戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2019年 中国・四国 問113


問題文

医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、医薬品の販売に従事する専門家は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合においては、30日以内にその旨を厚生労働大臣に報告(実務上は独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告書を提出)しなければならない。 b 医薬品の製造販売業者は、その製造販売をし、又は承認を受けた医薬品について、その医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できない重篤な症例の発生を知ったときは、15日以内にその旨を厚生労働大臣に報告(実務上は独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告書を提出)しなければならない。 c 各制度により集められた副作用情報については、副作用の発生した都道府県の地方薬事審議会において専門委員の意見を聴きながら調査検討が行われる。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正
2:a:正、b:誤、c:誤
3:a:誤、b:正、c:正
4:a:誤、b:誤、c:誤
5:a:誤、b:正、c:誤(正解)

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副作用情報の収集・評価【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:販売従事者の報告期限は特に定められていませんが、企業の予測できない重篤な副作用症例は15日以内、情報の調査検討は総合機構が行います。
正しい正誤の組合せは5です。aは誤り、bは正しく、cは誤りです。根拠は、手引きの第5章「医薬品の適正使用・安全対策」にある「副作用情報等の収集、評価及び措置」です。『試験問題の作成に関する手引き』では、販売従事者からの報告と製造販売業者からの報告で、期限や要件が異なります。

解法ステップ

  1. aの「30日以内」に注目します。販売従事者からの報告には、報告期限が特に定められていません。
  2. bの「使用上の注意から予測できない」「重篤」「15日以内」をひとまとまりで確認します。この条件は、企業からの副作用症例報告に当てはまります。
  3. cの「都道府県の地方薬事審議会」を確認します。副作用情報の調査検討を行う機関は、総合機構です。

選択肢別の誤答解説

  • a
    • ×「30日以内」→ ○「報告期限は特に定められていない」
    • 医薬品の販売等に従事する専門家は、副作用等が疑われる健康被害を知り、保健衛生上の危害を防ぐために報告が必要と認める場合に報告します。30日以内という期限は定められていません。報告の必要性を認めた場合は、適宜速やかに報告します。
  • b
    • 予測できない重篤な副作用症例について、製造販売業者は15日以内に報告します。記述の条件と期限は正しいです。ここでは、販売従事者の報告期限と混同しないことが大切です。
  • c
    • ×「副作用の発生した都道府県の地方薬事審議会」→ ○「総合機構」
    • 各制度で集められた副作用情報は、総合機構において専門委員の意見を聴きながら調査検討されます。その結果を踏まえ、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴き、安全対策を講じます。
組合せも個別に確認しましょう。
  • 選択肢1(a正・b誤・c正):aは誤り、bは正しく、cは誤りなので、3つとも一致しません。
  • 選択肢2(a正・b誤・c誤):cは合っていますが、aとbが正しい正誤と異なります。
  • 選択肢3(a誤・b正・c正):aとbは合っていますが、cが正しい正誤と異なります。
  • 選択肢4(a誤・b誤・c誤):aとcは合っていますが、bが正しい正誤と異なります。
  • 選択肢5(a誤・b正・c誤):a・b・cすべてが正しい正誤と一致します。

よくある誤解

  • 「30日以内」は副作用報告なら誰にでも当てはまる、という誤解
    販売従事者の報告には期限が特に定められていません。企業報告の期限と分けて覚えましょう。
  • 「重篤な症例はすべて15日以内」と、条件を省いて覚えるミス
    この問題のbでは、「使用上の注意から予測できない重篤な症例」という条件が重要です。
  • 情報を評価する機関と、行政措置を講じる主体の混同
    情報の調査検討は総合機構が行い、結果を踏まえた行政措置は厚生労働大臣が講じます。

補足コラム

販売従事者の報告と企業報告は、次のように分けると整理しやすくなります。
  • 販売従事者:副作用等が疑われる健康被害を知り、危害の発生・拡大防止のために必要と認める場合に報告。期限は特に定められていません。
  • 製造販売業者:副作用等の内容や予測可能性、重篤性などに応じて、定められた期限内に報告。

FAQ

副作用かどうかが確定していない情報でも、報告に関係しますか?
制度では、副作用等によるものと「疑われる」健康被害も対象となります。確定していることだけが報告の前提ではありません。
情報を集めた後、総合機構がそのまま行政措置を決めるのですか?
総合機構が専門委員の意見を聴いて調査検討し、その結果を踏まえて厚生労働大臣が必要な安全対策を講じます。

関連キーワード: 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度、企業からの副作用等の報告制度、総合機構、報告期限
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