システム監査技術者 2011年 午前2 問13
問題文
開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が契約に定められていないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
選択肢
ア:請負の場合は発注先に、派遣の場合は派遣先に帰属する。(正解)
イ:請負の場合は発注先に、派遣の場合は派遣元に帰属する。
ウ:請負の場合は発注元に、派遣の場合は派遣先に帰属する。
エ:請負の場合は発注元に、派遣の場合は派遣元に帰属する。
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プログラム著作権の帰属【午前2解説】
正解の理由
契約で著作権の帰属を定めていない場合、試験では、開発の形態によって原始的な帰属先が異なると考えます。
- 請負では、発注先(受注側)が自らの責任でプログラムを開発します。そのため、著作権は原則として開発した発注先に帰属します。
- 派遣では、派遣された人が派遣先の指揮命令を受けて業務を行います。そのため、著作権は派遣先に帰属します。
したがって、「請負の場合は発注先に、派遣の場合は派遣先に帰属する」とするアが正解です。
解法ステップ
-
請負か派遣かを確認します。
請負は、発注先が成果物を完成させる契約です。派遣は、派遣先が派遣された人に業務上の指示を出す形態です。 -
誰が開発業務を担うかを整理します。
請負では発注先が開発を担い、派遣では派遣された人が派遣先の指揮命令の下で業務を行います。 -
それぞれの原始的な帰属先を判断します。
請負は発注先、派遣は派遣先と整理します。
選択肢別の誤答解説
- ア:正解です。請負では発注先、派遣では派遣先に帰属するとしています。
- イ:請負については正しいですが、派遣の場合の帰属先を派遣元としている点が誤りです。
- ウ:派遣については正しいですが、請負の場合の帰属先を発注元としている点が誤りです。
- エ:請負では発注元、派遣では派遣元としており、どちらも誤りです。
よくある誤解
- 費用を負担した発注元に、著作権も当然に帰属すると思い込むことがあります。請負では、費用を支払ったことだけで著作権が発注元へ移るわけではありません。
- 派遣された人の雇用主である派遣元に、必ず著作権が帰属すると思い込むことがあります。この問題では、派遣先の指揮命令の下で行う業務である点が判断のポイントです。
- 原始的な帰属と、契約による譲渡を混同することがあります。契約で別の定めをすれば、著作権の帰属を調整できる場合があります。
補足コラム
「原始的な帰属」とは、著作権が最初に誰に発生するかということです。著作権が最初に開発者側に帰属した後、契約によって発注元へ譲渡することもあります。
実際の開発では、請負・派遣という契約形態だけでなく、著作権の譲渡や利用許諾の範囲を契約書で明確に定めることが重要です。この問題では、契約に特別な定めがない場合の基本的な整理を問うています。
FAQ
Q. 請負で開発費を全額支払っても、著作権は自動的に発注元へ移りますか?
A. 自動的に移るとは限りません。著作権の譲渡などを契約で定める必要があります。
A. 自動的に移るとは限りません。著作権の譲渡などを契約で定める必要があります。
Q. 派遣では、派遣元と派遣先のどちらが業務上の指示を出しますか?
A. 派遣先です。この指揮命令関係が、問題を解く際の重要な手掛かりです。
A. 派遣先です。この指揮命令関係が、問題を解く際の重要な手掛かりです。
関連キーワード: プログラム著作権、原始的帰属、請負契約、労働者派遣、著作権の譲渡

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