システム監査技術者 2019年 午前2 問15
問題文
製造物責任法(PL法)によれば、製造業者の責任に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:顧客の財産に関する損害については、製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
イ:製造物の欠陥原因が、完成品メーカの設計に従って、部品メーカが製造して納品した部品であっても、部品メーカには損害賠償責任が常に生じる。
ウ:製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば、その製造業者の損害賠償責任は問われない。(正解)
エ:製造物を輸入して販売している販売業者は、製造業者ではないので、その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても、損害賠償責任は問われない。
🔒 解説は解答すると表示されます
PL法の製造業者責任【午前2解説】
正解の理由
ウは、PL法に定められた「開発危険の抗弁」を説明しています。
製造物を引き渡した時点での科学・技術に関する知見では、欠陥があることを認識できなかったと製造業者が証明できれば、損害賠償責任を負わない場合があります。つまり、製造物を引き渡した後に初めて判明した欠陥について、当時の知見では発見できなかったことを証明できる場合の免責規定です。
解法ステップ
- 選択肢に、製造業者の免責や責任の範囲に関する説明があることを確認します。
- PL法の主なルールとして、引渡し時の知見による免責、部品・原材料の製造業者の免責、輸入業者の扱いを思い出します。
- 「永久に責任を負う」「常に責任が生じる」「輸入販売業者は責任を問われない」といった断定表現が、法律の規定と合っているか確認します。
- 引渡し時の科学・技術の知見では欠陥を認識できなかった場合の免責を述べるウを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
ア:誤りです。
PL法上の損害賠償請求には期間制限があります。製造業者が製造物を引き渡した時から永久に責任を負うわけではありません。原則として、被害者が損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体の損害は5年)、製造物を引き渡した時から10年が請求期間の目安です。なお、身体に蓄積する物質による損害などには例外があります。 -
イ:誤りです。
部品や原材料の製造業者が、完成品メーカの設計や指示に従って製造し、その欠陥がその設計・指示に従ったことだけで生じた場合、部品メーカが免責されることがあります。「常に」損害賠償責任が生じるわけではありません。 -
ウ:正しいです。
引渡し時の科学・技術の知見では欠陥を認識できなかったことを製造業者が証明できれば、開発危険の抗弁が認められ、損害賠償責任を免れる場合があります。 -
エ:誤りです。
製造物を輸入した事業者は、PL法上、製造業者とみなされます。そのため、製造物による損害について損害賠償責任を問われる場合があります。
よくある誤解
-
製造業者は、欠陥による損害なら必ず責任を負うわけではありません。
開発危険の抗弁や、部品・原材料に関する免責が認められる場合があります。 -
PL法の責任は、製造物そのものの損害すべてを対象にするわけではありません。
PL法は、製造物の欠陥による生命・身体や、製造物以外の財産への損害を扱います。製造物自体の損害だけの場合は、原則としてPL法の対象外です。 -
輸入業者と販売業者を同じ扱いだと思わないようにしましょう。
輸入業者は製造業者とみなされますが、単なる販売業者は、販売業者であるというだけで製造業者になるわけではありません。
補足コラム
PL法(製造物責任法)は、製造物の欠陥によって人の生命・身体または財産に損害が生じた場合の、製造業者などの損害賠償責任を定めた法律です。
PL法でいう「欠陥」は、製造物が通常備えているべき安全性を欠いていることです。設計上の問題、製造工程上の問題、警告や取扱説明の不足などが欠陥につながることがあります。
FAQ
Q. 開発危険の抗弁が認められるには、何を証明する必要がありますか?
A. 製造物を引き渡した時点の科学・技術に関する知見によっては、その欠陥を認識できなかったことを製造業者が証明する必要があります。
A. 製造物を引き渡した時点の科学・技術に関する知見によっては、その欠陥を認識できなかったことを製造業者が証明する必要があります。
Q. 販売業者は、PL法上の責任を一切負わないのですか?
A. 販売業者であるだけで、直ちにPL法上の製造業者となるわけではありません。ただし、輸入業者は製造業者とみなされます。また、販売業者に別の法律上の責任が生じる可能性もあります。
A. 販売業者であるだけで、直ちにPL法上の製造業者となるわけではありません。ただし、輸入業者は製造業者とみなされます。また、販売業者に別の法律上の責任が生じる可能性もあります。
関連キーワード: 製造物責任法、開発危険の抗弁、製造物の欠陥、輸入業者、損害賠償責任

\ せっかくなら /
システム監査技術者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

