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システム監査技術者 2012年 午前2 問14


問題文

電子署名法に規定されているものはどれか。

選択肢

ア:電子署名技術は公開鍵暗号技術によるものと規定されている。
イ:電子署名には、電磁的記録以外の、コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
ウ:電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。(正解)
エ:電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。

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電子署名法の法的効力【午前2解説】

正解の理由

電子署名法では、一定の要件を満たす電子署名が本人によって行われた場合、その電子署名が付された電磁的記録は、真正に成立したものと推定されます。
これは、民事訴訟法で本人の押印がある文書について真正な成立が推定されることに対応する効力です。そのため、押印と同様の法的な推定が認められるとするウが正解です。
ただし、電子署名があれば、どのような場合でも押印と完全に同じ効果が生じるという意味ではありません。電子署名法が定める要件を満たすことが前提です。

解法ステップ

  1. 電子署名法は、電子署名の定義や、電子署名が付された記録の法的な扱いを定める法律だと確認します。
  2. 本人が行った一定の電子署名には、記録が真正に成立したと推定する効力があることを思い出します。
  3. その効力を、民事訴訟法における押印の推定効力と関連付けて選択肢を判断します。
  4. 技術方式や認証局の運営主体を法律が限定しているとする選択肢は誤りです。

選択肢別の誤答解説

  • ア:誤りです。電子署名法は、電子署名を公開鍵暗号方式に限定していません。特定の技術方式ではなく、本人が作成したことを示せることや、改変の有無を確認できることなどの要件に着目しています。
  • イ:誤りです。電子署名法上の電子署名は、電磁的記録に記録できる情報を対象とします。コンピュータ処理の対象とならないものまで含むわけではありません。
  • ウ:正解です。一定の要件を満たす電子署名には、電磁的記録が真正に成立したものと推定される効力があります。これは、民事訴訟法における押印の推定効力に対応します。
  • エ:誤りです。電子署名の認証業務は政府運営の認証局に限られません。民間事業者も認証業務を行うことができ、認定制度も設けられています。

よくある誤解

  • 電子署名は公開鍵暗号方式に限られる
    法律は特定の暗号技術を必須としていません。技術方式ではなく、本人性や改変の確認に関する要件がポイントです。
  • 電子署名があれば、常に本人が作成したと証明される
    推定が認められるには、電子署名法上の要件を満たす必要があります。単に電子ファイルに署名らしい情報を付けただけでは足りません。
  • 認証局は政府だけが運営できる
    民間事業者も認証業務を行えます。政府運営に限定されているわけではありません。

補足コラム

電子署名法では、電子署名を「電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置」として定義しています。そのうえで、本人が作成したことを示せることや、改変の有無を確認できることなどを要件としています。
また、本人による一定の電子署名が行われている電磁的記録については、真正に成立したものと推定されます。この推定は、電子契約などを裁判で扱う際に、成立の真正を立証する負担を軽減するためのものです。

FAQ

Q. 電子署名法は、電子署名に使う技術を指定していますか?
A. 特定の暗号方式には限定していません。本人が作成したことを示せることや、改変を確認できることなどの要件で判断します。
Q. 電子署名が付いていれば、必ず契約の有効性も認められますか?
A. 電子署名法による推定は、主に電磁的記録が真正に成立したかどうかに関わるものです。契約内容の有効性まで無条件に保証するものではありません。
Q. 電子署名の認証業務は、政府の認証局だけが行えますか?
A. いいえ。民間事業者も認証業務を行うことができます。

関連キーワード: 電子署名法、電子署名、電磁的記録、真正成立の推定、認証業務
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