システム監査技術者 2011年 午後1 問03
システムの要件定義段階における監査に関する次の記述を読んで、設問1~4に答えよ。
T社は、機械工具などの製造販売会社であり、国内3か所の工場と子会社で製造し、本社及び約20の販売拠点で営業活動を行っている。T社では、競争力を強化するために、生産管理システムを再構築することにした。
T社のシステム部は、人員が少なく、既存システムの保守で手一杯である。そこで、生産管理システムの再構築については、本社の製造管理部がシステムオーナとなり、システム部が技術支援を行い、開発はX社に委託することにした。現在、要件定義の終了段階である要件定義書のレビューが終わり、基本設計の開始に向けた準備をしているところである。
T社の監査部では、次の基本設計に進むのに必要な条件を満たしているかどうかを確認するために、システム監査を実施した。
〔生産管理システムの概要〕
T社が扱う製品には、標準品と、顧客の要望によって標準品のサイズなどを変更する特注品がある。近年は、特注品の注文が増えてきている。特注品のリードタイムは、受注してから2か月ほどであり、このリードタイムを短縮することが生産管理システム再構築の主要目的である。
生産管理システムは、10年ほど前に標準品の生産管理を想定して構築された。特注品の製造工程の一部を、子会社が担当することもあるので、子会社との情報交換が必要である。また、特注品のリードタイムを短縮するためには、子会社での仕掛品の在庫を管理し、投入スケジュールを適切に指示できるようにする必要がある。
〔生産管理システムの委託契約の概要〕
T社は、既存システムの保守の一部をX社に委託していることから、システム部を契約の窓口として、X社と生産管理システムの開発委託契約を結んだ。契約内容は、次のとおりである。
(1) 要件定義段階は準委任契約とし、要件定義書の作成はX社が担当する。
(2) 基本設計段階以降は請負契約とし、基本設計、詳細設計、システムテスト及び本番移行の工程ごとに、T社のシステム部及び関係部門が参加して、ドキュメントのレビュー及び検収を行う。
(3) 開発に必要な機器、ネットワーク、そのほかの資源は、T社が提供する。
〔要件定義書の作成〕
生産管理システムの開発プロジェクトマネージャは製造管理部長であり、T社の製造管理部とシステム部がX社と共同で開発を進める体制となっている。
X社は、T社の各工場の代表者にインタビューして、それぞれの要求事項をまとめ、表1に示す要件定義書を作成した。

〔システム監査の結果〕
監査部は、既に要件定義書の作成段階から予備調査に着手しており、要件定義書のレビュー終了後に本調査を実施した。予備調査及び本調査で分かったことは、次のとおりである。
(1) 要件定義に当たり、X社は、自社の標準様式で要件定義書を作成した。T社による要件定義書のレビューにおいて、データモデルの記載内容、記載レベルについてT社とX社間で認識の相違があることが分かった。X社では、概念データモデルとしてE-R図を作成した。T社では、論理データモデルの記載内容の一部を含んだ独自のフォーマットで作成することになっていた。X社は、T社の指摘を受けて、要件定義書を追加・修正した。それでもなお、監査部は、“基本設計以降の工程でリスクが顕在化するおそれがある”と考えた。
(2) X社は、各工場の代表者にインタビューして業務要件をまとめた後、製造管理部の担当者に確認してもらい、機能要件をまとめた。製造管理部では、システム基盤に依存する記述箇所については判断できないので、X社で作成したものをそのままレビューに提出することにした。システム部は、開発環境の整備を行ったが、要件定義には直接関与していない。
(3) 製造管理部長に確認したところ、あるサブシステムで業務要件が未確定のものがあることが分かった。基本設計では、子会社に開放する機能の画面設計が予定されている。子会社から担当者を選任してもらい、具体的な設計に着手することになっており、既に要員の準備も完了している。製造管理部は、業務要件の一部が確定していない状況でも、要件が確定しているサブシステムの基本設計に着手することを求めている。生産管理システムの稼働開始時期は決まっているので、基本設計はスケジュールどおり来月初めから開始することになった。監査部は、“T社がX社に対し、基本設計に着手する前に前提条件を提示しておくべきである”と考えた。
(4) 非機能要件として、機密性については外部からの攻撃への対策、アクセスコントロールなどの記述があるが、可用性についてはバックアップの頻度に関する記述だけであった。そこで、監査部は、“表1の項番1の業務要件③を満たすための可用性についても要件定義書に記載しておくべきである”と考えた。
設問1:〔システム監査の結果〕(1)について、(1)、(2)に答えよ。
