登録販売者 2019年 中国・四国 問51
問題文
店舗販売業に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、厚生労働大臣が与えることとされている。
b 店舗販売業においては、薬剤師が従事していれば調剤を行うことができる。
c 店舗販売業者は、登録販売者に要指導医薬品を販売又は授与させてはならない。
d 店舗販売業者は、店舗管理者が述べる意見を尊重しなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:誤、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:正(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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店舗販売業の許可と業務範囲【登録販売者解説】
正解の理由
店舗販売業は「都道府県知事等が許可し、調剤はできず、要指導医薬品は薬剤師が販売し、店舗管理者の意見を尊重する」と押さえます。
正しい組合せは4です。a・bは誤り、c・dは正しい記述です。根拠は、第4章「薬事関係法規・制度」の店舗販売業に関する項目です。「試験問題の作成に関する手引き」では、許可を与える者、店舗でできる業務、販売できる従事者、店舗管理者の意見の扱いが定められています。
解法ステップ
- aの「厚生労働大臣」に注目します。許可を与える者として正しいかを確認します。
- bの「薬剤師が従事していれば調剤できる」は、店舗販売業の業務範囲を問う記述です。
- cは、要指導医薬品を販売できる従事者が誰かを確認します。
- dは、店舗管理者の意見を店舗販売業者がどう扱うかを確認し、正誤の組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「厚生労働大臣」→ ○「都道府県知事等」
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地を管轄する都道府県知事が与えます。店舗の所在地によっては、市長または区長が許可を与える場合もあります。 -
b 誤り
×「薬剤師が従事していれば調剤を行うことができる」→ ○「薬剤師が従事していても調剤を行うことはできない」
店舗販売業では、要指導医薬品または一般用医薬品を販売・授与できますが、調剤はできません。薬剤師がいることだけで、店舗販売業の業務範囲が薬局と同じになるわけではありません。 -
c 正しい
要指導医薬品は、薬剤師に販売または授与させなければなりません。そのため、店舗販売業者は登録販売者に販売・授与させてはなりません。 -
d 正しい
店舗管理者は、店舗の業務について店舗販売業者に必要な意見を述べます。店舗販売業者は、その意見を尊重しなければなりません。
各選択肢の正誤を照らすと、選択肢1はa・b・c、選択肢2はa・d、選択肢3はc・d、選択肢5はb・cの正誤が合いません。a・bが誤り、c・dが正しい組合せは4です。
よくある誤解
- 「店舗ごとに許可」と「厚生労働大臣が許可」を結びつける
許可の単位が店舗ごとであることと、許可を与える者は別のポイントです。許可を与える者は、所在地を管轄する都道府県知事等です。 - 薬剤師がいれば調剤もできると思う
調剤ができるかどうかは、薬剤師がいるかだけで決まりません。店舗販売業では調剤できません。 - 登録販売者は医薬品を幅広く販売できると思う
要指導医薬品は薬剤師が販売・授与するものです。登録販売者が販売できる医薬品の範囲と混同しないようにしましょう。
補足コラム
店舗販売業では、医薬品の種類によって販売・授与できる従事者が異なります。
- 要指導医薬品:薬剤師
- 第一類医薬品:薬剤師
- 第二類医薬品・第三類医薬品:薬剤師または登録販売者
「調剤できるか」と「どの医薬品を販売できるか」は、別々に整理して覚えるのがコツです。
FAQ
店舗の所在地が市や特別区にある場合も、許可を与えるのは都道府県知事ですか?
店舗の所在地によっては、市長または区長が許可を与える場合があります。試験では、許可を与える者を「厚生労働大臣」と入れ替えるひっかけにも注意しましょう。
店舗の所在地によっては、市長または区長が許可を与える場合があります。試験では、許可を与える者を「厚生労働大臣」と入れ替えるひっかけにも注意しましょう。
店舗管理者は、店舗販売業者に意見を述べるだけでよいのですか?
店舗管理者は必要な意見を述べ、店舗販売業者はその意見を尊重しなければなりません。述べる側と尊重する側を取り違えないようにしましょう。
店舗管理者は必要な意見を述べ、店舗販売業者はその意見を尊重しなければなりません。述べる側と尊重する側を取り違えないようにしましょう。
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