登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問87
問題文
化粧品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的としているものは、化粧品に含まれない。
b 化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内で定められた効能効果のみ表示・標榜することができる。
c 化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとに届出を行う必要がある。ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る必要がある。
d 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:正
2:a:正、b:正、c:正、d:誤(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正
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化粧品の定義と届出・表示【登録販売者解説】
正解の理由
化粧品は効能効果の範囲が限られ、指定成分を含む場合は品目ごとの承認が必要です。
2が正しい組合せです。a・b・cは正しく、dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の化粧品の定義、効能効果、製造販売、表示に関する項目です。
解法ステップ
- aの「身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的」という語句に注目します。この目的のものは化粧品に含まれません。
- bは「範囲内においてのみ」という限定が、化粧品の効能効果の表示・標榜に当てはまるかを確認します。
- cでは、通常は品目ごとの届出、厚生労働大臣が指定する成分を含む場合は品目ごとの承認、と手続きを分けて読みます。
- dは、化粧品の直接の容器・被包に必要な表示事項と、「化粧品」という文字の表示義務を混同していないかを確かめます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正
人の疾病の診断・治療・予防に使うことや、身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品に含まれません。化粧品は、身体への作用が緩和なものです。 -
b 正
化粧品が表示・標榜できる効能効果は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」という範囲内に限られます。医薬品的な効能効果は表示・標榜できません。 -
c 正
化粧品を業として製造販売する場合、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとに届出を行います。ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含む化粧品は、品目ごとの承認が必要です。 -
d 誤
×「化粧品」の文字の表示が義務→○直接の容器・被包には、製造販売業者の氏名または名称・住所、名称、製造番号または製造記号など、定められた事項を表示します。表示義務があることと、「化粧品」という文字自体の表示が義務であることは別です。
よくある誤解
- 「効能効果を表示できる」とだけ覚え、表示できる範囲が限られている点を見落としがちです。bの「範囲内においてのみ」が判断の鍵です。
- cの「品目ごとの届出」と「指定成分を含む場合の品目ごとの承認」を逆にしないようにしましょう。
- dは、容器に表示が必要な事項があることから、「化粧品」の文字も必須だと思い込ませるひっかけです。
補足コラム
化粧品の製造販売では、通常の手続きは品目ごとの届出です。一方、厚生労働大臣が指定する成分を含む場合は、品目ごとの承認が必要になります。**「指定成分なら承認」**と整理しましょう。
FAQ
Q. 化粧品を販売する店にも、医薬品のような販売業の許可が必要ですか?
A. 化粧品の販売には、医薬品のような販売業の許可は必要ありません。
A. 化粧品の販売には、医薬品のような販売業の許可は必要ありません。
Q. 化粧品は、身体への作用がまったくないものですか?
A. まったく作用がないという意味ではありません。身体への作用が緩和であることが、化粧品の定義に含まれています。
A. まったく作用がないという意味ではありません。身体への作用が緩和であることが、化粧品の定義に含まれています。
関連キーワード: 化粧品、効能効果、製造販売業、品目ごとの届出、品目ごとの承認、直接の容器、直接の被包

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