システム監査技術者 2016年 午後1 問02
システムの移行判定の監査に関する次の記述を読んで、設問1~4に答えよ。
D社は、クレジットカード会社であり、現在、同業E社との合併に伴うシステム統合プロジェクト(以下、本プロジェクトという)を推進している。
D社は、5年前にも同業F社との合併に伴うシステム統合を行っている。そのときには、移行判定が不十分なまま本番移行を実施した結果、大規模なシステム障害が発生した。こうした経験を踏まえて、D社内部監査部長は、システム監査チームに対して、本プロジェクトにおける移行判定の適切性を監査するよう指示した。
〔本プロジェクトの概要〕
システム監査チームが予備調査で把握した本プロジェクトの概要は、次のとおりである。
(1) システム統合委員会は、本プロジェクトの重要事項を決定する会議体であり、D社及びE社(以下、両社という)役員、両社システム部門長、両社利用統括部門長などで構成される。
(2) システム統合は、E社のシステムをD社のシステムに片寄せして行う。
(3) システム統合スケジュールの概要は、図1のとおりである。

(4) 各移行判定の概要は、次のとおりである。
① 移行判定は3段階に分け、中間移行判定は12月末、最終移行判定は翌年2月末、本番移行判定は3月末に実施する。
② 各移行判定では、判定項目、判定条件、及び必要とする判定根拠資料で構成される各移行判定基準が策定され、各移行判定の10日前までにシステム統合委員会が承認する。
③ 各移行判定基準のほか、判定項目ごとに判定条件を満たしているかどうか、判定根拠資料に基づいて確認するために、各移行判定手続が策定される。
④ 各移行判定結果は、システム統合委員会が承認する。
なお、各判定根拠資料について、本プロジェクトの管理基準では、“本プロジェクトの各プロセスについて、部門長などの責任者が承認した証跡を、各判定根拠資料に記録する”と定めている。
(5) 統合後のシステムは、両社の合併当日(4月1日)から稼働させる。
(6) 両社システム部門担当者は、システム統合に伴う顧客への影響告知の必要性を検討し、その結果に基づき、顧客影響一覧を作成した。表1にその一部を示す。

表1に関する両社システム部門担当者の判断は、次のとおりである。
① 表1の項番1、2については、両社利用部門担当者に対して、顧客への影響に関する告知計画書の作成を依頼する。
② 表1の項番3については、顧客への影響が極めて限られているので、顧客への影響告知は不要である。
〔中間移行判定後の監査〕
システム監査チームは、中間移行判定結果の適切性を確認するために、中間移行判定後の1月上旬に、表2の中間移行判定基準、判定結果などを閲覧し、関係者にインタビューを行った。

監査結果は、次のとおりである。
(1) 両社利用部門担当者にインタビューしたところ、表1の項番3について、顧客への影響告知を行うべきであると考えていることが分かった。続いて、追加の監査手続を行った結果、顧客影響一覧が適切に作成されていないことが判明した。
(2) STで検出された不具合の一部(以下、ST不具合という)が、未対応であった。その結果、システム統合委員会は、表2の項番2の判定として、“ST不具合への対応を完了し、両社システム部門長が1月末までに承認することを条件として可とすること”を承認していた。
(3) UAT中間報告書には、“テストケースの実施率が12月末時点の目標に対して、約50%にとどまっている”と記載されている。すなわち、最終移行判定までに全てのテストケースを実施することは困難な状況であった。その結果、システム統合委員会は、表2の項番3の判定として、“テストの項目・方法・スケジュールなどの計画を見直し、両社利用統括部門長が1月末までに承認することを条件として可とすること”を承認していた。
〔最終移行判定前の監査〕
システム監査チームは、各移行判定の概要、中間移行判定結果などを踏まえて、監査目的を次のように設定し、2月上旬に監査を実施した。
(1) 最終移行判定基準案の判定項目、判定条件、及び必要とする判定根拠資料は、整合がとれているか確認する。
(2) 中間移行判定でも使用された判定根拠資料の内容が、a
(3) 最終移行判定基準案が適切に策定されていることを確認するだけでなく、b
監査において、システム監査チームが閲覧した最終移行判定基準案は、表3のとおりである。

監査における主な指摘事項は、次のとおりである。
(1) 〔中間移行判定後の監査〕の監査結果(3)への対応結果について、両社利用統括部門長が承認したことは、システム統合委員会議事録には記録されているが、UAT計画書には記録されていない。表3の項番1の判定手続においては、適切なUAT計画書を用いる必要がある。
(2) 表3の項番2については、訓練が行われたことを確認する判定手続だけでは、判定条件を十分に満たしていない。追加の判定手続が必要である。
