登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問82
問題文
要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 要指導医薬品は、通常、医療機関を受診するほどではない体調の不調や疾病の初期段階に使用されるものである。
b 要指導医薬品には、生物由来の原材料が用いられているものがあり、生物由来製品として指定されたものもある。
c 要指導医薬品は、販売の際、適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要である。
d 店舗販売業及び配置販売業は、要指導医薬品を販売することができる。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤(正解)
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正
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要指導医薬品の販売要件【登録販売者解説】
正解の理由
要指導医薬品は、受診するほどではない不調などに使われ、薬剤師による対面での情報提供・指導が必要ですが、配置販売業では販売できません。
正しい組合せは4です。aは正、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」にある、要指導医薬品の指定や販売方法に関する規定です。
解法ステップ
- aの「医療機関を受診するほどではない」「疾病の初期段階」は、一般用医薬品と要指導医薬品に共通する説明です。
- cの「薬剤師」「対面」「情報提供及び指導」は、要指導医薬品の販売要件を示す語句です。
- dは、要指導医薬品を販売できる業態が「薬局開設者又は店舗販売業者」とされている点を確認します。配置販売業は含まれません。
- bは、生物由来の原材料が使われることと、生物由来製品に指定されることを区別します。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しいです。
要指導医薬品は、通常、医療機関を受診するほどではない体調の不調や、疾病の初期段階で使用されます。一般の生活者が症状を判断して使う医薬品として、一般用医薬品と共通する説明です。 -
b:誤りです。
×「生物由来製品として指定されたものもある」→ ○「生物由来製品として指定されたものはない」
要指導医薬品に生物由来の原材料が使われることはあります。しかし、それだけで生物由来製品に指定されるわけではありません。 -
c:正しいです。
要指導医薬品は、販売時に薬剤師が対面で必要な情報を提供し、薬学的知見に基づく指導を行う必要があります。薬剤師は購入者などの状況に応じて、必要な情報を伝えます。 -
d:誤りです。
×「店舗販売業及び配置販売業」→ ○「薬局開設者又は店舗販売業者」
要指導医薬品を販売できるのは、薬局または店舗販売業の店舗です。配置販売業は販売できる業態に含まれません。
組合せも一つずつ確認します。
- a正・b正・c誤・d誤の組合せは、bとcが異なります。
- a正・b誤・c正・d正の組合せは、dが異なります。
- a誤・b正・c誤・d誤の組合せは、a・b・cが異なります。
- a誤・b誤・c正・d正の組合せは、aとdが異なります。
よくある誤解
-
「生物由来の原材料がある」なら「生物由来製品」だと思い込む
原材料に関する説明と、厚生労働大臣が指定する製品区分は別です。 -
「店舗販売業」と「配置販売業」を同じ販売業態として扱う
要指導医薬品を販売できるのは、薬局開設者または店舗販売業者です。配置販売業は対象外です。 -
「情報提供が必要」とだけ覚え、対面・薬剤師・指導を見落とす
要指導医薬品では、薬剤師による対面での情報提供に加え、薬学的知見に基づく指導も求められます。
補足コラム
要指導医薬品の販売では、薬剤師が購入者などの状況を確認し、対面で情報提供と指導を行います。これに対し、配置販売業は要指導医薬品の販売主体に含まれません。「誰が販売できるか」と「どのように販売するか」を分けて覚えましょう。
FAQ
要指導医薬品と一般用医薬品は、同じ区分ですか?
同じ区分ではありません。手引きでは、要指導医薬品と一般用医薬品を分けて扱っています。販売できる業態や情報提供の方法にも違いがあります。
同じ区分ではありません。手引きでは、要指導医薬品と一般用医薬品を分けて扱っています。販売できる業態や情報提供の方法にも違いがあります。
関連キーワード: 要指導医薬品、薬剤師、対面での情報提供、薬学的知見に基づく指導、配置販売業、生物由来製品

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