戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問115


問題文

一般用医薬品の使用上の注意において、イブプロフェン(以下、本剤)を成分とする内服薬で、「次の人は服用しないこと」とされている対象について、正しいものの組合せを一つ選べ。
a 本剤又は本剤の成分により胃・十二指腸潰瘍にかかったことがある人 b 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用して、ぜんそくを起こしたことがある人 c 心臓病、腎臓病、肝臓病の診断を受けたことのある人 d 15歳未満の小児

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、d)(正解)
4:(c、d)

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イブプロフェン内服薬の服用禁止対象【登録販売者解説】

正解の理由

イブプロフェンでは、解熱鎮痛薬やかぜ薬でぜんそくを起こしたことがある人と、15歳未満の小児は服用できません。
正しい組合せは、記述b・dを含む3です。a・cは、問題文の内容だけでは「服用しないこと」の対象とはいえません。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)第5章「医薬品の適正使用・安全対策」にある「してはいけないこと」と「相談すること」の区別です。

解法ステップ

  1. 「ぜんそくを起こしたことがある人」に注目します。本剤だけでなく、他の解熱鎮痛薬やかぜ薬で起こした場合も対象です。
  2. 「15歳未満の小児」は、一般用医薬品のイブプロフェンでは使用できません。
  3. a・cは、服用禁止の対象か、それとも使用前に相談する対象かを区別します。服用禁止に当たるのはb・dです。
  4. 組合せを確認します。(a、b)はaを含み、(a、c)はa・cを含み、(c、d)はcを含みます。b・dの組合せに一致するのは3です。

選択肢別の誤答解説

  • a 対象外
    本剤やその成分によって胃・十二指腸潰瘍になったことがあっても、この記述は「次の人は服用しないこと」の対象として示されていません。胃・十二指腸潰瘍がある人は、使用前に医師や薬剤師に相談する扱いです。薬によって潰瘍が起きたことがある場合も、自己判断で服用せず相談が必要です。
  • b 対象になる
    本剤や他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人は、服用しない対象です。こうした薬によって、ぜんそくが再び起こるおそれがあるためです。
  • c 対象外
    心臓病、腎臓病、肝臓病の診断を受けたことがある人は、服用禁止ではなく、使用前に医師や薬剤師に相談する対象です。病気の状態によっては症状を悪化させるおそれがあるため、相談が必要です。
  • d 対象になる
    一般用医薬品のイブプロフェンは、15歳未満の小児には使用しません。「いかなる場合も使用してはならない」とされている点を押さえます。

よくある誤解

  • 「病気の診断を受けたことがある人」は、すべて「服用しないこと」に当たるとは限りません。服用禁止と、使用前に相談する対象を分けて覚えます。
  • 「本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬」とあるため、ぜんそくを起こした原因はイブプロフェンに限りません。
  • aの「潰瘍になったことがある」と、cの「病気の診断を受けたことがある」を、b・dと同じ服用禁止対象として扱わないようにします。

補足コラム

イブプロフェンは、プロスタグランジン(胃腸の粘膜を守る働きにも関わる物質)の産生を抑えます。そのため、胃・十二指腸潰瘍がある人では症状を悪化させるおそれがあり、使用前の相談が必要です。
「使うと悪化するおそれがある」ことと、「一律に服用してはいけない」ことは、注意の区分が異なります。

FAQ

「相談すること」とされた人は、必ず服用できないのですか?
必ず服用できないという意味ではありません。病状などを踏まえて、使用前に医師や薬剤師に相談する区分です。
「本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬」とある場合、どこまで覚えればよいですか?
ぜんそくを起こした経験については、原因となった薬が本剤だけでなく、他の解熱鎮痛薬やかぜ薬であっても対象になる点を覚えます。

関連キーワード: イブプロフェン、解熱鎮痛薬、ぜんそく、服用しないこと、相談すること
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