設問1:
問題文を見る〔中間移行判定後の監査〕の監査結果(1)について、システム監査チームが追加の監査手続において確認したと考えられる事項を、50字以内で述べよ。
模範解答
両社システム部門担当者は、顧客への影響告知の必要性について、両社利用部門担当者に確認したか
解説
解答の導き方
-
まず、顧客への影響告知の必要性を判断し、顧客影響一覧を作成したのは、両社システム部門担当者です。本文には、担当者が「顧客への影響告知の必要性を検討し、その結果に基づき、顧客影響一覧を作成した」とあります。
-
その一覧では、表1の項番3について告知は「不要」とされています。一方、両社利用部門担当者へのインタビューでは、項番3も告知すべきだと考えていることが分かりました。システム部門側の判断と利用部門側の考えが食い違っているため、一覧の結論だけでなく、必要性の検討過程を確かめる必要があります。
-
そこで追加の監査手続では、システム部門担当者が告知の必要性を判断するときに、利用部門担当者の意見を確認していたかを調べたと考えられます。つまり、両社システム部門担当者が顧客への影響告知の必要性について、両社利用部門担当者に確認したかどうかが確認事項になります。
誤りやすいポイント
- 利用部門担当者が告知すべきだと考えていたことだけを答えると、既に監査結果(1)で分かっている内容の繰り返しになります。
- 項番3の告知が必要か不要かを判断する問題ではありません。問われているのは、追加の監査手続で確認した事項です。
- 顧客影響一覧の記載内容だけでなく、一覧を作成する際に関係部門の意見を確認したかという、判断の過程に注目します。
FAQ
Q: なぜ利用部門担当者への確認が重要なのですか?
A: 顧客への影響を把握するには、業務や顧客対応を担う利用部門の知見が判断材料になるためです。システム部門だけで判断していた場合、影響を見落とすおそれがあります。
A: 顧客への影響を把握するには、業務や顧客対応を担う利用部門の知見が判断材料になるためです。システム部門だけで判断していた場合、影響を見落とすおそれがあります。
Q: 追加の監査手続で確認するのは、利用部門担当者の意見だけですか?
A: いいえ。監査結果(1)ですでに利用部門担当者の考えは把握されています。追加で確認するのは、システム部門担当者が告知の必要性を検討する際に、その担当者たちへ確認していたかどうかです。
A: いいえ。監査結果(1)ですでに利用部門担当者の考えは把握されています。追加で確認するのは、システム部門担当者が告知の必要性を検討する際に、その担当者たちへ確認していたかどうかです。
Q: この設問で、項番3の告知が必要だと結論付ける必要がありますか?
A: いいえ。設問は告知の要否そのものではなく、顧客影響一覧が適切に作成されたかを確かめるための監査上の確認事項を問うています。
A: いいえ。設問は告知の要否そのものではなく、顧客影響一覧が適切に作成されたかを確かめるための監査上の確認事項を問うています。
関連キーワード: システム監査、監査手続、監査証拠、顧客影響分析
設問2:
問題文を見る〔中間移行判定後の監査〕の監査結果(2)について、システム監査チームが閲覧したと考えられる監査資料を二つ挙げ、それぞれ15字以内で答えよ。
模範解答
①:ST中間報告書
②:システム統合委員会議事録
解説
解答の導き方
この設問では、監査結果(2)に書かれた事実を裏付けるために、どの資料を確認する必要があるかを考えます。確認対象となる事実は、「ST不具合が未対応だったこと」と、「システム統合委員会が条件付で可とすることを承認したこと」の二つです。
まず、STで検出された不具合が未対応だったという事実は、STの実施状況や検出された不具合を記録した資料で確かめます。表2では、STの判定根拠資料として「ST中間報告書」が挙げられているため、この資料から不具合の状況を確認できます。
次に、システム統合委員会が「ST不具合への対応を完了し、両社システム部門長が1月末までに承認することを条件として可とすること」を承認した事実は、委員会での決定内容が記録された資料で確かめます。そのため、承認内容を確認できる「システム統合委員会議事録」が該当します。
誤りやすいポイント
- STの計画を示す資料と、実際の不具合や対応状況を示す資料を混同しないようにします。未対応の不具合の確認には、STの中間報告を用います。
- 条件付で可とした判定内容は、STの報告書ではなく、判定を承認した会議の記録から確認します。
- 条件として示された対応完了や承認は、監査結果(2)では今後の対応事項です。完了済みであることを示す資料を答えるのではありません。
FAQ
Q: ST計画書ではなく、ST中間報告書が必要なのはなぜですか?
