戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2019年 中国・四国 問54


問題文

薬局開設者又は店舗販売業者が薬局又は店舗の見やすい場所に掲示板で掲示しなければならない事項の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬局、店舗の管理者の氏名 b 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説 c 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 d 要指導医薬品の陳列に関する解説

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:正、d:正(正解)
3:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:誤、d:誤

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薬局・店舗の掲示事項【登録販売者解説】

正解の理由

掲示事項は、管理者の氏名・医薬品の区分や定義・陳列に関する解説などです。
2が正しい組合せです。a〜dはすべて正しい記述です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」にある、薬局又は店舗に掲示する事項が根拠です。

解法ステップ

  1. aの「管理者の氏名」は、薬局又は店舗の管理・運営に関する掲示事項です。
  2. bの「医薬品の定義及び解説」は、販売制度に関する掲示事項です。
  3. cの「取り扱う医薬品の区分」も掲示事項です。
  4. dは「要指導医薬品の陳列に関する解説」です。陳列のルールそのものと、掲示板に示す解説を混同せず、掲示事項として確認します。

選択肢別の誤答解説

a 薬局・店舗の管理者の氏名

正しい記述です。
掲示事項には、薬局又は店舗の管理・運営に関する情報が含まれます。管理者の氏名は、その情報の一つです。

b 医薬品の定義及び解説

正しい記述です。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の定義と、それらに関する解説は、販売制度に関する掲示事項です。

c 取り扱う医薬品の区分

正しい記述です。
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分も、掲示が必要な事項に含まれます。

d 要指導医薬品の陳列に関する解説

正しい記述です。
要指導医薬品の陳列に関する解説も掲示事項です。掲示する「解説」と、医薬品を実際にどのように陳列するかというルールは、別のものとして整理しましょう。

組合せの確認

  • 選択肢1は、bとdを誤りとしている点が違います。
  • 選択肢3は、b・c・dを誤りとしている点が違います。
  • 選択肢4は、aとcを誤りとしている点が違います。
  • 選択肢5は、cとdを誤りとしている点が違います。

よくある誤解

  • **「陳列に関する事項だから、掲示する必要はない」**と思い込むことがあります。陳列の方法と、陳列に関する解説の掲示は分けて考えます。
  • **「医薬品の定義だけが掲示事項」**と考え、取り扱う医薬品の区分や管理者の氏名を見落とすことがあります。

補足コラム

掲示事項は、大きく「薬局・店舗の管理や運営に関する事項」と「医薬品の販売制度に関する事項」に分けて整理すると覚えやすくなります。問題文では、管理者の氏名は前者、医薬品の定義・区分・陳列に関する解説は後者に当たります。

FAQ

Q. 掲示事項は、薬局と店舗販売業のどちらにも関係しますか?
A. この問題のように、薬局開設者又は店舗販売業者が掲示する事項として問われます。配置販売業者については、別の情報提供方法が定められています。

関連キーワード: 薬局、店舗販売業、掲示事項、医薬品の区分、陳列に関する解説
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