設問1(1)
問題文を見る監査部が考えたリスクを、45字以内で述べよ。
模範解答
T社とX社の間で用語やドキュメントの記載内容の認識が相違し、設計内容で誤解が生じる。
解説
解答の導き方
-
まず、リスクの原因となる記述を確認します。X社は「自社の標準様式」で要件定義書を作成し、データモデルについては「概念データモデルとしてE-R図」を作成しました。一方、T社は「論理データモデルの記載内容の一部を含んだ独自のフォーマット」を想定していました。ここから、両社で必要な記載内容や詳細さの認識が異なっていたと分かります。
-
この違いは、単に書式が違うという問題にとどまりません。どの用語をどの意味で使うか、設計に必要な情報をどこまで記載するかについて認識が合っていないと、要件定義書を読む側が内容を異なる意味に受け取るおそれがあります。
-
X社はT社の指摘を受けて要件定義書を追加・修正しています。しかし、監査部はなお「基本設計以降の工程でリスクが顕在化するおそれがある」と考えています。したがって、修正後も両社の理解が十分に一致していない場合、要件定義書を基に進める基本設計で、設計内容について誤解が生じることがリスクです。
誤りやすいポイント
- リスクを「要件定義書の様式が異なること」だけで終わらせないようにします。様式の違いから、内容や記載レベルの認識にずれが生じ、設計で誤解が起きるという影響まで述べる必要があります。
- 「要件定義書を修正したのでリスクはなくなった」とは判断できません。修正の事実だけでは、T社とX社の間で理解が一致したことまでは確認できないためです。
- 「開発が遅れる」「費用が増える」といった一般的な影響ではなく、設問で示されたデータモデルの認識相違が、基本設計以降にどのような問題を招くかに焦点を当てます。
FAQ
Q: データモデルの記載内容の違いが、なぜ設計の誤解につながるのですか?
A: 要件定義書は後続の設計の基礎になるため、記載する情報の範囲や詳細さの理解が異なると、設計者が要件を違う意味に受け取るおそれがあるからです。
A: 要件定義書は後続の設計の基礎になるため、記載する情報の範囲や詳細さの理解が異なると、設計者が要件を違う意味に受け取るおそれがあるからです。
Q: 指摘を受けて要件定義書を修正していれば、リスクは解消したと考えてよいですか?
A: いいえ。修正後に両社の用語や記載内容の理解が一致したかどうかが重要です。修正したという事実だけでは、共通理解が得られたとは限りません。
A: いいえ。修正後に両社の用語や記載内容の理解が一致したかどうかが重要です。修正したという事実だけでは、共通理解が得られたとは限りません。
関連キーワード: 要件定義、データモデル、ドキュメントレビュー、認識齟齬、基本設計
設問1(2)
問題文を見る監査部が提言すべき改善策を、30字以内で述べよ。
模範解答
使用する用語の意味や定義が一致しているか確認すること
解説
解答の導き方
-
問われているのは、要件定義書の内容に相違が見つかったとき、監査部がどのような改善を提言すべきかです。注目するのは、単に記載内容を修正したかどうかではなく、相違が生じた原因です。
-
本文では、データモデルについて「記載内容、記載レベル」にT社とX社の認識の相違があったとされています。具体的には、X社は「概念データモデルとしてE-R図」を作成した一方、T社は「論理データモデルの記載内容の一部を含んだ独自のフォーマット」を想定していました。両者で、データモデルに何をどの程度記載するかについて理解が異なっていたと分かります。
-
この相違は、書式の違いだけとは限りません。「概念データモデル」や「論理データモデル」などの用語が指す内容について、両者の理解が異なっていれば、要件定義書を修正しても、基本設計以降で成果物の内容や粒度に再び食い違いが生じるおそれがあります。
-
そこで改善策では、個々の記述を直すだけでなく、関係者が使う用語の意味や定義を共通に理解しているか確認することが重要です。使用する用語の意味や定義が一致しているかを確かめる、という提言につながります。
誤りやすいポイント
- 「X社の標準様式を使ったこと」が問題の中心だと考え、書式の統一だけを提案しないようにします。本文で問題になっているのは、記載内容や記載レベルについての認識の相違です。
- 「データモデルを追加・修正すること」だけでは、相違の原因が解消されたとは限りません。用語の意味や定義が共有されているかまで確認する必要があります。
- 「E-R図を作成すること」や「論理データモデルを必ず作成すること」を提言する設問ではありません。どの成果物を作るかではなく、用語の理解が一致しているかを確認する改善策が求められています。
FAQ
Q: 書式をT社のものに統一すれば、相違は解消しますか?
