システム監査技術者 2023年 午前2 問14
問題文
“特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律”における“特定デジタルプラットフォーム提供者”に関する規定として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:売上額が一定の基準を下回る事業者は、経済産業大臣から“特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって、保護を受けることができる。
イ:“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、サービスの透明性・公正性を確保するため、独立性が認められており、国などから規制を受けることはない。
ウ:“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、商品等提供利用者に対して、デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。
エ:“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、毎年度、事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。(正解)
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特定デジタルプラットフォーム提供者の義務【午前2解説】
正解の理由
エが適切です。
特定デジタルプラットフォーム提供者には、サービスの透明性・公正性を高めるための対応が求められています。その一つとして、毎年度、事業の概要や苦情・紛争の処理状況などを記載した報告書を経済産業大臣に提出する義務があります。
この法律は、規模の大きいデジタルプラットフォームを対象に、取引条件や運営状況の透明性を高めることを目的としています。
解法ステップ
- 法律の目的が、デジタルプラットフォームの「透明性・公正性の向上」であることを確認します。
- 提供者に課される義務として、取引条件や運営状況の開示、苦情処理体制の整備、報告書の提出などを思い出します。
- 「報告書を経済産業大臣に提出する」とするエが、法律の規定に合致すると判断します。
選択肢別の誤答解説
-
ア:誤りです。
特定デジタルプラットフォーム提供者は、一定の基準を下回る事業者を保護するために認定するものではありません。対象となるのは、取引規模などの基準を満たし、経済産業大臣によって指定された事業者です。 -
イ:誤りです。
提供者に一定の自主性があるとしても、国の関与がないわけではありません。経済産業大臣への報告義務など、法律に基づく規定があります。 -
ウ:誤りです。
商品等提供利用者に対して、取引条件やサービス提供を拒絶する場合の判断基準などを開示することが求められています。開示が不要とする説明は誤りです。 -
エ:正しいです。
毎年度、事業概要や苦情処理などの所定事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出する義務があります。
よくある誤解
-
「自主的な取組が中心だから、国の規制はない」と考えること
事業者による自主的な改善は重視されますが、報告や情報開示などの法的義務もあります。 -
「認定」と「指定」を混同すること
この法律では、規模などの要件に基づいて経済産業大臣が対象事業者を指定します。小規模事業者を保護するために認定する制度ではありません。 -
苦情処理の報告と、苦情を必ず解決する義務を混同すること
苦情処理に関する状況などを報告することが求められますが、報告書の提出義務と個々の苦情の結論は別の論点です。
補足コラム
この法律の対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」は、誰もが自由に名乗れる名称ではありません。取引規模などの基準に基づき、経済産業大臣が指定します。
指定された事業者には、取引条件や運営に関する情報の開示、苦情・紛争への対応体制の整備、経済産業大臣への定期的な報告などが求められます。利用者が取引条件や判断基準を把握しやすくし、取引の透明性・公正性を高めることが狙いです。
FAQ
Q. 報告書は、誰に提出しますか?
A. 経済産業大臣に提出します。
A. 経済産業大臣に提出します。
Q. この法律は、小規模な事業者を認定して保護する制度ですか?
A. いいえ。取引規模などの基準を満たすデジタルプラットフォーム提供者を指定し、透明性・公正性を高めるための義務を課す制度です。
A. いいえ。取引規模などの基準を満たすデジタルプラットフォーム提供者を指定し、透明性・公正性を高めるための義務を課す制度です。
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