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プロジェクトマネージャ 2017年 午前2 問22


問題文

労働基準法で定める制度のうち、36協定がよりどころとしている制度はどれか。

選択肢

ア:業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
イ:業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度
ウ:時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届け出ることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度(正解)
エ:労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度

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36協定の仕組み【午前2解説】

正解の理由

36協定とは、使用者と労働者側の代表者が、時間外労働や休日労働について書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出る制度です。届出を行うことで、法定労働時間を超える労働や法定休日の労働が認められます。
この仕組みを説明しているのはウです。ただし、36協定を締結・届出すれば時間外労働に上限がなくなるわけではなく、法律上の上限規制を守る必要があります。

解法ステップ

  1. 「36協定」という言葉から、労働時間の柔軟な配分ではなく、時間外労働・休日労働に関する制度だと判断します。
  2. 選択肢の中から、「時間外労働、休日労働」「労使協定を書面で締結」「行政官庁に届け出る」という説明を探します。
  3. これらの特徴がそろっているウを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:裁量労働制
    業務の進め方や時間配分を労働者に委ね、実際の労働時間ではなく、労使協定などで定めた時間働いたものとみなす制度です。36協定の説明ではありません。
  • イ:変形労働時間制
    一定期間を平均して法定労働時間の範囲内に収めるよう、労働時間を配分する制度です。繁忙期と閑散期に応じて労働時間を調整できます。
  • ウ:36協定
    時間外労働・休日労働について労使協定を締結し、届け出る制度です。設問にある36協定の説明に該当します。
  • エ:フレックスタイム制
    一定期間の総労働時間を定めたうえで、労働者が始業・終業時刻を柔軟に決める制度です。時間外労働を可能にする36協定とは異なります。

よくある誤解

  • 労働時間を柔軟にする制度は、すべて36協定だと思う
    裁量労働制、変形労働時間制、フレックスタイム制は、それぞれ労働時間の扱いを定める別の制度です。
  • 36協定を届け出れば、いくらでも残業させられると思う
    36協定があっても、時間外労働には法律上の上限があります。
  • 会社と労働者が合意すれば、届出は不要だと思う
    36協定は、締結するだけでなく、行政官庁への届出が必要です。

補足コラム

「36協定」の「36」は、労働基準法第36条に基づく協定であることに由来します。労働者側の代表者は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者です。

FAQ

Q. 36協定を結ぶと、法定労働時間を超えて働けるのですか?
A. 所定の手続を行えば、協定で定めた範囲内で時間外労働や休日労働が認められます。ただし、法律上の上限規制に従う必要があります。
Q. フレックスタイム制を導入すると、36協定は不要ですか?
A. いいえ。フレックスタイム制は始業・終業時刻を柔軟にする制度であり、時間外労働を行わせる場合は、別途36協定が必要です。

関連キーワード: 36協定、時間外労働、休日労働、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制
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