システム監査技術者 2013年 午前2 問16
問題文
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
選択肢
ア:いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
イ:インターネット上に、実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。
ウ:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。(正解)
エ:企業のWebページを不法な手段で変造し、その企業の信用を傷つける情報を流す。
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電子計算機使用詐欺罪【午前2解説】
正解の理由
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産権に関する不実の記録を作成・変更するなどして、不法な利益を得る行為を処罰する罪です。
ウは、銀行のシステムに虚偽の情報を与えて、不正な振込や送金をさせています。コンピュータを不正に動作させ、財産上の利益を得る行為に当たるため、この罪が適用されます。
解法ステップ
- 選択肢の行為に、コンピュータへの虚偽の情報や不正な指令が含まれているかを確認します。
- その結果、財産に関する記録が不正に作成・変更されるかを考えます。
- 不正な振込や送金のように、財産上の利益を得る行為に結び付いているものを選びます。
この条件に当てはまるのはウです。
選択肢別の誤答解説
- ア:ねずみ講方式の取引は、別の法律に違反する可能性があります。ただし、Webページを開設すること自体は、コンピュータに虚偽の情報を与えて不正な財産記録を作る行為とは異なります。
- イ:商品を実際より良く見せて販売する行為は、購入者をだます行為として詐欺罪などが問題になる可能性があります。しかし、選択肢の内容は、銀行などのコンピュータに虚偽の情報を入力して財産記録を不正に作る行為ではありません。
- ウ:銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金を発生させています。電子計算機を利用して不正に財産上の利益を得る行為に該当します。
- エ:企業のWebページを不法に変造する行為は、不正アクセスや業務妨害などが問題になる可能性があります。しかし、信用を傷つける情報を流す行為は、電子計算機使用詐欺罪の典型例ではありません。
よくある誤解
- コンピュータを使った犯罪はすべて電子計算機使用詐欺罪だと思う
不正アクセス、Webページの改ざん、業務妨害などは、別の犯罪に該当する場合があります。 - 人をだます詐欺と区別できない
電子計算機使用詐欺罪では、人をだます代わりに、コンピュータへ虚偽の情報や不正な指令を与える点が重要です。 - 虚偽の情報を入力すれば必ず成立すると思う
情報の入力だけでなく、財産に関する不正な記録の作成・変更や、不法な利益を得ることなどが関係します。
補足コラム
刑法上の詐欺罪は、一般に人を欺いて財物を交付させる行為が対象です。一方、電子計算機使用詐欺罪は、相手が人ではなくコンピュータであるため、機械に虚偽の情報を処理させて財産上の利益を得る行為を対象とします。
インターネットバンキングで不正な振込を実行させる行為は、この違いを問う典型例です。
FAQ
Q. 銀行のシステムに虚偽の情報を入力するだけで罪になりますか?
A. 入力した情報の内容や結果など、具体的な事実関係によって判断されます。試験では、不正な振込や送金を発生させる行為が電子計算機使用詐欺罪の例として問われます。
A. 入力した情報の内容や結果など、具体的な事実関係によって判断されます。試験では、不正な振込や送金を発生させる行為が電子計算機使用詐欺罪の例として問われます。
Q. Webページの改ざんも電子計算機使用詐欺罪ですか?
A. 改ざんによって不正な財産記録を作成するなどの事情がなければ、通常は別の犯罪が問題になります。選択肢エのように信用を傷つける情報を流す行為は、この罪の典型例ではありません。
A. 改ざんによって不正な財産記録を作成するなどの事情がなければ、通常は別の犯罪が問題になります。選択肢エのように信用を傷つける情報を流す行為は、この罪の典型例ではありません。
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