プロジェクトマネージャ 2023年 午前2 問21
問題文
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも、情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ、特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として情報の発信者に生じた損害の賠償責任を負う。
イ:権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。(正解)
ウ:情報発信者に対して表現の自由を保障し、通信の秘密を確保するために、特定電気通信役務提供者は、裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
エ:特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が、個人情報保護委員会に苦情を申し立て、被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に対して命令される措置である。
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送信防止措置の損害賠償責任【午前2解説】
正解の理由
イが適切です。
特定電気通信役務提供者が、権利侵害を防ぐために情報の送信を防止する措置を講じた結果、情報の発信者に損害が生じることがあります。この場合でも、法律で定める一定の条件を満たしていれば、提供者は発信者に対する損害賠償責任を負いません。
代表的な条件は、権利侵害があると信じるに足りる相当の理由があること、または権利侵害を申し立てた人からの通知を受けて発信者に意見を照会し、一定期間内に発信者から異議がなかったことです。したがって、措置の結果として発信者に損害が生じた場合でも、常に提供者が賠償責任を負うわけではありません。
解法ステップ
- 問われているのは、権利侵害情報への「送信防止措置」と、その措置を行った提供者の責任です。
- 送信防止措置によって発信者に損害が生じても、一定の条件を満たせば提供者が免責されることを確認します。
- この内容に合致するイを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:誤りです。送信防止措置を行う前に、発信者の承諾を必ず得なければならないわけではありません。法律上の条件を満たす場合は、発信者に損害が生じても提供者が賠償責任を負わないことがあります。
- イ:適切です。一定の条件を満たして送信防止措置を行った場合、発信者に損害が生じても、提供者が賠償責任を負わない場合があります。
- ウ:誤りです。送信防止措置を行うために、常に裁判所の決定が必要なわけではありません。法律上の要件を満たす場合には、裁判所の決定を経ずに措置を行うこともあります。
- エ:誤りです。これは個人情報保護委員会が苦情を受け付け、措置を命じる制度ではありません。権利侵害を受けた人からの申立てなどを受け、提供者が法律の要件に基づいて送信防止措置を行う仕組みです。
よくある誤解
-
発信者の承諾がなければ措置できない
承諾は一律の条件ではありません。権利侵害があると信じる相当の理由など、法律上の条件が判断の基準になります。 -
送信防止措置を行えば、常に提供者は免責される
そうではありません。免責されるかどうかは、措置を行うに足る理由や、申立て後の手続などの条件によります。 -
裁判所の決定が必須である
裁判所の決定がなくても措置を行える場合があります。選択肢では「常に必要」「〜しなければ実施できない」といった断定表現に注意しましょう。
補足コラム
送信防止措置とは、権利侵害に当たる可能性がある情報について、ウェブページから削除したり、閲覧・送信できない状態にしたりする措置です。
権利侵害を申し立てた人から通知があった場合、提供者は発信者に意見を照会することがあります。発信者から一定期間内に異議がないことなど、法律上の条件を満たせば、提供者が措置によって発信者に生じた損害について責任を負わない場合があります。
なお、法律の名称は2025年4月に「情報流通プラットフォーム対処法」へ変更されました。この問題では旧称の「プロバイダ責任制限法」が使われています。
FAQ
Q. 権利侵害を申し立てられた情報は、必ず削除されますか?
A. 必ず削除されるわけではありません。提供者が申立ての内容や法律上の条件を確認したうえで、送信防止措置を行うか判断します。
A. 必ず削除されるわけではありません。提供者が申立ての内容や法律上の条件を確認したうえで、送信防止措置を行うか判断します。
Q. 発信者が異議を申し立てたら、提供者は措置を行えませんか?
A. 異議の有無だけで機械的に決まるわけではありません。提供者は、権利侵害の有無や措置を行う根拠などを踏まえて判断します。
A. 異議の有無だけで機械的に決まるわけではありません。提供者は、権利侵害の有無や措置を行う根拠などを踏まえて判断します。
関連キーワード: プロバイダ責任制限法、情報流通プラットフォーム対処法、送信防止措置、発信者、権利侵害、損害賠償責任

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