システム監査技術者 2016年 午前2 問13
問題文
法人が作成し、公開、発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。
選択肢
ア:15
イ:20
ウ:30
エ:50(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
法人著作の保護期間【午前2解説】
正解の理由
この問題は、法人が著作者となるソフトウェアの著作権保護期間を問うています。
問題の選択肢では、公開から50年を示すエが正解です。これは、著作権の保護期間が70年に延長される前の制度に基づく答えです。
なお、現在の日本では、法人が著作者となる著作物の保護期間は、原則として公表後70年です。したがって、この問題は出題当時の制度を前提としたものと考えられます。
解法ステップ
- 著作者が個人か法人かを確認します。
- 法人が著作者となる著作物は、個人の「著作者の死後」を基準にする規定とは異なることを押さえます。
- 出題当時の制度では、公表後50年と判断します。現在の制度では公表後70年です。
選択肢別の誤答解説
- ア(15年):法人著作の保護期間を表す年数ではありません。
- イ(20年):同様に、法人著作の保護期間ではありません。
- ウ(30年):同様に、法人著作の保護期間ではありません。
- エ(50年):出題当時の制度で、法人が著作者となる著作物の保護期間として適切です。
よくある誤解
- 現在も50年だと思う:保護期間は法改正で延長されています。現在は、原則として公表後70年です。
- 個人の著作物と法人の著作物を同じ基準で考える:個人の著作物は原則として著作者の死後、法人著作は原則として公表後を基準にします。
- 「公開」と「公表」を別の期間計算だと考える:この設問では、公開された時点を保護期間の起算点として考えます。
補足コラム
日本では、著作権の保護期間が原則50年から70年へ延長され、2018年12月30日に施行されました。延長は、その時点で保護期間が終了していない著作物に適用されます。そのため、過去の試験問題では50年が正解でも、現行制度について問われた場合は70年となることがあります。
FAQ
Q. ソフトウェアだけ、法人著作の期間が特別に短いのですか?
A. いいえ。法人が著作者となるソフトウェアも、法人著作の保護期間の規定に従います。
A. いいえ。法人が著作者となるソフトウェアも、法人著作の保護期間の規定に従います。
Q. 現行制度の問題なら、どの年数を選べばよいですか?
A. 公表後70年です。ただし、この設問の選択肢には70年がないため、出題当時の制度に基づきエを選びます。
A. 公表後70年です。ただし、この設問の選択肢には70年がないため、出題当時の制度に基づきエを選びます。
関連キーワード: 法人著作、著作権の保護期間、ソフトウェア著作権、著作権法改正

\ せっかくなら /
システム監査技術者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

