システム監査技術者 2023年 午前2 問15
問題文
A社は、B社にソフトウェアの開発を委託し、それを稼働させるためのサーバとクライアントPCを購入したところ、目的物となる納品物が、契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として、適切なものはどれか。ただし、A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。
選択肢
ア:A社が、その方法を指定した上で目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合、B社は、A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
イ:A社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、及び履行の追完請求を行ったが履行の追完がなされない場合における代金の減額を求める権利がある。(正解)
ウ:A社は、目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合、成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
エ:契約不適合責任は、無過失責任に該当するので、B社の帰責事由の有無にかかわらず、A社には損害賠償請求が認められる。
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契約不適合責任【午前2解説】
正解の理由
正しいのはイです。納品物が契約内容に適合しない場合、A社には、契約不適合の内容や程度に応じて、修補などの履行の追完、代金の減額、損害賠償、契約の解除を求める権利があります。
代金の減額は、原則として、A社が相当の期間を定めて履行の追完を求め、その期間内に追完されない場合に請求できます。ただし、追完が不可能な場合など、催告をせずに減額を求められる場合もあります。
解法ステップ
- 契約不適合があった場合に、注文者が求められる救済手段を確認します。
- 履行の追完、代金の減額、損害賠償、契約解除の各制度を思い出します。
- 「必ず指定された方法で追完」「引渡しから1年以内に請求」「損害賠償は無過失責任」といった断定に注意して選択肢を比べます。
- 追完や代金減額などの権利を適切に説明しているイが正解です。
選択肢別の誤答解説
-
ア:誤りです。
A社は、修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しなど、追完の方法を指定できます。ただし、B社は、A社に不相当な負担を課さない範囲で、A社が指定した方法と異なる方法による追完を行うことができます。そのため、指定された方法に必ず従うとは限りません。 -
イ:正しいです。
契約不適合がある場合、追完を求められます。また、一定の条件の下で、代金の減額、損害賠償、契約の解除も求められます。追完されない場合に代金の減額を請求できる、という説明も適切です。 -
ウ:誤りです。
期間の基準は、単純に「成果物の引渡しから1年以内に請求すること」ではありません。請負契約では、原則として、注文者が契約不適合を知った時から1年以内に、その旨を請負人へ通知する必要があります。通知と、修補などの具体的な請求は区別しましょう。 -
エ:誤りです。
契約不適合があれば、無条件に損害賠償が認められるわけではありません。損害賠償については、債務不履行が契約その他の取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由による場合など、請求が認められないことがあります。
よくある誤解
-
「追完方法を注文者が指定したら、請負人は必ず従う」と考えること
注文者の指定と異なる方法でも、不相当な負担を課さない範囲なら追完できる場合があります。 -
「引渡しから1年以内に、修補請求まで済ませなければならない」と考えること
法律上の期間制限では、契約不適合を知った時からの通知が問題になります。通知と具体的な請求は同じものではありません。 -
「契約不適合があれば、損害賠償も必ず認められる」と考えること
追完や代金減額などと、損害賠償とでは要件が異なります。特に損害賠償では、債務者の帰責事由が問題になります。
補足コラム
契約不適合責任は、納品物が「契約で定めた内容と合っているか」を基準に判断されます。単に不具合があるかどうかだけでなく、契約でどのような性能・品質・機能を約束していたかが重要です。
また、救済手段ごとに要件は異なります。例えば、追完を求める権利と損害賠償を求める権利を、同じ条件で行使できるわけではありません。選択肢では、各権利の要件を分けて確認することが大切です。
FAQ
Q. 履行の追完とは何ですか?
A. 契約内容に適合する状態にするための対応です。修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しなどがあります。
A. 契約内容に適合する状態にするための対応です。修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しなどがあります。
Q. 契約不適合を知った後、1年以内に通知しなかった場合はどうなりますか?
A. 原則として、その不適合を理由とする追完・代金減額・損害賠償・契約解除ができなくなる場合があります。ただし、請負人が不適合を知っていた場合や、重大な過失によって知らなかった場合などは例外があります。
A. 原則として、その不適合を理由とする追完・代金減額・損害賠償・契約解除ができなくなる場合があります。ただし、請負人が不適合を知っていた場合や、重大な過失によって知らなかった場合などは例外があります。
Q. 追完を求めずに、すぐ代金を減額できますか?
A. 原則として、相当の期間を定めて追完を求め、その期間内に追完されない場合に代金減額を請求します。ただし、追完が不可能な場合などは、催告なしで減額できることがあります。
A. 原則として、相当の期間を定めて追完を求め、その期間内に追完されない場合に代金減額を請求します。ただし、追完が不可能な場合などは、催告なしで減額できることがあります。
関連キーワード: 契約不適合責任、履行の追完、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除、通知期間

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