システム監査技術者 2023年 午前2 問05
問題文
システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:監査調書に記載された監査人の所見、当該事実を裏づける監査証拠などについて、監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
イ:監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には、全ての不備を監査報告書に記載する。
ウ:監査の結論を形成した後で、結論に至ったプロセスを監査調書に記録する。
エ:保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。(正解)
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監査の結論の形成【午前2解説】
正解の理由
適切なのはエです。
システム監査人は、保証を目的とする監査でも助言を目的とする監査でも、監査の結論を表明するための合理的な根拠が得られるまで監査手続を実施します。監査の結論は、十分な監査証拠に基づいて形成する必要があるためです。
ここでいう「合理的な根拠」は、結論に必要な裏付けが得られている状態を意味します。すべての事実を完全に確認することや、絶対的な確実性を得ることを求めるものではありません。
解法ステップ
- 問われているのは、システム監査基準における「監査の結論の形成」での監査人の行為です。
- 結論を表明するには、監査証拠に基づいた合理的な根拠が必要だと確認します。
- 監査手続を、合理的な根拠が得られるまで実施すると述べているエを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:不適切です。監査人の所見や、それを裏付ける監査証拠について、監査対象部門と意見交換することは、事実関係の確認などに役立ちます。「意見交換会は行わない」と一律に断定している点が誤りです。
- イ:不適切です。監査で確認したすべての不備を監査報告書に記載するわけではありません。重要性などを考慮して、報告すべき指摘事項を選定します。
- ウ:不適切です。監査手続や結論に至った判断の過程は、監査の実施中に監査調書へ記録していきます。結論を形成した後で記録する、という順序ではありません。
- エ:適切です。監査の目的が保証であっても助言であっても、結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施します。
よくある誤解
-
監査では絶対的な確実性が必要だと思う
監査では、合理的な根拠となる監査証拠を得ることが重要です。すべての事実を完全に確認することまでは求められません。 -
見つかった不備はすべて報告書に記載すると思う
報告書には、重要性などを踏まえて指摘事項を記載します。監査調書に記録した内容が、すべてそのまま報告書に載るわけではありません。 -
監査対象部門との意見交換は不要だと思う
意見交換は、監査人の認識や事実関係を確認する機会になります。監査結果を適切に形成するうえで有用です。
補足コラム
「監査調書」は、監査で実施した手続、得られた証拠、判断や結論などを記録する資料です。監査報告書が監査結果を伝えるための文書であるのに対し、監査調書は監査人の判断や結論を裏付ける記録として機能します。
FAQ
Q. 「合理的な根拠」とは、疑いが一切ない状態のことですか?
A. いいえ。絶対的な確実性ではなく、監査の結論を支えるのに十分な監査証拠が得られていることを指します。
A. いいえ。絶対的な確実性ではなく、監査の結論を支えるのに十分な監査証拠が得られていることを指します。
Q. 監査調書と監査報告書は同じものですか?
A. いいえ。監査調書は監査手続や判断の記録であり、監査報告書は監査結果を関係者に報告するための文書です。
A. いいえ。監査調書は監査手続や判断の記録であり、監査報告書は監査結果を関係者に報告するための文書です。
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