登録販売者 2019年 中国・四国 問17
問題文
クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)訴訟を契機に国が講じた措置に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度の創設
b 独立行政法人医薬品医療機器総合機構による生物由来製品による感染等被害救済制度の創設
c 2002年に行われた薬事法改正に伴う、生物由来製品の安全対策強化
d 医薬品の副作用による健康被害の迅速な救済を図るための、医薬品副作用被害救済制度の創設
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)(正解)
4:(b、d)
5:(c、d)
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クロイツフェルト・ヤコブ病訴訟【登録販売者解説】
正解の理由
CJD訴訟を契機に、生物由来製品の安全対策強化と感染等被害救済制度が設けられました。
正しい記述は b・c であり、この組合せである3が正解です。手引きの第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」にある薬害の歴史が根拠です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、CJD訴訟の和解に際して、これらの措置が講じられたとされています。
正しい記述は b・c であり、この組合せである3が正解です。手引きの第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」にある薬害の歴史が根拠です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、CJD訴訟の和解に際して、これらの措置が講じられたとされています。
解法ステップ
- **「緊急輸入」**に注目します。これはCJD訴訟ではなく、別の薬害をめぐる安全対策として創設された制度です。
- **「生物由来製品」**に注目します。CJD訴訟を契機とした措置には、生物由来製品の安全対策強化と、感染等による健康被害の救済制度があります。
- **「医薬品副作用被害救済制度」**は、CJD訴訟を契機に創設された制度ではありません。
- したがって、該当する b・c の組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a
「緊急輸入」制度の創設は、CJD訴訟を契機とした措置ではありません。緊急に必要な医薬品を迅速に供給するための制度で、手引きでは別の薬害に関連する対応として説明されています。 -
b
正しい記述です。CJD訴訟を契機として、生物由来製品を介した感染等による健康被害を救済する制度が設けられました。制度の創設は、2002年の薬事法改正に伴う措置の一つです。 -
c
正しい記述です。2002年の薬事法改正に伴い、生物由来製品の安全対策が強化されました。 -
d
「医薬品副作用被害救済制度」は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害が生じた場合の救済制度です。CJD訴訟を契機として創設された制度ではありません。
選択肢ごとの組合せも確認しましょう。
- 1(a、b):bは正しいですが、aを含み、cを含まないため誤りです。
- 2(a、c):cは正しいですが、aを含み、bを含まないため誤りです。
- 4(b、d):bは正しいですが、dを含み、cを含まないため誤りです。
- 5(c、d):cは正しいですが、dを含み、bを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 「健康被害を救済する制度」という共通点だけで、医薬品副作用被害救済制度と生物由来製品感染等被害救済制度を同じものと考えてしまうことがあります。制度名と対象を区別しましょう。
- 「緊急輸入」は国の安全対策として重要な制度ですが、CJD訴訟と結びつけるのは誤りです。別の薬害への対応として整理します。
- 「2002年」という年だけを手がかりにすると、制度の創設と安全対策強化を混同しやすくなります。CJD訴訟では、生物由来製品が共通の手がかりです。
補足コラム
制度の対象を比べると、違いが覚えやすくなります。
- 医薬品副作用被害救済制度:医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用による健康被害が生じた場合の救済制度です。
- 生物由来製品感染等被害救済制度:生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、それを介した感染等による健康被害が生じた場合の救済制度です。
年表では、医薬品副作用被害救済制度は1980年に運営開始、生物由来製品感染等被害救済制度は2002年の薬事法改正を受けて創設され、2004年4月から給付の対象となりました。
FAQ
Q. 生物由来製品感染等被害救済制度は、どのような被害を対象にしますか?
A. 生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、それを介した感染等によって生じた疾病、障害または死亡が対象となる制度です。
A. 生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、それを介した感染等によって生じた疾病、障害または死亡が対象となる制度です。
Q. 医薬品副作用被害救済制度と、生物由来製品感染等被害救済制度は同じ制度ですか?
A. 別の制度です。前者は医薬品の副作用による被害、後者は生物由来製品を介した感染等による被害を救済するものです。
A. 別の制度です。前者は医薬品の副作用による被害、後者は生物由来製品を介した感染等による被害を救済するものです。
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