登録販売者 2019年 中国・四国 問47
問題文
保健機能食品等に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特定保健用食品とは、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得したものである。
b 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができ、消費者庁長官の個別の許可を受けたものである。
c 栄養機能食品は、栄養表示しようとする場合に、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合していれば、その栄養成分の機能の表示を行う義務はない。
d いわゆる健康食品の製品中に医薬品成分が検出された場合は、無承認無許可医薬品として、取締りの対象となる。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
4:a:誤、b:正、c:正、d:正
5:a:正、b:誤、c:正、d:誤
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保健機能食品の表示制度【登録販売者解説】
正解の理由
特定保健用食品は個別許可、機能性表示食品は届出、栄養機能食品は基準適合時に機能表示が必要です。
正しい組合せは3です。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「保健機能食品等の食品」です。
解法ステップ
- aの「個別に審査を受け、許可又は承認を取得」に注目します。これは特定保健用食品の特徴です。
- bの「消費者庁長官の個別の許可」を確認します。機能性表示食品は個別許可ではなく、事業者が販売前に届け出る食品です。
- cの「表示を行う義務はない」は、栄養機能食品の表示ルールと逆です。基準に適合する場合、その栄養成分の機能を表示しなければなりません。
- aが正、dが正、bが誤、cが誤となる組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
特定保健用食品は、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品です。その表示には、有効性や安全性などについて個別に審査を受け、許可または承認を得る必要があります。 -
b 誤り
×「消費者庁長官の個別の許可」→ ○「事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出る」
機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる旨を表示できます。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けるものではありません。 -
c 誤り
×「機能の表示を行う義務はない」→ ○「機能の表示を行わなければならない」
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合している場合、その栄養成分の機能を表示する必要があります。栄養機能食品には、消費者庁長官の個別の許可は必要ありません。 -
d 正しい
いわゆる健康食品の製品中から医薬品成分が検出された場合、無承認無許可医薬品として取締りの対象になります。「健康食品」という名称で販売されていても、医薬品成分が含まれていれば食品として扱われるとは限りません。
選択肢ごとの誤りは、次のとおりです。
- 1は、bを正としている点が誤りです。機能性表示食品は個別許可を受けません。
- 2は、bを正、dを誤としている点が誤りです。機能性表示食品は個別許可ではなく届出であり、医薬品成分が検出された健康食品は取締りの対象です。
- 4は、aを誤、bを正、cを正としている点が誤りです。特定保健用食品は個別審査・許可等が必要であり、機能性表示食品は個別許可ではなく、栄養機能食品は基準に適合すれば機能表示が必要です。
- 5は、cを正、dを誤としている点が誤りです。栄養機能食品の機能表示は必要であり、医薬品成分が検出された健康食品は取締りの対象です。
よくある誤解
- 機能性表示食品も、特定保健用食品と同じように消費者庁長官の個別許可を受けると思い込むことがあります。見分ける語句は「許可」か「届出」かです。
- 栄養機能食品は「表示してもよい」と考えがちですが、基準に適合した場合は機能表示が必要です。
- 「健康食品」という呼び名だけで、製品中の成分も食品として扱われると思い込まないようにしましょう。
補足コラム
3種類の違いは、表示の根拠と手続きで整理できます。
- 特定保健用食品:有効性や安全性などの個別審査を受け、許可または承認を取得します。
- 栄養機能食品:栄養成分の量が基準に適合する場合、その成分の機能を表示します。個別許可は不要です。
- 機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出ます。個別許可は受けません。
FAQ
特定保健用食品は、特別用途食品とは別の制度ですか?
手引きでは、特定保健用食品は保健機能食品であると同時に、特別用途食品制度にも位置づけられています。
手引きでは、特定保健用食品は保健機能食品であると同時に、特別用途食品制度にも位置づけられています。
関連キーワード: 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、いわゆる健康食品、無承認無許可医薬品

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