システム監査技術者 2015年 午前2 問15
問題文
電子帳簿保存法の要件に反しない事実関係はどれか。
選択肢
ア:自社内に会計システムをもたない会社が、委託先会計事務所の電子計算機を用いて、取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。(正解)
イ:支店などの新設がない場合において、仕訳帳を会計期間の中途から電磁的に記録している。
ウ:電子帳簿保存を行うシステム関係書類(システム概要書、システム仕様書、操作説明書)の備え付けはしていない。
エ:電子帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登録、削除の内容は検索できるが、訂正の内容は検索ができない。
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電子帳簿保存法の保存要件【午前2解説】
正解の理由
正しいのはアです。
電子帳簿保存法では、自社内のコンピュータを使うことだけが要件ではありません。委託先の会計事務所が保有するコンピュータを利用する場合でも、取引の最初の記録から一貫して電子的に帳簿を作成していれば、要件に反しません。
解法ステップ
- 電子帳簿保存で問われる主な要件を確認します。
代表的なものは、帳簿を取引の最初の記録から一貫して電子的に作成すること、システム関係書類を備え付けること、訂正・削除の履歴を確認できることです。 - 各選択肢が、これらの要件を満たしているかを照合します。
- 自社内にシステムがあるかどうかではなく、帳簿の作成方法や保存・確認の仕組みが要件を満たすかで判断します。
選択肢別の誤答解説
- ア:委託先のコンピュータを利用していても、取引の最初の記録から一貫して帳簿を作成しているため、要件に反しません。
- イ:支店などの新設といった特別な事情がないのに、仕訳帳を会計期間の途中から電子記録にするのは、期首から一貫して記録する要件に反します。
- ウ:システム概要書や操作説明書などのシステム関係書類は、備え付けが必要です。それらを備え付けていないため、要件に反します。
- エ:登録・削除の内容だけでなく、訂正の内容も確認できる必要があります。訂正内容を検索できないため、要件に反します。
よくある誤解
- 自社所有のコンピュータが必要だと思う:委託先など、外部のコンピュータを利用すること自体は問題ではありません。
- 会計期間の途中から電子化してもよいと思う:通常は、期首から一貫して電子的に記録することが求められます。
- 訂正・削除のうち一方の履歴だけ確認できればよいと思う:訂正と削除の内容を確認できることが重要です。
補足コラム
電子帳簿保存では、保存場所が自社内かどうかよりも、帳簿の記録が一貫して作成され、必要な書類や履歴を確認できるかがポイントです。選択肢では、「委託先を利用している」という点だけで不適切と判断しないようにしましょう。
FAQ
Q. 会計事務所に記帳を委託している場合、電子帳簿保存はできませんか?
A. 委託先のコンピュータを利用していることだけを理由に、電子帳簿保存ができなくなるわけではありません。帳簿の作成方法などが要件を満たしているかを確認します。
A. 委託先のコンピュータを利用していることだけを理由に、電子帳簿保存ができなくなるわけではありません。帳簿の作成方法などが要件を満たしているかを確認します。
Q. 仕訳帳の訂正履歴を確認できないと、なぜ問題なのですか?
A. 記録がいつ、どのように変更されたかを確認できないと、帳簿の信頼性を確かめにくくなるためです。
A. 記録がいつ、どのように変更されたかを確認できないと、帳簿の信頼性を確かめにくくなるためです。
関連キーワード: 電子帳簿保存法、電子帳簿、システム関係書類、訂正・削除履歴、仕訳帳

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