プロジェクトマネージャ 2020年 午前2 問21
問題文
個人情報保護法が保護の対象としている個人情報に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
イ:個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。
ウ:生存している個人に関する情報に限られる。(正解)
エ:日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
🔒 解説は解答すると表示されます
個人情報保護法の対象範囲【午前2解説】
正解の理由
個人情報保護法が保護する個人情報は、生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できるものです。ほかの情報と照合することで個人を識別できる情報も含まれます。
したがって、「生存している個人に関する情報に限られる」とするウが適切です。
ただし、企業が管理している情報に限られるわけではありません。また、本人が秘密にしている情報や、日本国籍を持つ人の情報に限定されるわけでもありません。
解法ステップ
- 個人情報保護法における個人情報の基本的な範囲を確認します。
- 「生存する個人に関する情報」が対象であることを押さえます。
- 企業が保有する情報だけ、秘密の情報だけ、日本国籍の人だけ、という限定が妥当かを判断します。
- 生存する個人に関する情報を選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:誤りです。企業が管理する顧客情報だけでなく、個人情報取扱事業者が扱う従業員や取引先などに関する情報も対象になり得ます。
- イ:誤りです。秘密にしている情報や、プライバシに関わる情報に限られません。公開されている氏名なども、特定の個人を識別できれば個人情報に該当する場合があります。
- ウ:適切です。個人情報保護法上の個人情報は、生存する個人に関する情報を対象とします。
- エ:誤りです。日本国籍の有無は関係ありません。外国籍の人に関する情報も、要件を満たせば対象になります。
よくある誤解
- 「個人情報は秘密の情報だけ」と考える
秘密かどうかではなく、特定の個人を識別できるかどうかが重要です。 - 「企業が保有する情報だけが対象」と考える
企業の顧客データに限らず、対象となる個人情報を取り扱う場面はさまざまです。 - 「国籍で対象が決まる」と考える
国籍ではなく、生存する個人に関する情報かどうかなどで判断します。
補足コラム
個人情報保護法上、亡くなった人に関する情報は、原則として「個人情報」には含まれません。ただし、その情報が生存する遺族などについても特定の個人を識別できる場合は、その生存する人に関する個人情報として扱われることがあります。
FAQ
Q. インターネット上に公開されている情報も個人情報になりますか?
A. 公開されているかどうかだけでは決まりません。氏名などから特定の個人を識別できる情報であれば、個人情報に該当する場合があります。
A. 公開されているかどうかだけでは決まりません。氏名などから特定の個人を識別できる情報であれば、個人情報に該当する場合があります。
Q. 外国籍の人の情報も保護対象ですか?
A. はい。日本国籍の有無ではなく、個人情報の定義に当てはまるかどうかで判断します。
A. はい。日本国籍の有無ではなく、個人情報の定義に当てはまるかどうかで判断します。
関連キーワード: 個人情報、生存する個人、個人の識別、個人情報保護法

\ せっかくなら /
プロジェクトマネージャを
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

