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システム監査技術者 2016年 午前2 問15


問題文

製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。

選択肢

ア:ITサービスの品質に問題が発覚し、SLAを締結している顧客へのサービスが一時的に提供できなくなったので、顧客から多大なクレームを受けた。
イ:機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。(正解)
ウ:工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので、製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
エ:ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され、修復に時間が掛かったので、販売先の業務に大混乱をもたらした。

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製造物責任法の対象【午前2解説】

正解の理由

製造物責任法(PL法)は、製造・加工された動産の欠陥によって、人の生命・身体や他の財産に損害が生じた場合に、製造業者などに損害賠償責任を負わせる法律です。
イでは、機器に組み込まれたROM内のプログラムに瑕疵があり、その結果、使用者が大けがをしています。問題となるのはプログラム単体ではなく、プログラムを組み込んだ機器という製造物の欠陥による身体被害です。そのため、製造物責任を問われる事例に該当します。

解法ステップ

  1. 製造物に当たるかを確認します。PL法の対象は、製造・加工された動産です。
  2. 製造物に欠陥があるかを確認します。設計・製造上の問題や、適切な表示がないことなどが欠陥に当たります。
  3. 欠陥による損害があるかを確認します。人の生命・身体や、製造物以外の財産への損害がポイントです。
  4. 以上を満たすイを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:ITサービスの提供停止と顧客からのクレームに関する事例です。サービス契約やSLA上の問題であり、製造物の欠陥による身体・財産被害ではありません。
  • イ:ROM内のプログラムの瑕疵が組込み機器の欠陥につながり、使用者にけがをさせています。製造物の欠陥による身体被害なので、PL法の対象となる事例です。
  • ウ:制御系コンピュータの操作ミスによって生産ラインが停止した事例です。原因は製造物の欠陥ではなく、オペレーションの誤りです。
  • エ:ソフトウェアパッケージの瑕疵によって販売先の業務に混乱が生じた事例です。示されているのは業務上の損害であり、PL法が対象とする身体被害や、製造物以外の財産への損害ではありません。

よくある誤解

  • ソフトウェアの不具合なら、すべてPL法の対象になるわけではありません。単体のソフトウェアと、機器に組み込まれたソフトウェアを区別します。
  • 損害が発生すれば、すべてPL法の対象になるわけではありません。契約上の損害や業務の混乱だけでは、PL法上の製造物責任に当たらないことがあります。
  • プログラムそのものが人をけがさせる必要があるわけではありません。プログラムの欠陥によって機器が危険な動作をするなど、機器の欠陥を通じて身体被害が生じる場合があります。

補足コラム

PL法でいう「製造物」は、製造または加工された動産です。一般に、単体のソフトウェアやサービスそのものは製造物に当たりません。一方、ソフトウェアが機器に組み込まれており、その不具合が機器の欠陥となって人身事故などを引き起こした場合は、機器について製造物責任が問われる可能性があります。
また、製品そのものの修理費や、製品が使えないことによる営業上の損失など、製品自体の損害や純粋な経済的損失は、PL法の損害賠償の対象とは区別して考えます。

FAQ

Q. 組込みソフトウェアに不具合があれば、必ずPL法が適用されますか?
A. 必ず適用されるわけではありません。不具合によって組込み機器に欠陥が生じ、その欠陥が原因で人の生命・身体や他の財産に損害が生じたかどうかが重要です。
Q. ソフトウェアの不具合で業務が止まった場合、PL法で補償されますか?
A. 業務停止による損失だけでは、通常、PL法上の製造物責任には当たりません。契約やSLAに基づく責任など、別の観点で検討します。

関連キーワード: 製造物責任法、PL法、製造物の欠陥、組込みソフトウェア、損害賠償責任
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