登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問88
問題文
保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
選択肢
1:機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けたものである。(正解)
2:いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合があり、それらについては、医薬品の効能効果を暗示しているとみなされる。
3:保健機能食品は、あくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものであり、健康の保持増進効果等につき虚偽又は誇大な表示をすることは禁止されている。
4:特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。
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機能性表示食品の届出制度【登録販売者解説】
正解の理由
機能性表示食品は「事業者の責任で表示し、販売前に届け出る」食品です。
誤っているのは1です。記述1は誤り、記述2〜4は正しい内容です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品等の食品」です。
誤っているのは1です。記述1は誤り、記述2〜4は正しい内容です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品等の食品」です。
機能性表示食品は、科学的根拠に基づく機能性を事業者の責任で表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出るものです。あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けるものではありません。このため、1は「厚生労働大臣の許可」という部分が誤りです。
解法ステップ
- 「機能性表示食品」と「特定保健用食品」を区別します。
- 「事業者の責任」「科学的根拠」「厚生労働大臣の許可」に注目します。
- 機能性表示食品は、個別の許可ではなく販売前の届出です。「許可」と書かれた記述を選びます。
選択肢別の誤答解説
-
1
×「厚生労働大臣の許可」→ ○「消費者庁長官への届出」
機能性表示食品は、事業者が科学的根拠などの情報を販売前に届け出る制度です。個別の許可を受けた食品ではありません。 -
2
いわゆる健康食品で、特定の保健の用途に適する効果などを表示・標榜している場合、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされます。記述のとおりです。 -
3
保健機能食品は、食生活を通じた健康の保持増進を目的に摂取するものです。また、健康の保持増進効果などについて、虚偽・誇大な表示をすることは禁止されています。 -
4
特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦、病者などに適する旨を医学的・栄養学的な表現で示し、用途を限定した食品です。記述のとおりです。
よくある誤解
- 「科学的根拠があるなら、国の個別許可を受けている」と考えがちです。機能性表示食品は、事業者の責任で表示し、販売前に届け出る制度です。
- 「機能性表示食品」と「特定保健用食品」は、どちらも健康への機能を表示できるため混同しやすいですが、特定保健用食品は個別の許可・承認を受ける点が異なります。
補足コラム
保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品があります。
なお、特定保健用食品は、特別用途食品の制度にも位置づけられています。食品の名称が似ていても、表示のために必要な手続きが同じとは限りません。
なお、特定保健用食品は、特別用途食品の制度にも位置づけられています。食品の名称が似ていても、表示のために必要な手続きが同じとは限りません。
FAQ
特定保健用食品は、保健機能食品にも含まれますか?
はい。特定保健用食品は、特別用途食品であると同時に、保健機能食品の一つでもあります。
はい。特定保健用食品は、特別用途食品であると同時に、保健機能食品の一つでもあります。
関連キーワード: 機能性表示食品、特定保健用食品、保健機能食品、特別用途食品、消費者庁長官への届出

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