プロジェクトマネージャ 2023年 午前2 問17
問題文
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
選択肢
ア:開発成果物を、委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。(正解)
イ:当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
ウ:当該ソフトウェアを他社に販売する場合、バイナリ形式では販売できるが、ソースコードは販売できなくなる。
エ:当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。
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著作権の帰属【午前2解説】
正解の理由
開発成果物の著作権について契約で定めていない場合、委託元が開発費用を支払っただけで、著作権が自動的に委託元へ移るわけではありません。委託先が開発を行った場合、原則として著作権は委託先側に帰属します。
そのため、委託元が成果物を別のソフトウェアに組み込んだり、改変して利用したりする権利が契約上明確でなければ、自由に再利用できないおそれがあります。この問題を示しているのがアです。
解法ステップ
- 問題の焦点を「開発成果物の著作権の帰属」と捉えます。
- 委託元が費用を負担しても、著作権が当然に委託元へ移るわけではないと確認します。
- 著作権の帰属や利用許諾が不明な場合に、委託元が困る場面を考えます。
- 成果物を別のソフトウェアに再利用できないおそれがあるアを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
ア:正解です。
成果物の著作権や利用許諾の範囲が明確でないと、委託元が別のソフトウェアへ組み込む、改変するといった利用をできないおそれがあります。 -
イ:誤りです。
著作権の帰属が契約書に書かれていないからといって、ソースコードを公開する義務が生じるわけではありません。公開の要否は、契約やライセンスなどによって決まります。 -
ウ:誤りです。
バイナリ形式なら販売でき、ソースコードは販売できない、という決まりが著作権の帰属だけで生じるわけではありません。どちらを提供できるかは、契約上の権利や利用許諾の範囲によります。 -
エ:誤りです。
ソフトウェアの著作権と、機器のハードウェア部分に関する特許は別の権利です。ソフトウェアの著作権の帰属が不明なことから、ハードウェアの特許を取得できなくなるわけではありません。
よくある誤解
-
発注者が開発費を払えば、著作権も発注者のものになる
著作権の移転は、費用の支払いだけで自動的に決まるものではありません。契約で帰属や利用条件を定めることが重要です。 -
納品されたソースコードを受け取れば、自由に使える
ソースコードの受領と、著作権や改変・再利用の権利を得ることは別です。 -
著作権の問題と特許の問題は同じである
著作権はソフトウェアの表現などを保護し、特許権は発明を保護します。権利の種類を分けて考えましょう。
補足コラム
委託開発では、契約書に「著作権をどちらが持つか」だけでなく、委託元が成果物をどこまで利用できるかも定めておくことが大切です。たとえば、改変、複製、別製品への組込み、第三者への提供などの扱いを明確にします。
また、著作権の帰属と、ソースコードの納品・閲覧の可否も別の事項です。必要な権利や成果物の範囲を契約で具体化しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。
FAQ
Q. 発注者が開発費を全額負担しても、著作権を得られないことがありますか?
A. あります。費用負担だけで著作権が移転するとは限らないため、契約で著作権の帰属や利用許諾を定める必要があります。
A. あります。費用負担だけで著作権が移転するとは限らないため、契約で著作権の帰属や利用許諾を定める必要があります。
Q. 著作権が委託先にある場合、発注者は成果物を一切使えませんか?
A. 必ずしもそうとは限りません。契約や利用許諾の内容によって利用できる範囲は異なります。問題は、契約でその範囲が明確でないと、再利用や改変の可否を巡って争いになるおそれがあることです。
A. 必ずしもそうとは限りません。契約や利用許諾の内容によって利用できる範囲は異なります。問題は、契約でその範囲が明確でないと、再利用や改変の可否を巡って争いになるおそれがあることです。
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