システム監査技術者 2019年 午前2 問04
問題文
財務処理に係るクラウドサービスを委託している場合に委託元会社が入手することのある、日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書(平成23年)”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここで、受託業務の一部については再委託が行われており、除外方式を採用しているものとする。

選択肢
ア:
イ:
ウ:(正解)
エ:
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受託業務の保証報告書【午前2解説】
正解の理由
適切な組合せはウです。
受託業務に係る内部統制の保証報告書では、文書ごとに作成者が異なります。
- 保証報告書:監査人が作成します。受託会社の内部統制について、監査人が保証業務を実施した結果を記載します。
- システムに関する記述書:受託会社が作成します。受託業務の内容や、業務に関連する内部統制などを説明する文書です。
- 受託会社確認書:受託会社が作成します。記述書の内容や監査人への情報提供などについて、受託会社が確認・表明する文書です。
したがって、作成者の組合せは「監査人、被監査会社(受託会社)、被監査会社(受託会社)」となり、ウが正解です。
解法ステップ
-
まず、監査人が作成する文書を見分けます。
保証業務の結果を示す保証報告書は、監査人が作成します。 -
次に、受託業務の内容を説明する文書を確認します。
システムに関する記述書は、実際に業務を提供している受託会社が作成します。 -
受託会社確認書の作成者を確認します。
受託会社確認書も、受託会社が作成します。再委託先が作成するものではありません。 -
以上の組合せに一致するウを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:保証報告書の作成者は監査人で正しいですが、システムに関する記述書と受託会社確認書まで監査人が作成する点が誤りです。
- イ:保証報告書とシステムに関する記述書の作成者は正しいですが、受託会社確認書を再受託会社が作成するとしている点が誤りです。
- ウ:保証報告書は監査人、システムに関する記述書と受託会社確認書は受託会社が作成するため、正しい組合せです。
- エ:保証報告書を受託会社が作成するとしている点と、システムに関する記述書を監査人が作成するとしている点が誤りです。また、受託会社確認書の作成者も適切ではありません。
よくある誤解
-
保証報告書を受託会社が作成する
受託会社が業務や内部統制の情報を提供しますが、保証業務の結果を報告するのは監査人です。 -
再委託があると、再受託会社が受託会社確認書を作成する
再委託先が存在しても、この問題で問われている受託会社確認書の作成者は受託会社です。 -
除外方式なら、再委託先の情報は一切示さなくてよい
除外方式は、再委託先の内部統制を保証報告書の対象範囲に含めない方式です。再委託先が存在することや、対象範囲から除外していることなどは、文書上で適切に扱われます。
補足コラム
再委託先の内部統制を、受託会社の保証報告書の対象に含める方式を包括方式、含めない方式を除外方式といいます。除外方式では、再委託先の内部統制自体について、受託会社の監査人が保証するわけではありません。
この問題では、除外方式という条件に気を取られず、まず「保証報告書は監査人」「記述書と確認書は受託会社」という作成者の対応を押さえることが大切です。
FAQ
Q. システムに関する記述書は、監査人が作成するのではないのですか?
A. いいえ。受託業務の内容や内部統制を説明する文書なので、受託会社が作成します。監査人はその記述書を検討し、保証報告書を作成します。
A. いいえ。受託業務の内容や内部統制を説明する文書なので、受託会社が作成します。監査人はその記述書を検討し、保証報告書を作成します。
Q. 除外方式では、再委託先について監査人は何も確認しないのですか?
A. 再委託先の内部統制を保証対象に含めない方式ですが、受託業務に関係する再委託の状況などは、保証業務において適切に考慮されます。
A. 再委託先の内部統制を保証対象に含めない方式ですが、受託業務に関係する再委託の状況などは、保証業務において適切に考慮されます。
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