システム監査技術者 2016年 午前2 問14
問題文
常時10名以上の従業員を有するソフトウェア開発会社が、社内の情報セキュリティ管理を強化するために、機密情報を扱う担当従業員の扱いを見直すこととした。労働法に照らし、適切な行為はどれか。
選択肢
ア:就業規則に業務上知り得た秘密の漏えい禁止の一般的な規定があるが、担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行う。(正解)
イ:就業規則には業務上知り得た秘密の漏えい禁止の規定がないので、漏えい禁止と処分の規定を従業員の合意を得ずに就業規則に追加する。
ウ:情報セキュリティ事故を起こした場合の処分について、担当従業員との間で、就業規則よりも処分の内容を重くした個別合意を行う。
エ:情報セキュリティに関連する規定は就業規則に記載する事項ではないので、就業規則に規定を設けようとはせずに、全ての従業員と個別合意を行う。
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秘密保持義務の定め方【午前2解説】
正解の理由
機密情報を扱う従業員について、秘密保持の対象や取扱いを職務に即して具体化し、個別に合意しておくことは適切です。就業規則に一般的な秘密漏えい禁止の規定がある場合でも、どの情報が秘密に当たるのかを明確にすることで、従業員の理解を促し、情報管理を実効的にできます。
したがって、就業規則の一般的な規定に加え、担当従業員の職務に即した秘密の内容を個別合意で特定するアが適切です。
解法ステップ
- 常時10人以上の従業員を使用する事業場では、労働基準法に基づき就業規則を作成し、届け出る必要があります。
- 就業規則には、職場で共通して適用する労働条件や服務規律などを定めます。懲戒を設ける場合は、その種類や程度も就業規則に定めます。
- 就業規則で一般的な秘密保持義務を定めたうえで、担当業務に応じて秘密の範囲や取扱いを個別合意で具体化する方法は、一般規則と個別事情を補完し合うものです。
- 個別合意だけで就業規則上の規定を置き換えたり、就業規則より重い懲戒を定めたりする選択肢は適切ではありません。
選択肢別の誤答解説
- ア:適切です。就業規則の一般的な秘密保持規定に加え、担当従業員の職務に応じて秘密の内容を具体的に合意することで、守るべき情報を明確にできます。
- イ:適切とはいえません。就業規則を変更する際、従業員一人ひとりの同意が常に必要というわけではありません。ただし、意見聴取や周知などの手続が必要であり、従業員に不利益となる変更には合理性も求められます。「合意を得ずに追加する」だけで適法・適切と判断することはできません。
- ウ:不適切です。個別合意によって、就業規則に定める懲戒より重い処分を自由に設けられるわけではありません。懲戒は就業規則上の根拠や処分の相当性などが問われます。
- エ:不適切です。情報セキュリティに関する服務規律や懲戒など、従業員に共通して適用する事項は、就業規則に定めることができます。個別合意だけに委ねると、規定の一貫性や周知が不十分になるおそれがあります。
よくある誤解
- 個別合意をすれば、就業規則は不要だと思う:職場全体に共通するルールは就業規則に定め、個別合意は職務ごとの秘密の範囲などを補うものとして考えます。
- 就業規則の変更には、必ず全従業員の同意が必要だと思う:常に個別同意が必要なわけではありません。ただし、法令上の手続や周知、不利益変更の合理性などを確認する必要があります。
- 秘密保持違反への処分は、個別合意で自由に重くできると思う:懲戒は就業規則の定めや処分の相当性などに従う必要があります。
補足コラム
就業規則を作成・変更するときは、従業員の過半数で組織する労働組合、または過半数代表者から意見を聴く手続があります。これは「同意を得る」手続とは異なります。また、作成・変更した就業規則を従業員に周知することも重要です。
情報セキュリティ対策では、秘密情報の定義だけでなく、閲覧できる人、持ち出しの可否、複製・廃棄の方法なども明確にしておくと、実務上の誤解を減らせます。
FAQ
Q. 就業規則があれば、秘密保持に関する個別合意は不要ですか?
A. 必ずしも不要ではありません。就業規則で共通ルールを定め、個別合意で担当業務に即した秘密情報を具体化する方法があります。
A. 必ずしも不要ではありません。就業規則で共通ルールを定め、個別合意で担当業務に即した秘密情報を具体化する方法があります。
Q. 就業規則の変更に、従業員全員の同意は必要ですか?
A. 常に必要ではありません。ただし、意見聴取や周知などの手続が必要であり、不利益変更には合理性が求められます。
A. 常に必要ではありません。ただし、意見聴取や周知などの手続が必要であり、不利益変更には合理性が求められます。
Q. 懲戒の内容は個別合意で自由に決められますか?
A. 自由には決められません。懲戒の根拠や内容は就業規則との関係、処分の相当性などを踏まえて定める必要があります。
A. 自由には決められません。懲戒の根拠や内容は就業規則との関係、処分の相当性などを踏まえて定める必要があります。
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