A: ST計画書は実施予定を示す資料ですが、ST中間報告書は実施状況や検出された不具合を確認する資料だからです。
A: ST計画書は実施予定を示す資料ですが、ST中間報告書は実施状況や検出された不具合を確認する資料だからです。
Q: 委員会の承認を確認する資料は、なぜ必要ですか?
A: 不具合があったことだけでなく、その状況に対して委員会がどのような判定を承認したかも監査対象だからです。
A: 不具合があったことだけでなく、その状況に対して委員会がどのような判定を承認したかも監査対象だからです。
Q: 条件となった不具合対応の完了を示す資料も必要ですか?
A: この設問が尋ねているのは監査結果(2)について閲覧したと考えられる資料です。記述された条件付承認の確認には、判定時の報告書と委員会の決定記録が対応します。
A: この設問が尋ねているのは監査結果(2)について閲覧したと考えられる資料です。記述された条件付承認の確認には、判定時の報告書と委員会の決定記録が対応します。
関連キーワード: システム監査、監査証跡、判定根拠資料、システムテスト、条件付承認
設問3:
問題文を見る〔最終移行判定前の監査〕の監査目的(2)、(3)中のa、bに入れる適切な字句を、それぞれ35字以内で述べよ。
模範解答
a:更新されて、中間移行判定で付けられた条件を満たしたか確認する。
b:最終移行判定手続が適切に策定されていることも確認する。
解説
解答の導き方
監査目的のaは、中間移行判定で使った判定根拠資料を、最終移行判定前に改めて確認する理由を考えます。
中間移行判定の結果では、STについて「ST不具合への対応を完了し、両社システム部門長が1月末までに承認すること」を条件として可としていました。また、UATについても、計画を見直し、両社利用統括部門長が1月末までに承認することを条件として可としていました。したがって、中間移行判定の時点では、これらの条件がまだ満たされていない状態です。
監査は2月上旬に実施されています。この時点で確認すべきなのは、判定根拠資料の内容がその後更新されたか、そして中間移行判定で付けられた条件が満たされたかです。この関係を表すため、aには、資料が更新され、条件を満たしたか確認する趣旨の文が入ります。
次に、bは、最終移行判定基準案の適切性を確認する監査で、基準案そのものに加えて何を確認すべきかを考えます。
本文では、移行判定基準は「判定項目、判定条件、及び必要とする判定根拠資料」で構成される一方、判定手続は、判定根拠資料に基づいて判定条件を満たしているか確認するために策定されると説明されています。つまり、基準が適切でも、それをどのような手順で確認するかが不適切なら、判定条件を正しく確認できません。
表3の項番1では、UAT計画書などを用いてUATの完了を確認します。監査結果では、計画の見直しに対する承認がシステム統合委員会議事録には記録されている一方、UAT計画書には記録されていないため、「適切なUAT計画書を用いる必要がある」と指摘されています。このように、基準案の確認だけではなく、実際に確認する手順が適切かも監査対象にする必要があります。したがって、bには、最終移行判定手続の策定状況も確認する趣旨の文が入ります。
誤りやすいポイント
- aを、中間移行判定の結果をそのまま再確認することだと捉えると不十分です。条件付きで可となった項目について、その後に資料が更新され、条件が満たされたかを確認する必要があります。
- 条件を満たしたかどうかの確認は、判定根拠資料に基づいて行います。資料の有無だけでなく、必要な対応や責任者の承認が記録されているかも確認の対象です。
- 判定基準と判定手続は別のものです。判定基準は「何を満たせばよいか」を定め、判定手続は「資料に基づいてどう確認するか」を定めます。
- bを、最終移行判定基準案の確認と同じ内容にすると、設問が求める追加の確認事項を答えられません。
FAQ
Q: なぜ中間移行判定で使用した資料を、最終移行判定前に再確認するのですか?
