登録販売者 2019年 中国・四国 問55
問題文
店舗販売業者が特定販売を行う場合に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 当該店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品に注文品の在庫がない場合、特定販売を行う他店舗から発送することができる。
b インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。
c 購入者から対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、その店舗で医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
d 特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告をするときはホームページに「一般用医薬品の陳列の状況を示す写真」を見やすく表示しなければならない。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:正、b:誤、c:正、d:正
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特定販売の販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:特定販売でも、販売できるのはその店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品です。
正しい組合せは 3 です。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」にある、店舗販売業者の特定販売の方法と広告に関する規定です。
解法ステップ
- aの「他店舗から発送できる」に注目します。特定販売でも、販売する医薬品は当該店舗に貯蔵・陳列しているものに限られます。
- bは、インターネット広告を行うホームページの条件を確認します。都道府県知事と厚生労働大臣が容易に閲覧できることが条件です。
- cは、購入者が対面・電話での相談を希望した場合の対応を確認します。店舗で販売・授与に従事する薬剤師または登録販売者が情報提供を行います。
- dは、広告に表示する情報の中に「一般用医薬品の陳列の状況を示す写真」が含まれることを確かめます。
選択肢別の誤答解説
記述ごとの確認
-
a:誤り
×「注文品の在庫がない場合、他店舗から発送できる」→ ○「当該店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売する」
特定販売だからといって、販売する店舗と医薬品を保管・陳列する店舗を分けることはできません。 -
b:正しい
インターネットを使って特定販売の広告をする場合は、都道府県知事と厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで行います。 -
c:正しい
購入者から対面または電話で相談したいという希望があった場合は、その店舗で販売・授与に従事する薬剤師または登録販売者が、対面または電話で情報提供を行います。 -
d:正しい
特定販売の広告に必要な情報には、「一般用医薬品の陳列の状況を示す写真」が含まれます。インターネット広告では、ホームページに見やすく表示します。
組合せの確認
- 1:a誤・b正・c誤・d正の組合せです。cは正しいため、cの正誤が異なります。
- 2:a正・b正・c誤・d誤の組合せです。a・c・dの正誤が異なります。
- 4:a正・b誤・c誤・d正の組合せです。a・b・cの正誤が異なります。
- 5:a正・b誤・c正・d正の組合せです。a・bの正誤が異なります。
よくある誤解
- 「特定販売」は販売方法の違いであり、他店舗の商品を取り寄せて販売できるという意味ではありません。
- 「相談応需」は、相談の希望があれば必ずインターネット上で対応する、という意味ではありません。この問題では、対面または電話での情報提供が問われています。
- dの写真は、医薬品そのものの写真ではなく、一般用医薬品の陳列状況を示す写真です。
補足コラム
特定販売の広告では、写真以外にも、薬局・店舗の管理や運営に関する事項、医薬品の販売制度に関する事項などを見やすく表示します。インターネット広告ではホームページに、その他の広告方法ではその広告に表示します。
FAQ
Q. 店舗販売業者の特定販売で、薬局製造販売医薬品も販売できますか?
A. この規定で店舗販売業者が販売する対象として示されているのは、当該店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品です。
A. この規定で店舗販売業者が販売する対象として示されているのは、当該店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品です。
Q. インターネット以外の広告でも、情報の表示は必要ですか?
A. 必要です。インターネットを利用する場合はホームページに、それ以外の広告方法では当該広告に、必要な情報を見やすく表示します。
A. 必要です。インターネットを利用する場合はホームページに、それ以外の広告方法では当該広告に、必要な情報を見やすく表示します。
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