登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問85
問題文
法第50条の規定により、要指導医薬品及び一般用医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項について、正しいものの組合せを一つ選べ。
a 製造業者の氏名又は名称及び住所
b 製造番号又は製造記号
c 製造年月日
d 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)(正解)
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医薬品の直接容器等の記載事項【登録販売者解説】
正解の理由
製造番号・製造記号と、指定第二類医薬品の「2」は記載事項です。
正しい組合せは4(b、d)です。bとdが該当し、aとcは該当しません。根拠は、薬機法の直接の容器等への記載事項を扱う**第4章「薬事関係法規・制度」**です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、法第50条に基づく記載事項として製造番号又は製造記号が挙げられ、指定第二類医薬品には枠の中に「2」の数字を表示するとされています。
解法ステップ
- 「製造番号又は製造記号」は、法第50条の記載事項にあるか確認します。記載されているため、bは該当します。
- aの「製造業者」と、法第50条の「製造販売業者」を見比べます。似た言葉ですが、ここでは主語の違いがポイントです。
- cの「製造年月日」は、法第50条の記載事項に挙げられているかを確認します。
- dの「枠の中に『2』」という表示を手がかりに、bとdの組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a:誤り
× 製造業者の氏名又は名称及び住所 → ○ 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
法第50条に記載されているのは「製造販売業者」です。「製造業者」と取り違えないようにしましょう。 -
b:正しい
「製造番号又は製造記号」は、法第50条に定められた記載事項です。製品を識別するための番号や記号に当たります。 -
c:誤り
「製造年月日」は、法第50条に定められた記載事項として挙げられていません。記載事項として示されている「製造番号又は製造記号」と混同しないことが大切です。 -
d:正しい
指定第二類医薬品には、枠の中に「2」の数字を表示します。一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示の一つです。
選択肢1(a、b)は、該当しないaを含み、正しいdを含みません。選択肢2(a、c)は、aとcが該当せず、正しいbとdを含みません。選択肢3(b、c)は、正しいbを含みますが、該当しないcを含み、正しいdを含みません。
よくある誤解
- 「製造販売業者」と「製造業者」は、似ているため入れ替えて読んでしまいがちです。法第50条の記載は「製造販売業者」です。
- 「製造番号・製造記号」と「製造年月日」を、どちらも製造に関係する情報だからと同じ扱いにしないようにしましょう。問われているのは、法第50条に実際に列挙されているかどうかです。
- 指定第二類医薬品の表示は、単に「2」と記載するだけでなく、「枠の中に」という条件も押さえましょう。
補足コラム
法第50条の記載事項には、製造販売業者の氏名又は名称・住所、医薬品の名称、製造番号又は製造記号、内容量などがあります。また、一般用医薬品は区分に応じた識別表示が関係します。記載事項を問う問題では、似た表現を記憶で補わず、条文の用語を正確に見分けることが重要です。
FAQ
Q. 直接の容器に記載された事項が外側から見えない場合、外部の容器には記載しなくてよいですか?
A. 外側から容易に見ることができない場合は、法第51条により、外部の容器又は被包にも同様の事項を記載することとされています。
A. 外側から容易に見ることができない場合は、法第51条により、外部の容器又は被包にも同様の事項を記載することとされています。
関連キーワード: 法第50条、直接の容器、製造販売業者、製造番号、製造記号、指定第二類医薬品、識別表示

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