プロジェクトマネージャ 2014年 午前2 問21
問題文
IP(知的財産)ライセンス契約の中で規定されるランニングロイヤリティの説明として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:技術サポートを受ける際に課される技術料
イ:技術の開示を受ける際に課される一時金
ウ:特許発明の実施の実績に応じて額が決まる使用料(正解)
エ:毎年メンテナンス費用として課される料金
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ランニングロイヤリティ【午前2解説】
正解の理由
ランニングロイヤリティとは、ライセンスされた特許発明などを実施した実績に応じて支払う使用料です。実施数量や売上高などを基準に金額が決まります。
したがって、実施の実績に応じて額が決まると説明しているウが適切です。
解法ステップ
- 「ランニング」が継続的に発生する支払いを表すことを確認します。
- ライセンス契約では、実施数量や売上高などに連動する使用料をランニングロイヤリティと呼びます。
- 技術の開示時の一時金や、サポート・保守の料金とは区別します。
選択肢別の誤答解説
- ア:技術サポートを受ける際の技術料です。サポートサービスに対する料金であり、実施実績に応じた使用料ではありません。
- イ:技術の開示を受ける際に支払う一時金です。契約時などに一度支払う金額は、一般にイニシャルペイメントと呼ばれます。
- ウ:特許発明の実施実績に応じて決まる使用料です。ランニングロイヤリティの説明に該当します。
- エ:毎年のメンテナンス費用です。保守サービスに対する料金であり、特許発明の実施実績とは別のものです。
よくある誤解
- 「継続して支払う料金なら、すべてランニングロイヤリティ」と考えるのは誤りです。実施数量や売上高など、ライセンス対象の実施実績に連動することがポイントです。
- 契約時に支払う一時金と、実施に応じて継続的に支払う使用料を混同しないようにしましょう。
- メンテナンス費用や技術サポート料も継続して発生することがありますが、使用許諾の対価とは区別します。
補足コラム
ライセンス料には、契約時などに支払う一時金と、実施実績に応じて支払うランニングロイヤリティがあります。実際の契約では、両方を組み合わせる場合もあります。
FAQ
ランニングロイヤリティは、何を基準に計算されますか?
契約によりますが、製品の販売数量、売上高、特許発明の実施回数などを基準に計算されることがあります。
一時金とランニングロイヤリティは併用できますか?
はい。契約時に一時金を支払い、その後の実施実績に応じてランニングロイヤリティを支払う契約もあります。
関連キーワード: IPライセンス、知的財産権、特許実施許諾、イニシャルペイメント、使用料

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