システム監査技術者 2015年 午前2 問14
問題文
プログラムの著作物について、著作権法上、適法である行為はどれか。
選択肢
ア:海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し、業務で使用した。
イ:業務処理用に購入したプログラムを複製し、社内教育用として各部門に配布した。
ウ:職務著作のプログラムを、作成した担当者が独断で複製し、他社に貸与した。
エ:処理速度を向上させるために、購入したプログラムを改変した。(正解)
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プログラムの改変と著作権【午前2解説】
正解の理由
購入したプログラムを、処理速度の向上など、プログラムを利用するために必要な範囲で改変することは、著作権法上認められる場合があります。そのため、適法な行為に当たるのはエです。
ただし、改変できるのは必要な範囲に限られます。改変したプログラムを他者に配布・販売することまで自由に認められるわけではありません。また、利用許諾契約に別段の定めがある場合は、その内容にも注意が必要です。
解法ステップ
- 選択肢が「複製」「業務利用」「貸与」「改変」のどの行為を述べているかを確認します。
- 著作権者の許諾が必要な行為と、プログラムを利用するために認められる行為を区別します。
- 不正な複製物の利用や無断配布は不適切と判断し、必要な範囲での改変を選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア: 海賊版だと知りながら入手し、業務で使用する行為は適法とはいえません。不正な複製物だと知って利用する点が問題です。
- イ: 購入したプログラムを社内教育用に複製して各部門へ配布する行為は、複製・配布に当たります。購入したからといって、自由に複製して配布できるわけではありません。
- ウ: 職務著作に該当するプログラムの著作権は、一定の要件を満たす場合、作成者個人ではなく法人などに帰属します。担当者が独断で複製し、他社に貸与することはできません。
- エ: 適法に入手したプログラムは、利用に必要な範囲で改変できる場合があります。このため、設問の行為として適切なのはエです。
よくある誤解
- 購入すれば、プログラムの複製や配布も自由にできる
購入によって得るのは、通常、契約で認められた範囲で利用する権利です。複製・配布が無制限に認められるわけではありません。 - 改変はどのような目的でも自由にできる
認められる改変には範囲があります。利用に必要な範囲を超える変更や、改変物の配布・販売まで当然に許されるわけではありません。 - 作成者が著作者なら、著作権も常に作成者個人にある
職務著作の要件を満たす場合、著作権は法人などに帰属することがあります。
補足コラム
著作権法では、プログラムをコンピュータで利用するために必要な範囲で、複製や翻案が認められる場合があります。ここで重要なのは「購入したから何でもできる」ではなく、「利用に必要な範囲か」「契約で制限されていないか」を確認することです。
FAQ
Q. 購入したプログラムの処理速度を上げるためなら、どのような改変でもできますか?
A. どのような改変でもできるわけではありません。利用に必要な範囲かどうかや、利用許諾契約の内容を確認する必要があります。
A. どのような改変でもできるわけではありません。利用に必要な範囲かどうかや、利用許諾契約の内容を確認する必要があります。
Q. 改変したプログラムを社内の別部門に配布してもよいですか?
A. 改変できることと、複製して配布できることは別です。配布には、契約上の許可や著作権者の許諾が必要となる場合があります。
A. 改変できることと、複製して配布できることは別です。配布には、契約上の許可や著作権者の許諾が必要となる場合があります。
関連キーワード: プログラム著作物、職務著作、著作権、複製権、翻案権

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