A: 中間移行判定では、ST不具合への対応やUAT計画の見直しを条件として可としていたためです。その後に条件が満たされたかを、更新された資料で確認する必要があります。
A: 中間移行判定では、ST不具合への対応やUAT計画の見直しを条件として可としていたためです。その後に条件が満たされたかを、更新された資料で確認する必要があります。
Q: 判定基準案が適切なら、判定手続も適切だといえますか?
A: いえません。基準が適切でも、その基準を確認する手順が不適切なら、条件を満たしているかを正しく判断できない可能性があります。
A: いえません。基準が適切でも、その基準を確認する手順が不適切なら、条件を満たしているかを正しく判断できない可能性があります。
Q: 判定根拠資料では、何を確認すればよいですか?
A: 判定条件を満たす内容が記録されているかを確認します。また、本文の管理基準にあるとおり、部門長などの責任者が承認した証跡が記録されているかも確認します。
A: 判定条件を満たす内容が記録されているかを確認します。また、本文の管理基準にあるとおり、部門長などの責任者が承認した証跡が記録されているかも確認します。
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設問4:
問題文を見る〔最終移行判定前の監査〕の指摘事項(2)について、システム監査チームが必要と考えた追加の判定手続を、判定根拠資料と確認事項を含めて50字以内で述べよ。
模範解答
CPと訓練結果報告書を照合して、訓練結果を踏まえてCPが必要に応じて見直されたか確認する。
解説
解答の導き方
-
表3の項番2では、判定項目が「CPの実効性の確保」で、判定条件は「訓練を行い、CPの実効性を確保している。」となっています。訓練を実施した事実だけでなく、CPが実際に役立つ内容になっているかまで確認する必要があります。
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判定根拠資料として挙げられているのは「CP」と「訓練結果報告書」です。この二つを使えば、訓練でどのような結果や課題が出たかを、CPの内容と照らし合わせて確認できます。
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指摘事項(2)では、訓練が行われたことを確認するだけでは判定条件を十分に満たさないとされています。訓練の実施確認に加えて、訓練結果をCPの見直しに反映したかを調べる必要があります。
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したがって、CPと訓練結果報告書を照合し、訓練結果を踏まえてCPが必要に応じて見直されたか確認する手続が適切です。常にCPの変更を求めるのではなく、訓練結果から見直しが必要かを判断し、必要な場合に反映されているかを確かめます。
誤りやすいポイント
- 訓練を実施した記録だけで、CPの実効性も確認できたと考えることです。訓練の実施と、CPが有効であることの確認は別です。
- 訓練結果報告書だけを確認し、CPとの対応関係を調べないことです。訓練で判明した課題がCPに反映されているか確認する必要があります。
- 必ずCPを改訂することが判定条件だと考えることです。必要なのは、訓練結果を踏まえて見直しの要否を判断し、必要に応じて見直すことです。
FAQ
Q: なぜ訓練結果報告書だけでなく、CPも確認するのですか?
A: 訓練で判明した課題が、CPの内容に反映されているかを照合するためです。
A: 訓練で判明した課題が、CPの内容に反映されているかを照合するためです。
Q: 訓練後には必ずCPを変更する必要がありますか?
A: 必ず変更するのではありません。訓練結果を踏まえて見直しが必要かを確認し、必要な場合にCPを見直します。
A: 必ず変更するのではありません。訓練結果を踏まえて見直しが必要かを確認し、必要な場合にCPを見直します。
Q: CPの実効性は、訓練を行っただけで判断できますか?
A: できません。訓練結果を確認し、CPが実際の対応に役立つ内容かを検討する必要があります。
A: できません。訓練結果を確認し、CPが実際の対応に役立つ内容かを検討する必要があります。
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