システム監査技術者 2023年 午前2 問13
問題文
フェアユースの説明はどれか。
選択肢
ア:国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
イ:著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
ウ:著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方(正解)
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フェアユース【午前2解説】
正解の理由
フェアユースとは、批評・解説・報道・教育・研究などの公正な目的であれば、一定の条件や範囲のもとで著作物を利用しても、著作権侵害にならないとする考え方です。この説明に当たるのはエです。
ただし、どのような目的でも自由に利用できるという意味ではありません。利用目的や利用の範囲などを踏まえて判断されます。また、フェアユースは主に米国の著作権法で用いられる考え方であり、日本では著作権法に定められた個別の権利制限規定に基づいて判断します。
解法ステップ
- 「公正な目的」「一定の範囲での利用」という語句に注目します。
- 著作物の利用を一定条件のもとで認める考え方が、フェアユースです。
- 選択肢の中でこの説明に該当するものとして、エを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:公的機関が公共の福祉を目的に利用するからといって、常に使用料が不要になるわけではありません。公的機関の利用に関する特定の例外と、フェアユースは別の話です。
- イ:著作権使用料の徴収を著作権管理団体に委託することに関する説明です。著作物の利用を一定範囲で認めるフェアユースとは異なります。
- ウ:著作者の意に反して著作物の内容や題号を改変されない権利である「同一性保持権」の説明です。
- エ:公正な目的での一定範囲の利用を認める考え方を説明しており、フェアユースに該当します。
よくある誤解
- 「公正な目的なら、自由に利用できる」と考える
利用目的だけで決まるわけではなく、利用の範囲なども含めて判断されます。 - 「フェアユースは日本でも同じ形で適用される」と考える
日本では、著作権法に定められた個別の権利制限規定に基づいて判断するのが基本です。 - 「著作権管理団体の制度」と混同する
管理団体は使用料の徴収などを扱う仕組みであり、利用を認める法的な考え方とは区別します。
補足コラム
著作物を引用するときも、目的や必要性、引用部分と自分の記述の区別など、著作権法上の要件を満たす必要があります。「出典を書けば、どのような利用でも許される」というわけではありません。試験では、フェアユース、著作権管理、著作者人格権をそれぞれ異なる概念として整理すると、選択肢を判別しやすくなります。
FAQ
Q. フェアユースなら、著作権者の許可は不要ですか?
A. フェアユースの考え方が適用される場合には、一定の利用が著作権侵害に当たらないことがあります。ただし、すべての利用が許されるわけではなく、適用される法律や個別の条件を確認する必要があります。
A. フェアユースの考え方が適用される場合には、一定の利用が著作権侵害に当たらないことがあります。ただし、すべての利用が許されるわけではなく、適用される法律や個別の条件を確認する必要があります。
Q. 日本ではフェアユースが認められていないのですか?
A. 米国のような包括的なフェアユース規定ではなく、著作権法が定める個別の権利制限規定に基づいて判断します。
A. 米国のような包括的なフェアユース規定ではなく、著作権法が定める個別の権利制限規定に基づいて判断します。
Q. 選択肢ウの考え方は何ですか?
A. 著作者人格権の一つである同一性保持権です。著作者の意に反する著作物の改変を防ぐ権利です。
A. 著作者人格権の一つである同一性保持権です。著作者の意に反する著作物の改変を防ぐ権利です。
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