A: 書式をそろえることは有効ですが、それだけで用語の意味や記載すべき内容の理解まで一致するとは限りません。両者の理解がそろっているかを確認することが必要です。
A: 書式をそろえることは有効ですが、それだけで用語の意味や記載すべき内容の理解まで一致するとは限りません。両者の理解がそろっているかを確認することが必要です。
Q: 要件定義書は追加・修正済みなのに、なぜ確認が必要なのですか?
A: 文書を修正しても、関係者間の用語の理解が一致したとは限りません。基本設計以降の工程で解釈の相違が再発しないよう、定義の共通理解を確認します。
A: 文書を修正しても、関係者間の用語の理解が一致したとは限りません。基本設計以降の工程で解釈の相違が再発しないよう、定義の共通理解を確認します。
Q: 用語の意味や定義は、いつ確認すればよいですか?
A: 要件定義書の作成やレビューの段階で確認し、後続工程に進む前に関係者間の理解をそろえることが重要です。
A: 要件定義書の作成やレビューの段階で確認し、後続工程に進む前に関係者間の理解をそろえることが重要です。
関連キーワード: 要件定義、データモデル、概念データモデル、論理データモデル、用語定義
設問2:〔システム監査の結果〕(2)について、(1)、(2)に答えよ。
設問2(1)
問題文を見る契約形態から考えて、監査部として確認しておくべき事項を40字以内で述べよ。
模範解答
発注者であるT社の責任において要件定義書が作成されているか。
解説
解答の導き方
この設問では、要件定義書の内容の良し悪しではなく、契約形態を踏まえて監査部が何を確認するべきかを考えます。
契約の概要には、「要件定義段階は準委任契約とし、要件定義書の作成はX社が担当する」とあります。ここから、要件定義書の作成作業はX社が行う一方、契約形態は成果物の完成を約束する請負契約ではないことが分かります。
要件定義では、業務上何が必要かを決め、その内容をシステムの要件として整理します。作成作業をX社に依頼していても、T社が要件を決定する主体であることは変わりません。そのため、X社が要件定義書を作成したという事実だけで、T社の責任がX社に移ったとはいえません。
したがって、監査部が確認するのは、要件定義書が単にX社の作業として作られたのではなく、発注者であるT社の責任の下で作成されているかどうかです。
誤りやすいポイント
- 「要件定義書の作成はX社が担当する」という記述だけを見て、要件定義の責任もX社にあると考えること。
- X社が作成した要件定義書をT社がレビューしたかどうかだけに注目し、T社が要件を決定する責任を持っているかを見落とすこと。
- システム部が要件定義に直接関与していない点を、この設問の中心的な確認事項とすること。ここでは契約形態から、発注者であるT社の責任を確認する点が重要です。
FAQ
Q: 準委任契約なら、X社は何も責任を負わないのですか?
A: いいえ。X社には委託された作業を適切に行う責任があります。ただし、要件定義書を作成する作業を任せても、T社が要件を決定する主体であることは変わりません。
A: いいえ。X社には委託された作業を適切に行う責任があります。ただし、要件定義書を作成する作業を任せても、T社が要件を決定する主体であることは変わりません。
Q: X社が要件定義書を作成しているのに、なぜT社の責任を確認するのですか?
A: 文書を作る作業を誰が担当するかと、要件を決定する責任を誰が持つかは別だからです。監査では、T社が要件定義の内容に責任を持っているかを確認します。
A: 文書を作る作業を誰が担当するかと、要件を決定する責任を誰が持つかは別だからです。監査では、T社が要件定義の内容に責任を持っているかを確認します。
Q: この設問では、システム部が要件定義に直接関与していない点も答えるのですか?
