戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2019年 中国・四国 問59


問題文

医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬関係者が医薬品を推薦している旨の広告は、事実であれば不適当な広告となることはない。 b 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することが望ましい。 c 「天然成分を使用しているので副作用がない」という広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあり不適当である。 d 医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。

選択肢

1:(a、b)
2:(a、d)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)(正解)

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医薬品等適正広告基準【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:医薬関係者の推薦広告は事実でも原則不適当、効果・安全性の保証表現は虚偽・誇大広告です。
正しい組合せは 5(c、d)です。aとbは誤り、cとdは正しい記述です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。

解法ステップ

  1. aは「事実であれば不適当にならない」という部分に注目します。事実でも原則不適当となる広告があります。
  2. bは「構成生薬の作用を個別に説明することが望ましい」という部分を確認します。漢方処方製剤では、個々の生薬の作用を挙げる説明は不適当です。
  3. cは「天然成分なら副作用がない」という表現を、過度の消費や乱用を助長するおそれのある広告として判断します。
  4. dは「有効性・安全性が確実」と保証する表現が、明示的か暗示的かを問わず不適当かを確認します。

選択肢別の誤答解説

  • a 誤り
    ×「事実であれば不適当な広告となることはない」→ ○「仮に事実であったとしても、原則として不適当」
    医薬関係者や医療機関などが医薬品を推薦・公認している旨の広告は、生活者の受け止めに大きな影響を与えます。そのため、事実であっても原則として不適当です。「事実なら問題ない」とは限りません。
  • b 誤り
    ×「構成生薬の作用を個別に挙げて説明することが望ましい」→ ○「構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも不適当」
    漢方処方製剤の効能効果は、配合された個々の生薬が相互に作用することを踏まえたものです。構成生薬ごとの作用を並べて説明するのは適切ではありません。
  • c 正しい
    「天然成分を使用しているので副作用がない」という広告表現は、事実に反する表現です。また、医薬品を必要以上に使ったり、乱用したりすることを助長するおそれもあるため、不適当です。「天然」と「副作用がない」を結びつけないようにしましょう。
  • d 正しい
    医薬品の有効性や安全性が確実だと保証するような広告は、はっきり述べた場合だけでなく、暗にそう受け取らせる場合も、虚偽または誇大な広告とみなされます。
組合せの確認
  • 1(a、b):aとbはいずれも誤りです。正しいc、dを含まないため、正しい組合せではありません。
  • 2(a、d):dは正しいですが、aは誤りです。正しいcも含まないため、正しい組合せではありません。
  • 3(b、c):cは正しいですが、bは誤りです。正しいdも含まないため、正しい組合せではありません。
  • 4(b、d):dは正しいですが、bは誤りです。正しいcも含まないため、正しい組合せではありません。

よくある誤解

  • 「事実なら広告してよい」と考えること:医薬関係者などの推薦広告は、事実であっても原則不適当です。
  • 「天然成分なら副作用がない」と受け取ること:天然であることを理由に、安全性を保証することはできません。
  • 「確実」と明言しなければよいと考えること:暗示的な表現も、保証と受け取られる内容なら問題になります。

補足コラム

医薬品の広告では、効能効果や安全性を最大級に表現することも不適当です。また、医師などが効果を保証したと誤解されるおそれのある広告も認められません。「推薦」「保証」「絶対」など、生活者に強い確信を与える表現に注意しましょう。

FAQ

広告に商品の価格を載せるだけでも不適当ですか?
価格を表示したり、特定商品の名称と価格を目立たせたりすることだけで、直ちに不適当となるわけではありません。広告全体の内容や表現が問題になります。

関連キーワード: 医薬品等適正広告基準、医薬関係者の推薦広告、虚偽誇大広告、保証表現、過度の消費・乱用、日本薬機法第66条
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