登録販売者 2019年 中国・四国 問50
問題文
薬局に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
1:調剤を実施する薬局は、医療法(昭和23年法律第205号)において、医療提供施設と位置づけられてはいない。
2:薬局で取り扱うことができる医薬品は、医療用医薬品及び要指導医薬品のみである。
3:薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない。(正解)
4:薬局として開設の許可を受けていないものは、どのような場所であっても薬局の名称を付してはならない。
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薬局の定義と管理【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:薬局は医療提供施設であり、薬局開設者が薬剤師でなければ、薬剤師の中から管理者を指定します。
正しいのは3です。薬局開設者が薬剤師でない場合は、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師から管理者を指定し、薬局を実地に管理させなければなりません。これは「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「薬局」に関する内容です。
解法ステップ
- 「医療提供施設ではない」「のみ」「どのような場所であっても」のような断定表現に注目します。
- 薬局で取り扱える医薬品を、医療用・要指導・一般用の区分で確認します。
- 開設者が薬剤師でない場合の管理者の指定について、薬事の実務に従事する薬剤師が条件になっているかを見ます。
- 薬局の名称には、省令で定める場所に関する例外があることも確認します。
選択肢別の誤答解説
-
1:誤りです。
×「医療提供施設と位置づけられてはいない」→ ○「医療提供施設として位置づけられている」
調剤を実施する薬局は、医療法上の医療提供施設です。「位置づけられてはいない」と反対の内容にしている点が誤りです。 -
2:誤りです。
×「医療用医薬品及び要指導医薬品のみ」→ ○「医療用医薬品のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品」
薬局では一般用医薬品も取り扱うことができます。「のみ」として取り扱える範囲を狭めている点に注意してください。 -
3:正しい内容です。
薬局開設者が薬剤師でない場合、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、実地に管理させます。 -
4:誤りです。
×「どのような場所であっても」→ ○「厚生労働省令で定める場所については例外」
許可を受けた薬局でない場所に「薬局」の名称を付けることは原則としてできませんが、省令で定める場所には例外があります。「どのような場所であっても」とするのは誤りです。
よくある誤解
- 「のみ」は、取り扱えるものの範囲を限定する強い表現です。薬局が一般用医薬品も取り扱えることを思い出しましょう。
- 法律の原則だけを覚えて例外を見落とすことがあります。「どのような場所であっても」のような断定には注意が必要です。
- 管理者を指定する条件は、開設者が薬剤師かどうかで異なります。薬剤師でない開設者は、薬局で実務に従事する薬剤師から管理者を指定します。
補足コラム
薬局では調剤を行えます。一方、店舗販売業では、薬剤師が勤務していても調剤はできません。薬局と店舗販売業は、医薬品を販売する点だけでなく、調剤ができるかどうかでも区別できます。
FAQ
薬局開設者自身が薬剤師なら、必ず自分で管理するのですか?
原則は自ら実地に管理します。ただし、薬局で薬事に関する実務に従事する別の薬剤師を管理者に指定して、実地に管理させることもできます。
原則は自ら実地に管理します。ただし、薬局で薬事に関する実務に従事する別の薬剤師を管理者に指定して、実地に管理させることもできます。
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