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システム監査技術者 2011年 午前2 問14


問題文

下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とするバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

ア:当初のプログラムの検査が終了した日
イ:当初のプログラムが下請業者に返却された日
ウ:修正済プログラムが納品された日(正解)
エ:修正済プログラムの検査が終了した日

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下請代金の支払期限の起算日【午前2解説】

正解の理由

下請代金支払遅延等防止法では、下請代金の支払期日は、原則として給付を受領した日から60日以内に定めます。
この問題では、下請業者側の事情によるバグを修正し、修正済みプログラムを納品しています。支払期日を改めて定める場合、起算日は修正済みプログラムを受領した日です。したがって、起算日を示すウが正解です。

解法ステップ

  1. 問題の対象が、プログラムという納品物の代金であることを確認します。
  2. 支払期日の基準は、原則として検査の終了日ではなく、給付を受領した日です。
  3. 今回、修正後に納品されたプログラムを新たに受領しているため、その納品日から60日以内に支払期日を定めます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:当初のプログラムの検査が終了した日
    検査の終了日は、支払期限の起算日ではありません。検査に時間がかかったことを理由に、支払期限を後ろ倒しにはできません。
  • イ:当初のプログラムが下請業者に返却された日
    返却日は、修正済みプログラムを受領した日ではありません。支払期日を改めて定める際の起算日にはなりません。
  • ウ:修正済プログラムが納品された日
    修正後のプログラムを受領した日です。この日から60日以内に支払期日を定めるため、正解です。
  • エ:修正済プログラムの検査が終了した日
    修正済みプログラムについても、検査の終了日ではなく、受領した日が基準です。

よくある誤解

  • 「検査に合格してから60日」と考える
    支払期限の基準は、原則として受領日です。検査の完了を待って起算するものではありません。
  • 「返却した時点で起算日が切り替わる」と考える
    返却日ではなく、修正済みのプログラムを受領した日が基準です。
  • 修正のたびに支払期限を自由に延ばせると考える
    支払期限は法令上の制限に従って定めます。下請業者側の事情による不具合の修正であっても、無制限に支払を先延ばしできるわけではありません。

補足コラム

「60日」は、受領日から支払期日までの上限です。受領日から60日を超える支払期日を設定することはできません。なお、受領後の検査に時間がかかった場合でも、検査終了日を起算日として支払期限を先送りすることはできません。

FAQ

Q. 修正済みプログラムの検査が長引いた場合、検査終了日から60日以内に支払えばよいですか。
A. いいえ。原則として、修正済みプログラムを受領した日から60日以内に支払期日を定めます。
Q. 起算日は、修正済みプログラムが納品された日と受領した日のどちらですか。
A. 法令上の基準は受領日です。この問題では、修正済みプログラムの納品日に受領したものとして、ウが該当します。

関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、支払期日、受領日、60日以内、情報成果物
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