プロジェクトマネージャ 2019年 午前2 問22
問題文
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
選択肢
ア:当初のプログラムの検査が終了した日
イ:当初のプログラムを下請事業者に返却した日
ウ:修正済プログラムが納品された日(正解)
エ:修正済プログラムの検査が終了した日
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下請代金の支払期日と起算日【午前2解説】
正解の理由
下請代金支払遅延等防止法では、下請事業者から給付を受領した日を基準に、支払期日を定めます。支払期日は、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に設定する必要があります。
この問題では、納品されたプログラムに下請事業者側の事情による重大なバグがあり、修正後のプログラムが改めて納品されます。そのため、支払期日を改めて定める場合の起算日は、修正済プログラムを受領した日です。したがって、該当するのはウです。
解法ステップ
- 60日の起算日は、原則として「給付を受領した日」だと確認します。
- 今回、修正後のプログラムが改めて納品されることに注目します。
- 修正後のプログラムを受領した日を起算日と判断します。
選択肢別の誤答解説
-
ア:当初のプログラムの検査が終了した日
検査の終了日は、60日の起算日ではありません。基準となるのは、給付を受領した日です。 -
イ:当初のプログラムを下請事業者に返却した日
返却日は、修正後の給付を受領した日ではないため、起算日にはなりません。 -
ウ:修正済プログラムが納品された日
修正後のプログラムを受領した日です。支払期日を改めて定める場合の起算日となるため、正解です。 -
エ:修正済プログラムの検査が終了した日
検査の終了日ではなく、修正済プログラムを受領した日が起算日です。検査完了まで支払期日の起算を遅らせることはできません。
よくある誤解
-
検査が終わってから60日を数える
起算日は検査の終了日ではなく、給付を受領した日です。 -
最初に納品された日から必ず数える
下請事業者側の事情による不具合があり、修正済みの給付を改めて受領する場合は、その受領日が起算日になります。 -
返却した日が起算日になる
返却は受領ではありません。修正後のプログラムを受け取った日を基準にします。
補足コラム
60日以内という期間は、発注側が自由に支払を先延ばしできる期間ではありません。給付の受領日を起点に、できる限り短い支払期日を定める必要があります。実務では、納品日や受領日など、起算日を正しく記録しておくことが重要です。
FAQ
Q. 修正済プログラムの検査に時間がかかった場合、検査終了日から60日以内に支払えばよいですか?
A. いいえ。起算日は検査終了日ではなく、修正済プログラムを受領した日です。
A. いいえ。起算日は検査終了日ではなく、修正済プログラムを受領した日です。
Q. 60日の期間は、必ず60日間を使い切ってよいのですか?
A. いいえ。支払期日は60日以内で、できる限り短い期間内に定める必要があります。
A. いいえ。支払期日は60日以内で、できる限り短い期間内に定める必要があります。
関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、支払期日、起算日、給付の受領日、検査基準日

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