登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問90
問題文
薬局における薬剤師不在時間に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間という。
b あらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間であっても、調剤に応じることができない旨を掲示することで、薬剤師不在時間と認められる。
c 薬剤師不在時間内に登録販売者が販売できる医薬品は、第二類医薬品又は第三類医薬品である。
d 薬剤師不在時間内は、薬局開設者は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。(鍵をかけた設備に陳列する場合を除く。)
選択肢
1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
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薬剤師不在時間【登録販売者解説】
正解の理由
薬剤師不在時間は、やむを得ない一時的不在に限られ、販売できるのは第二類・第三類医薬品です。
正しい組合せは5で、aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「薬剤師不在時間等」です。
正しい組合せは5で、aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「薬剤師不在時間等」です。
解法ステップ
- aの「やむを得ず、かつ、一時的に」に注目します。これは薬剤師不在時間の定義に合っています。
- bの「定期的」「恒常的」を確認します。予定された定期業務による恒常的な不在は認められません。
- cは、登録販売者が販売できる医薬品の区分を確認します。薬剤師不在時間内は第二類・第三類医薬品です。
- dは、要指導医薬品・第一類医薬品の陳列区画を閉鎖する規則と、鍵をかけた陳列設備の例外を確認します。
選択肢別の誤答解説
記述ごとの確認
- a:正しいです。 薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、薬剤師が薬局以外の場所で業務を行うため、やむを得ず一時的に薬局にいない時間です。
- b:誤りです。
×「定期的な業務による恒常的な不在も、掲示すれば認められる」
→ ○「定期的な業務による恒常的な不在は、薬剤師不在時間として認められない」
調剤に応じられない旨を掲示しても、この扱いは変わりません。 - c:正しいです。 薬剤師不在時間内に登録販売者が販売できるのは、第二類医薬品または第三類医薬品です。
- d:正しいです。 薬剤師不在時間内は、要指導医薬品陳列区画または第一類医薬品陳列区画を閉鎖します。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合は例外です。
組合せの確認
- 選択肢1は「a誤・b正・c正・d誤」です。a・b・dが正しい組合せと異なります。
- 選択肢2は「a正・b正・c誤・d正」です。b・cが正しい組合せと異なります。
- 選択肢3は「a正・b誤・c正・d誤」です。dが正しい組合せと異なります。
- 選択肢4は「a誤・b正・c誤・d正」です。a・b・cが正しい組合せと異なります。
- 選択肢5は「a正・b誤・c正・d正」です。各記述の正誤が一致します。
よくある誤解
- 「調剤できない旨を掲示すれば、定期的な不在でもよい」と考えないようにしましょう。掲示の有無と、薬剤師不在時間として認められる条件は別です。
- 「登録販売者なら薬剤師不在時もすべての一般用医薬品を販売できる」と考えないようにしましょう。ここで販売できる区分は第二類・第三類医薬品です。
- 陳列区画の閉鎖には鍵をかけた陳列設備の例外があります。「必ず区画を閉鎖」とだけ覚えると、例外を問う問題で誤りやすくなります。
補足コラム
薬剤師不在時間内は、調剤室も閉鎖しなければなりません。また、薬局内と薬局の外側の見やすい場所に、薬剤師不在時間に関する事項を掲示します。**「調剤室の閉鎖」「掲示」「販売できる医薬品の区分」「陳列区画の閉鎖」**をひとまとまりで整理しておくと、関連する規定を区別しやすくなります。
FAQ
薬剤師不在時間内に調剤が必要になった場合は、どのような体制が必要ですか?
近隣の薬局を紹介する、または薬剤師が速やかに薬局へ戻るなど、必要な措置をとれる体制が求められます。
近隣の薬局を紹介する、または薬剤師が速やかに薬局へ戻るなど、必要な措置をとれる体制が求められます。
関連キーワード: 薬剤師不在時間、調剤室の閉鎖、第二類医薬品、第三類医薬品、要指導医薬品陳列区画、第一類医薬品陳列区画

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