戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問91


問題文

店舗販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 店舗販売業の許可があっても、薬剤師でなければ要指導医薬品を販売することはできない。 b 薬剤師が従事していても調剤を行うことはできない。 c 薬剤師が従事していれば、登録販売者が第一類医薬品を販売することができる。 d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗に勤務する他の従業者を監督するなど、その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:正
5:a:正、b:正、c:正、d:正

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店舗販売業の販売範囲と管理者の義務【登録販売者解説】

正解の理由

店舗販売業では調剤できず、第一類医薬品を販売できるのは薬剤師です。
2が正しい組合せです。記述は a:正、b:正、c:誤、d:正 です。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」の店舗販売業に関する項目です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、店舗販売業の販売範囲、販売できる従事者、店舗管理者の義務が定められています。

解法ステップ

  1. 「要指導医薬品」と「第一類医薬品」の販売者を確認します。どちらも薬剤師が販売します。
  2. 「薬剤師が従事していても調剤できない」という店舗販売業の制限を確認します。
  3. 第一類医薬品は薬剤師が販売するため、「登録販売者が販売できる」とするcは誤りです。
  4. 店舗管理者の監督・注意義務を示すdは正しいので、a・b・dが正しい組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しいです。
    店舗販売業では、要指導医薬品を薬剤師に販売または授与させなければなりません。したがって、薬剤師でなければ販売できないという記述は正しいです。
  • b 正しいです。
    店舗販売業では、薬剤師が勤務していても調剤はできません。薬局とは異なり、店舗販売業の許可で認められているのは、要指導医薬品や一般用医薬品の販売・授与です。
  • c 誤りです。
    ×「薬剤師が従事していれば、登録販売者が第一類医薬品を販売できる」→ ○ 第一類医薬品は薬剤師が販売します。
    薬剤師が店舗に勤務していることだけで、登録販売者が第一類医薬品を販売できるようになるわけではありません。
  • d 正しいです。
    店舗管理者には、従業者を監督するなど、店舗の業務に必要な注意をする義務があります。記述はこの義務を述べています。
各選択肢の組合せを記述と照らすと、次のとおりです。
  • 1:a・b・cを正、dを誤としています。cは誤、dは正なので、c・dが異なります。
  • 2:a・b・dを正、cを誤としています。各記述の正誤と一致します。
  • 3:a・c・dを正、bを誤としています。bは正、cは誤なので、b・cが異なります。
  • 4:b・c・dを正、aを誤としています。aは正、cは誤なので、a・cが異なります。
  • 5:a・b・c・dをすべて正としています。cは誤なので、cが異なります。

よくある誤解

  • 「薬剤師がいる店舗なら、登録販売者も第一類医薬品を販売できる」と考えること
    第一類医薬品の販売者は薬剤師です。薬剤師が勤務していることと、登録販売者が販売できることは別です。
  • 店舗販売業と薬局を同じものとして扱うこと
    薬剤師がいる場合でも、店舗販売業では調剤できません。「薬剤師がいるか」ではなく、「どの業態の許可か」を見分けます。

補足コラム

販売できる医薬品の種類と販売者の組合せも整理しておきましょう。
  • 要指導医薬品:薬剤師が販売
  • 第一類医薬品:薬剤師が販売
  • 第二類・第三類医薬品:薬剤師または登録販売者が販売
また、店舗管理者は従業者を監督するだけでなく、店舗の業務に必要な注意をし、店舗販売業者に必要な意見を述べる義務もあります。

FAQ

Q. 店舗販売業で、処方箋に基づく医薬品の販売はできますか?
A. 店舗販売業は、要指導医薬品または一般用医薬品を店舗で販売・授与する業態です。調剤や、それ以外の医薬品の販売・授与は認められていません。
Q. 店舗管理者は必ず薬剤師ですか?
A. 販売する医薬品の区分などにより、店舗管理者となる要件が異なります。店舗管理者の要件と、医薬品を販売できる従事者の要件は分けて覚えましょう。

関連キーワード: 店舗販売業、要指導医薬品、第一類医薬品、調剤、店舗管理者
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