システム監査技術者 2024年 午前2 問09
問題文
金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(令和5年)”に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:ITに係る全般統制の不備は、直ちに開示すべき重要な不備と評価される。
イ:監査人は、内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときは、いかなる場合も意見を表明する必要はない。
ウ:金融商品取引法による内部統制報告制度は、財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。(正解)
エ:財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点について、いかなる場合も内部統制の有効性の評価範囲に含める必要がある。
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内部統制報告制度の評価原則【午前2解説】
正解の理由
適切なのはウです。
金融商品取引法による内部統制報告制度は、財務報告の信頼性を確保することを目的としています。そのため、財務報告以外の目的を達成するためのIT統制を、制度が直接的に整備・運用するよう求めているわけではありません。
ただし、IT統制が財務報告の信頼性に関係する場合は、その統制が評価の対象になることがあります。
解法ステップ
- 内部統制報告制度の目的を確認します。中心となるのは、財務報告の信頼性の確保です。
- 選択肢に「直ちに」「いかなる場合も」といった一律の断定がないかに注目します。内部統制の不備や評価範囲は、影響やリスクを踏まえて判断されます。
- 財務報告以外の目的のためのIT統制まで、制度が直接求めているかを確認します。直接的には求めていないため、ウが適切です。
選択肢別の誤答解説
- ア:誤りです。ITに係る全般統制に不備があっても、それだけで直ちに「開示すべき重要な不備」と評価されるわけではありません。不備が財務報告に与える影響や、他の統制による補完の有無などを踏まえて判断します。
- イ:誤りです。監査人は、内部統制報告書に対する監査意見を表明します。報告書が全体として虚偽表示に当たると判断されない場合でも、監査意見が不要になるとは限りません。監査の制約など、状況によって意見の種類が変わることがあります。
- ウ:適切です。制度が直接求めるのは、財務報告の信頼性に関わる内部統制です。財務報告以外の目的に限られるIT統制まで、直接的に整備・運用を求めるものではありません。
- エ:誤りです。財務報告への影響が僅少な事業拠点を、必ず評価範囲に含めなければならないわけではありません。重要性やリスクなどを考慮して評価範囲を決めます。
よくある誤解
- IT全般統制に不備があれば、必ず重要な不備になると思い込むことです。不備の評価には、財務報告への影響などの検討が必要です。
- 財務報告以外の目的のIT統制は、財務報告と関係する場合でも評価されないと思い込むことです。財務報告に影響する統制は、評価対象となり得ます。
- 「いかなる場合も」という断定を見落とすことです。評価範囲や不備の重要性は、状況に応じて判断されます。
補足コラム
IT統制には、システム開発や変更管理、アクセス管理などの「IT全般統制」と、個々の業務処理を支える「IT業務処理統制」があります。どちらも、財務報告の信頼性に関係する場合に評価上重要になります。特にIT全般統制の不備は、複数のシステムや業務処理に影響する可能性があるため、影響範囲を慎重に確認します。
FAQ
財務報告以外のIT統制は、評価範囲に一切入らないのですか?
一律に対象外とはいえません。財務報告以外の目的で整備された統制でも、財務報告の信頼性に影響するなら、評価に関係することがあります。
評価範囲に含める事業拠点は、すべて同じ基準で決めるのですか?
いいえ。財務報告への影響や重要性、リスクなどを踏まえて決定します。影響が僅少な拠点を、必ず含めるというルールではありません。
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