A: この小問は契約形態から確認事項を問うています。システム部の関与の有無ではなく、発注者であるT社の責任に着目します。
A: この小問は契約形態から確認事項を問うています。システム部の関与の有無ではなく、発注者であるT社の責任に着目します。
関連キーワード: 準委任契約、請負契約、要件定義、発注者責任
設問2(2)
問題文を見るシステム部が直接に関与していない点について、監査部として確認すべきことを、35字以内で述べよ。
模範解答
システム基盤に依存する記述のレビューはどのように実施されたのか。
解説
解答の導き方
この設問では、システム部が要件定義に直接関与していない状況を踏まえ、監査部が何を確認すべきかを考えます。
まず、製造管理部は、システム基盤に依存する記述について「判断できない」としています。そのため、製造管理部がレビューしても、技術的に妥当かどうかを確認できない部分が残ります。
さらに、その記述は「X社で作成したものをそのままレビューに提出」されています。一方、システム部は開発環境を整備したものの、要件定義には直接関与していません。本文からは、システム基盤に関する記述を誰がどのように技術面から確認したのかが分かりません。
要件定義書のその部分が適切にレビューされていなければ、基本設計で技術的な問題が判明し、設計の手戻りにつながるおそれがあります。したがって、単にシステム部が参加したかどうかを確認するのではなく、システム基盤に依存する記述について、どのようなレビューが実施されたのかを確認する内容にします。
誤りやすいポイント
- 「システム部が要件定義に参加していない」とだけ述べると、確認すべき事項ではなく、状況の指摘にとどまります。
- 製造管理部がレビューしたという事実だけで、技術面の確認も済んでいると判断しないようにします。本文では、製造管理部はシステム基盤に依存する箇所を判断できないとしています。
- X社が作成したことだけを問題にするのも適切ではありません。確認すべきなのは、基盤に依存する記述のレビューが実際にどう行われたかです。
FAQ
Q: システム部が要件定義に参加していないこと自体が問題なのですか?
A: 参加の有無だけでなく、システム基盤に関する記述が技術的に適切な方法でレビューされたかが確認の中心です。
A: 参加の有無だけでなく、システム基盤に関する記述が技術的に適切な方法でレビューされたかが確認の中心です。
Q: 製造管理部が要件定義書をレビューしていれば十分ですか?
A: いいえ。本文では、製造管理部はシステム基盤に依存する記述を判断できないとしています。その部分を誰がどのように確認したかを確かめる必要があります。
A: いいえ。本文では、製造管理部はシステム基盤に依存する記述を判断できないとしています。その部分を誰がどのように確認したかを確かめる必要があります。
Q: なぜ基本設計の前に確認する必要があるのですか?
A: 要件定義の段階で技術面の見落としがあると、基本設計で問題が判明し、設計の手戻りにつながる可能性があるためです。
A: 要件定義の段階で技術面の見落としがあると、基本設計で問題が判明し、設計の手戻りにつながる可能性があるためです。
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設問3:
問題文を見る〔システム監査の結果〕(3)について、監査部が考えた前提条件を40字以内で述べよ。
模範解答
未確定の業務要件が確定することによって確定済の要件に影響が出た場合の対応方針
解説
解答の導き方
設問は、業務要件の一部が未確定のまま基本設計を始めるに当たり、T社がX社に事前に示しておく前提条件を問うています。
本文には「あるサブシステムで業務要件が未確定」とあります。一方で、要件が確定しているサブシステムについては基本設計に着手し、基本設計は「来月初めから開始する」予定です。したがって、未確定の要件があるからといって、確定済の要件に基づく設計まで一律に止めることが問われているわけではありません。
ただし、未確定の業務要件が後で確定した結果、すでに確定している要件や、それに基づいて進めた基本設計に影響する可能性があります。その場合の扱いを決めていないと、設計のやり直しやスケジュールへの影響が生じるおそれがあります。
そこで、基本設計に着手する前提として、未確定の業務要件が確定したときに確定済の要件へ影響が出た場合、どのように対応するかをあらかじめ定めておく必要があります。
誤りやすいポイント
- 「未確定の業務要件を確定させること」だけを答えると、確定後に確定済の要件へ影響した場合の対応が抜けます。
- 「基本設計の開始を延期すること」と答えるのは、本文にある、確定済の要件から基本設計を進める方針を踏まえていません。
- 「影響が出ないようにすること」だけでは、影響が出た場合にどうするかという対応方針を示せていません。
FAQ
Q: なぜ、未確定の要件が確定する期限を決めるだけでは足りないのですか?
