登録販売者 2019年 中国・四国 問58
問題文
医薬品の販売方法に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の限度内であれば認められている。
b 店舗販売業の許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供するような場合は不適正な販売方法とみなされる。
c 配置販売業において、医薬品を配置するために顧客宅を訪問した際、求めに応じてその場で現金で医薬品を販売することができる。
d 購入者の利便性の向上のため又は在庫処分のため、異なる複数の医薬品を組み合わせて販売することができる。
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(a、d)
4:(b、c)
5:(c、d)
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医薬品の不適正な販売方法【登録販売者解説】
正解の理由
景品類は限度内なら提供できますが、配置販売は現金売りではなく、組合せ販売には合理性が必要です。
正しい記述の組合せは 1(a、b)です。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「不適正な販売方法」などです。
解法ステップ
- aは「景品類」と「医薬品そのもの」を区別します。キャラクターグッズ等は限度内なら認められますが、医薬品を景品として渡すことは原則認められていません。
- bは「許可を受けた店舗以外の場所を拠点にする」という部分に注目します。店舗による販売は、許可を受けた店舗で行う必要があります。
- cの「その場で現金」に注目します。配置販売は、先に使い、後から代金を受け取る「先用後利」による販売です。
- dは「在庫処分のため」という理由と、組合せに合理性が必要という条件を確認します。
選択肢別の誤答解説
a 正しい
キャラクターグッズ等の景品類は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば、提供して販売することが認められています。ただし、医薬品そのものを懸賞や景品として渡すことは、原則として認められていません。
キャラクターグッズ等の景品類は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば、提供して販売することが認められています。ただし、医薬品そのものを懸賞や景品として渡すことは、原則として認められていません。
b 正しい
許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等に使うことは不適正です。医薬品の販売は、許可を受けた方法と場所に従って行う必要があります。
許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等に使うことは不適正です。医薬品の販売は、許可を受けた方法と場所に従って行う必要があります。
c 誤り
×「その場で現金で販売」→ ○「配置による販売は先用後利による」
配置販売では、医薬品を配置しておき、使用した分の代金を後から受け取ります。求めに応じて訪問先で現金売りをすることは、配置による販売方法ではありません。
×「その場で現金で販売」→ ○「配置による販売は先用後利による」
配置販売では、医薬品を配置しておき、使用した分の代金を後から受け取ります。求めに応じて訪問先で現金売りをすることは、配置による販売方法ではありません。
d 誤り
×「在庫処分のため」→ ○「購入者の利便性のため」
購入者の利便性のために複数の医薬品などを組み合わせる場合でも、十分に情報提供できる範囲であり、組合せに合理性が必要です。効能・効果が重複するものや、相互作用などで健康上の危害が生じるおそれのある組合せは不適当です。在庫処分を理由にすればよいわけではありません。
×「在庫処分のため」→ ○「購入者の利便性のため」
購入者の利便性のために複数の医薬品などを組み合わせる場合でも、十分に情報提供できる範囲であり、組合せに合理性が必要です。効能・効果が重複するものや、相互作用などで健康上の危害が生じるおそれのある組合せは不適当です。在庫処分を理由にすればよいわけではありません。
誤答の組合せの確認
- 選択肢2(a、c)は、正しいaに誤りのcを組み合わせ、正しいbを含んでいません。
- 選択肢3(a、d)は、正しいaに誤りのdを組み合わせ、正しいbを含んでいません。
- 選択肢4(b、c)は、正しいbに誤りのcを組み合わせ、正しいaを含んでいません。
- 選択肢5(c、d)は、誤りのc・dを含み、正しいa・bを含んでいません。
よくある誤解
- 「景品類の提供が認められる」ことから、「医薬品そのものも景品にできる」と考えてしまう誤りに注意します。
- 配置販売で顧客宅を訪問することと、訪問先で現金売りをすることは別です。「配置だから訪問先で販売できる」と混同しないようにします。
- 組合せ販売は、利便性や在庫処分という理由だけで認められるわけではありません。合理性や情報提供の条件も確認します。
補足コラム
複数の医薬品や、医薬品と他の物品を組み合わせる場合は、組み合わせた医薬品について十分な情報提供ができる範囲であることが必要です。また、効能・効果の重複や、相互作用による健康上の危害のおそれがある組合せは不適当です。
FAQ
Q.「先用後利」とは、どのような販売方法ですか?
A. 医薬品を先に使い、代金は後から受け取る配置販売の仕組みです。「先に使用し、後で代金を受け取る」と覚えると整理しやすいです。
A. 医薬品を先に使い、代金は後から受け取る配置販売の仕組みです。「先に使用し、後で代金を受け取る」と覚えると整理しやすいです。
Q. 景品類を付けて販売する場合、何に気を付ければよいですか?
A. 景品類の提供は法律上の限度内である必要があります。また、医薬品そのものを懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。
A. 景品類の提供は法律上の限度内である必要があります。また、医薬品そのものを懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。
関連キーワード: 不適正な販売方法、景品類、配置販売、先用後利、組合せ販売

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