戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2019年 中国・四国 問60


問題文

行政庁が行う監視指導及び処分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 都道府県知事(その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)は、必要があると認めるとき、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせることができる。 b 薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に対して正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、業務停止の処分が行われることがあるが、罰則の規定はない。 c 都道府県知事(その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)は、店舗販売業者について、薬事に関する法令に違反する行為があったときなど、許可の基準として求めている事項に反する状態に該当するに至ったときは、その許可を取り消し、または期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 d 都道府県知事(その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)は、店舗販売業者に対し、無承認無許可医薬品について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:誤、d:正
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:正、d:正

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監視指導と行政処分【登録販売者解説】

正解の理由

立入検査・許可取消し・廃棄命令は可能ですが、質問への虚偽答弁などには罰則があります。
正しい組合せは1です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の、行政庁による監視指導と処分に関する項目です。

解法ステップ

  1. aの「業務上取り扱う場所に立ち入らせることができる」を確認します。薬事監視員による立入検査が認められているため、aは正しい記述です。
  2. bの「罰則の規定はない」に注目します。質問への不答弁や虚偽答弁には罰金の規定があるため、bは誤りです。
  3. cの「許可を取り消し、または業務停止を命ずる」と、dの「廃棄、回収などを命ずる」は、いずれも行政庁による処分として認められています。
  4. a・c・dが正しく、bが誤りの組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    都道府県知事等は、必要があると認めるとき、薬事監視員に医薬品を業務上取り扱う場所へ立ち入らせ、検査や質問をさせることができます。
  • b 誤り
    ×「罰則の規定はない」→ ○「五十万円以下の罰金に処する」
    従業員などが薬事監視員の質問に正当な理由なく答えなかったり、虚偽の答弁をしたりした場合には、罰則があります。業務停止などの行政処分だけで済む、という記述ではありません。
  • c 正しい
    薬事に関する法令違反などにより、許可の基準に反する状態となった場合、都道府県知事等は許可を取り消したり、期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じたりできます。
  • d 正しい
    無承認無許可医薬品などについて、都道府県知事等は、廃棄・回収その他、公衆衛生上の危険を防ぐために必要な措置を命じることができます。
  • 選択肢2(a正・b誤・c正・d誤)
    a・b・cの正誤は合っていますが、dは正しい記述です。廃棄や回収などの措置を命じることができるため、dを誤りとするこの組合せは違います。
  • 選択肢3(a正・b正・c誤・d正)
    a・dの正誤は合っていますが、bは誤り、cは正しい記述です。bには罰則があり、cの許可取消し・業務停止も可能です。
  • 選択肢4(a誤・b誤・c正・d誤)
    b・cの正誤は合っていますが、a・dはどちらも正しい記述です。立入検査と廃棄・回収命令の両方が認められています。
  • 選択肢5(a誤・b正・c正・d正)
    c・dの正誤は合っていますが、aは正しく、bは誤りです。薬事監視員による立入検査は可能であり、質問への不答弁や虚偽答弁には罰則があります。

よくある誤解

  • 行政処分があるなら、罰則はないと思い込むことがあります。行政上の処分と罰則は別のものです。bは「罰則の規定はない」という部分が誤りです。
  • 廃棄・回収命令は国だけが行うと思い込むことがあります。手引きでは、厚生労働大臣のほか、都道府県知事等も命令できるとされています。
  • 立入検査は店舗の設備を見るだけと思い込むことがあります。帳簿書類などの検査や、従業員などへの質問も行うことができます。

補足コラム

監視指導では、必要に応じて報告を求めたり、立入検査や質問をしたりします。その結果、違反や危険が確認された場合などには、改善命令、許可取消し・業務停止、廃棄・回収命令といった処分につながることがあります。
「監視指導の手段」と「違反などに対する処分・罰則」を分けて整理すると、選択肢を見分けやすくなります。

FAQ

Q. 薬事監視員は、立入検査で何を確認できますか?
A. 医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、構造設備や帳簿書類などを検査したり、従業員その他の関係者に質問したりできます。
Q. 廃棄・回収命令に従わない場合、行政庁はどうできますか?
A. 手引きでは、命令に従わないときや緊急の必要があるとき、職員に廃棄・回収などをさせることができるとされています。

関連キーワード: 薬事監視員、立入検査、虚偽答弁、許可取消し、業務停止命令、廃棄・回収命令
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