A: 期限を定めても、確定した内容が確定済の要件に影響する可能性は残ります。影響があった場合の扱いも決めておく必要があります。
A: 期限を定めても、確定した内容が確定済の要件に影響する可能性は残ります。影響があった場合の扱いも決めておく必要があります。
Q: 「対応方針」には、どのような内容が含まれますか?
A: 影響を受ける要件や設計をどう扱うか、変更を誰が判断するかなどです。この設問では、具体的な手順ではなく、影響が出た場合の対応方針を事前に定めることがポイントです。
A: 影響を受ける要件や設計をどう扱うか、変更を誰が判断するかなどです。この設問では、具体的な手順ではなく、影響が出た場合の対応方針を事前に定めることがポイントです。
Q: これは変更管理の問題ですか?
A: はい。未確定の要件が確定した後に既存の要件や設計へ影響する場合に備え、変更をどのように扱うかをあらかじめ決めておく観点です。
A: はい。未確定の要件が確定した後に既存の要件や設計へ影響する場合に備え、変更をどのように扱うかをあらかじめ決めておく観点です。
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設問4:
問題文を見る〔システム監査の結果〕(4)について、監査部が、要件定義書に記載しておくべきであると考えた非機能要件を、30字以内で述べよ。
模範解答
工場の稼働時間帯におけるシステムの稼働率の定義
解説
解答の導き方
-
まず、業務要件③では「工場の稼働時間帯」に特注品の製造指示書が出力されないと、生産が停止して業務に影響するとされています。つまり、工場が稼働している間にシステムを利用できることが、業務を継続するうえで重要です。
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次に、要件定義書の非機能要件を確認すると、可用性については「バックアップの頻度に関する記述だけ」とされています。バックアップの頻度だけでは、工場の稼働時間帯にシステムがどの程度利用できる必要があるかを判断できません。
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そのため、可用性を評価できるように、稼働時間帯を対象としたシステムの稼働率をどのように定義するかを要件定義書に記載しておく必要があります。具体的な数値を問題文から導くのではなく、まず稼働率の定義を明確にすることがポイントです。
誤りやすいポイント
- バックアップの頻度を示せば、可用性の要件も満たせると考えてしまうことです。バックアップは障害時のデータ保全などに関係しますが、稼働時間帯にシステムを利用できることをどう評価するかとは別の観点です。
- システムの可用性を一般論として記述し、工場の稼働時間帯という業務上重要な条件を見落とすことです。
- 問題文にない稼働率の数値目標を推測して書くことです。この設問で求められているのは、工場の稼働時間帯における稼働率の定義です。
FAQ
Q: なぜ工場の稼働時間帯に限定して考えるのですか?
A: その時間帯に製造指示書を出力できないと生産が停止するためです。業務への影響が大きい時間帯を対象に、システムの稼働状況を評価できるようにする必要があります。
A: その時間帯に製造指示書を出力できないと生産が停止するためです。業務への影響が大きい時間帯を対象に、システムの稼働状況を評価できるようにする必要があります。
Q: バックアップの頻度は、可用性の要件には関係しないのですか?
A: 関係はありますが、それだけでは十分ではありません。バックアップ頻度は、システムが稼働時間帯に利用可能かどうかを判断するための稼働率の定義とは異なる事項です。
A: 関係はありますが、それだけでは十分ではありません。バックアップ頻度は、システムが稼働時間帯に利用可能かどうかを判断するための稼働率の定義とは異なる事項です。
Q: この設問では、具体的な稼働率の目標値まで決める必要がありますか?
A: 問題文には目標値を決めるための情報が示されていません。ここでは数値を推測せず、工場の稼働時間帯におけるシステムの稼働率をどう定義するかを要件として示します。
A: 問題文には目標値を決めるための情報が示されていません。ここでは数値を推測せず、工場の稼働時間帯におけるシステムの稼働率をどう定義するかを要件として示します。
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