登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問04
問題文
健康食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 特定保健用食品は、「特定の保健機能の表示」が許可されている。
b 近年、セルフメディケーションへの関心が高まるとともに、健康補助食品(いわゆるサプリメント)などが健康推進・増進を目的として広く国民に使用されるようになった。
c 栄養機能食品は、各種ビタミンの「栄養機能の表示」ができない。
d 機能性表示食品は、疾病に罹患している者の健康の増進に役立つ旨又は適する旨を表示するものである。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤(正解)
4:a:誤、b:正、c:正、d:正
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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保健機能食品の表示【登録販売者解説】
正解の理由
特定保健用食品は保健機能を表示でき、栄養機能食品も栄養機能を表示できますが、機能性表示食品の表示対象は疾病に罹患(りかん)していない人です。
正しい組合せは3です。aは正、bは正、cは誤、dは誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第1章の「健康食品・保健機能食品」にあります。
解法ステップ
- aは「特定保健用食品」と「特定の保健機能の表示」の組合せが正しいかを確認します。
- bは、健康補助食品(サプリメント)が健康の推進・増進を目的に広く使われている、という内容を確認します。
- cは「栄養機能食品」と「栄養機能の表示」の関係を見ます。「できない」という否定に注意します。
- dは、機能性表示食品の対象者を確認します。「疾病に罹患している者」か「罹患していない者」かが判断のポイントです。
選択肢別の誤答解説
- a 正しいです。 特定保健用食品には、「特定の保健機能の表示」が許可されています。手引きでは、キシリトールを含む食品の「虫歯の原因になりにくい食品です」という表示が例として挙げられています。
- b 正しいです。 セルフメディケーションへの関心が高まるなか、健康補助食品(サプリメント)などが健康推進・増進を目的に広く使われるようになった、という記述です。
- c 誤りです。 ×「栄養機能の表示ができない」→ ○「栄養機能の表示ができる」。栄養機能食品は、各種ビタミンやミネラルについて栄養機能を表示できます。
- d 誤りです。 ×「疾病に罹患している者」→ ○「疾病に罹患していない者」。機能性表示食品は、疾病に罹患していない人の健康の維持・増進に役立つ旨などを表示する食品です。
組合せを確認すると、1はb・c、2はb・c・d、4はa・c・d、5はa・dの正誤がそれぞれ異なります。a正・b正・c誤・d誤となるのは3です。
よくある誤解
- 「栄養機能食品は表示できない」と逆に覚える誤りです。栄養機能食品は、各種ビタミンやミネラルの栄養機能を表示できます。
- 機能性表示食品の対象者を逆にする誤りです。「疾病に罹患している」ではなく、「疾病に罹患していない」がポイントです。
- サプリメントは健康食品だから表示の決まりがない、と考える誤りにも注意しましょう。保健機能食品には、それぞれ表示の仕組みがあります。
補足コラム
保健機能食品は、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の総称です。表示の違いを整理しましょう。
- 特定保健用食品:特定の保健機能を表示できます。
- 栄養機能食品:各種ビタミンやミネラルの栄養機能を表示できます。
- 機能性表示食品:健康の維持・増進に役立つ旨などを表示できます。特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
FAQ
健康食品は、すべて法律で定義された食品ですか?
いいえ。「健康食品」は一般に用いられる呼び方で、法令で定義されたものではありません。サプリメントや栄養補助食品などと呼ばれるものもあります。
いいえ。「健康食品」は一般に用いられる呼び方で、法令で定義されたものではありません。サプリメントや栄養補助食品などと呼ばれるものもあります。
機能性表示食品は、疾病のリスクを減らす表示もできますか?
手引きでは、疾病リスクの低減に係る表示は、機能性表示食品の表示対象から除かれています。
手引きでは、疾病リスクの低減に係る表示は、機能性表示食品の表示対象から除かれています。
関連キーワード: 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、健康補助食品、保健機能食品

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