システム監査技術者 2011年 午前2 問15
問題文
個人情報保護法の中で規定された、個人情報の取扱いに関する不正行為に対して用意されている仕組みはどれか。
選択肢
ア:苦情処理の制度及び主務大臣が個人情報取扱事業者に対して行う報告の徴収、助言、勧告又は命令(正解)
イ:国民生活センターが個人情報の本人からの苦情によって行う、個人情報取扱事業者に対する改善命令
ウ:個人情報の本人が個人情報取扱事業者に対して行う、差止請求や損害賠償請求の裁判手続
エ:個人情報の本人と個人情報取扱事業者の当事者間における解決を促すために、認定個人情報保護団体が主催する審査機関の設置
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個人情報保護法の監督・苦情処理【午前2解説】
正解の理由
個人情報保護法では、個人情報の取扱いに関する苦情を処理する仕組みと、事業者を監督する仕組みが定められています。
問題文の制度を示しているのはアです。個人情報取扱事業者には苦情を適切かつ迅速に処理することが求められ、監督機関は必要に応じて報告を求めたり、助言・勧告・命令を行ったりします。
解法ステップ
- 問題が尋ねているのは、個人情報保護法に定められた「不適切な取扱いへの対応」です。
- 対応を、事業者への監督と、本人などからの苦情処理に分けて考えます。
- 報告徴収や助言・勧告・命令を含むアが、法律上の監督・苦情処理の仕組みに合致します。
選択肢別の誤答解説
- ア:正しい選択肢です。 苦情処理に加え、監督機関による報告徴収、助言、勧告、命令が示されています。
- イ:誤りです。 国民生活センターが、個人情報保護法に基づいて事業者へ改善命令を出す制度ではありません。改善命令は、法律上の権限を持つ監督機関が行います。
- ウ:誤りです。 本人が裁判で損害賠償を請求することはあり得ますが、選択肢のような差止請求や裁判手続が、個人情報保護法上の監督・苦情処理の仕組みを示すものではありません。
- エ:誤りです。 認定個人情報保護団体は、対象事業者に関する苦情の処理などを行います。しかし、選択肢のように「審査機関の設置」を法定の仕組みとして示すものではありません。
よくある誤解
- 苦情を受け付ける機関なら、事業者に命令もできると思い込むこと。 苦情対応と、行政上の監督権限は区別が必要です。
- 本人が裁判を起こせることと、法律に定められた行政上の監督制度を混同すること。 裁判による救済と、監督機関による報告徴収・命令などは別の仕組みです。
- 認定個人情報保護団体を、監督機関と同じ権限を持つ機関と考えること。 苦情処理などを担いますが、行政機関の監督権限とは異なります。
補足コラム
この問題の選択肢は「主務大臣」という表現を使っています。これは問題が想定する法制度の表現です。現在は、個人情報保護委員会が個人情報保護法に基づく監督を担っています。試験では、出題時点の法令用語に合わせて、誰がどの権限を持つのかを整理しましょう。
FAQ
認定個人情報保護団体は何をするのですか?
対象となる事業者の個人情報の取扱いについて、本人などからの苦情の処理や、事業者への情報提供などを行います。
対象となる事業者の個人情報の取扱いについて、本人などからの苦情の処理や、事業者への情報提供などを行います。
報告徴収と命令は同じですか?
異なります。報告徴収は事業者に状況の報告を求めることです。命令は、法令違反などに対して必要な対応を行うよう求めることです。
異なります。報告徴収は事業者に状況の報告を求めることです。命令は、法令違反などに対して必要な対応を行うよう求めることです。
関連キーワード: 個人情報保護法、個人情報取扱事業者、個人情報保護委員会、認定個人情報保護団体、苦情処理、報告徴収、勧告、命令

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