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システム監査技術者 2019年 午前2 問07


問題文

固定資産管理システムに係るIT全般統制として、最も適切なものはどれか。

選択肢

ア:会計基準や法人税法などの改正を調査した上で、システムの変更要件を定義し、承認を得る。(正解)
イ:固定資産情報の登録に伴って耐用年数をシステム入力する際に、法人税法の耐用年数表との突合せを行う。
ウ:システムで自動計算された減価償却費のうち、製造原価に配賦されるべき金額の振替仕訳伝票を起票する。
エ:システムに登録された固定資産情報と固定資産の棚卸結果とを照合して、除却・売却処理に漏れがないことを確認する。

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IT全般統制と変更管理【午前2解説】

正解の理由

IT全般統制とは、個々の業務処理が正しく行われるための基盤となる、システム全体に関わる統制です。システムの開発・変更、アクセス管理、運用管理などが該当します。
アは、会計基準や法人税法の改正を調査し、システムの変更要件を定義したうえで承認を得る内容です。法改正などをシステムに反映する際の変更管理に当たり、システム全体の信頼性を支えるIT全般統制として適切です。

解法ステップ

  1. 「IT全般統制」が問われていることを確認します。
  2. 各選択肢が、システム全体の管理に関するものか、個別の業務処理に関するものかを見分けます。
  3. 法令改正を踏まえたシステム変更の要件定義と承認は、変更管理に関わるため、アを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:適切です。 法令や会計基準の改正を把握し、システム変更の要件を定めて承認を得る統制です。システム変更を適切に管理するIT全般統制に該当します。
  • イ:不適切です。 耐用年数の入力値を法人税法の耐用年数表と照合する統制です。固定資産の登録という個別の業務処理に対するチェックであり、業務処理統制に該当します。
  • ウ:不適切です。 自動計算された減価償却費を製造原価に配賦するための振替仕訳を起票する処理です。特定の業務処理に関するもので、IT全般統制ではありません。
  • エ:不適切です。 システム上の固定資産情報と棚卸結果を照合する統制です。固定資産の実在性や除却・売却処理の漏れを確認する、個別業務に関する統制です。

よくある誤解

  • システムを使う統制は、すべてIT全般統制だと思うこと
    システムを使っていても、個別のデータ入力や照合を確認するものは、通常、業務処理統制です。
  • 法令や会計基準が出てくる選択肢は、会計上の統制だと思うこと
    アで問われているのは、法令の内容そのものの確認ではなく、それを踏まえたシステム変更の管理です。
  • 「承認」があれば必ずIT全般統制だと思うこと
    承認の有無だけで判断せず、システム全体の管理か、個別の業務処理の確認かを見極めます。

補足コラム

IT全般統制には、システムの変更管理のほか、利用者のアクセス権管理、バックアップ、障害対応、運用作業の管理などがあります。これらが適切に行われることで、個々の業務システムや業務処理統制の信頼性が支えられます。

FAQ

Q. システム変更の要件を定義するだけで、IT全般統制になりますか?
A. 要件定義に加え、変更内容の承認やテスト、移行などを適切に管理する仕組みが重要です。この問題では、法令改正を踏まえた要件定義と承認が問われています。
Q. IT全般統制と業務処理統制は、どう区別すればよいですか?
A. システム全体の開発・変更・運用などを管理するものがIT全般統制です。一方、入力値の確認や計算結果の照合など、個々の業務処理を正しく行うためのものが業務処理統制です。

関連キーワード: IT全般統制、業務処理統制、変更管理、システム変更、アクセス管理
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