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プロジェクトマネージャ 2025年 午前2 問21


問題文

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

ア:当初のプログラムの検査が終了した日
イ:当初のプログラムを下請事業者に返却した日
ウ:修正済プログラムが納品された日(正解)
エ:修正済プログラムの検査が終了した日

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下請代金の支払期日と起算日【午前2解説】

正解の理由

下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は、下請事業者から給付を受領した日から60日以内に支払期日を定める必要があります。
この問題では、当初納品されたプログラムに、下請事業者側の事情による重大なバグが見つかり、修正後のプログラムが改めて納品されます。修正版を受領した日が、支払期日を定める際の起算日となります。
したがって、起算日は修正済プログラムが納品された日です。該当する選択肢はウです。検査が終わるまで起算日を遅らせることはできません。

解法ステップ

  1. 法律上の基準を確認します。支払期日の起算日は、給付を「受領した日」です。
  2. 問題では、当初のプログラムではなく、修正済プログラムが改めて納品されています。
  3. そのため、修正済プログラムを受領した日から60日以内に支払期日を定めます。
  4. 検査の終了日ではなく、納品・受領の日を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:当初のプログラムの検査が終了した日
    検査終了日は、受領日とは異なります。支払期日の起算日を検査完了まで遅らせることはできません。
  • イ:当初のプログラムを下請事業者に返却した日
    返却日は、修正版を受領した日ではありません。修正版が納品されて初めて、その給付を受領したことになります。
  • ウ:修正済プログラムが納品された日
    修正版を受領した日が起算日です。60日の期間は、この日から数えます。
  • エ:修正済プログラムの検査が終了した日
    検査が終わるまで支払期日の起算を待つことはできません。起算日は検査終了日ではなく、修正版を受領した日です。

よくある誤解

  • 「検査が終わってから受領したことになる」と考える
    検査の終了と受領は別です。支払期日の起算日は、原則として給付を受領した日です。
  • 「返却日が起算日になる」と考える
    返却は当初のプログラムを下請事業者へ戻した日です。修正後の給付を受領する日とは区別します。
  • 「当初の納品日から必ず60日を数える」と考える
    この問題のように修正版が再納品される場合、起算日は修正済プログラムの納品日です。

補足コラム

支払期日の起算で重要なのは、親事業者側の検査や事務処理がいつ終わったかではなく、下請事業者から給付を受領した日です。検査に時間がかかったことを理由に、支払期日を後ろ倒しにすることはできません。
この問題では、当初のプログラムに下請事業者側の事情による重大なバグがあり、修正済プログラムが改めて納品される点がポイントです。単に「バグが見つかった」とだけ覚えるのではなく、どの給付を受領した日が問題になっているかを確認しましょう。

FAQ

Q. 60日目に支払えばよいのですか?
A. 支払期日は、受領日から60日以内の範囲で定めます。法律は、60日まで支払を待ってよいという意味ではなく、できる限り短い期間で支払期日を定めることを求めています。
Q. 修正版を受け取った後、検査に時間がかかった場合はどうなりますか?
A. 検査の終了を理由に起算日を遅らせることはできません。受領日を基準に支払期日を定めます。
Q. この問題では、当初の納品日と修正版の納品日のどちらを使いますか?
A. 問題の前提では、修正済プログラムが改めて納品されるため、修正版の納品日を起算日とします。

関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、支払期日、受領日、60日以内、検査、再納品
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