登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問92
問題文
指定第二類医薬品の陳列に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを一つ選べ。
指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「( a )」から( b )メートル以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。
・鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
・指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から( c )メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合
選択肢
1:情報提供を行うための設備、5、3.2
2:第一類医薬品陳列区画、5、1.2
3:情報提供を行うための設備、7、1.2(正解)
4:第一類医薬品陳列区画、7、1.2
5:情報提供を行うための設備、7、3.2
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指定第二類医薬品の陳列距離【登録販売者解説】
正解の理由
指定第二類医薬品は、情報提供設備から7メートル以内に陳列し、一定の場合は例外となります。
正しい組合せは3です。(a)は「情報提供を行うための設備」、(b)は「7メートル」、(c)は「1.2メートル」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」では、指定第二類医薬品の陳列場所と例外となる条件が定められています。
指定第二類医薬品は、原則として「情報提供を行うための設備」から7メートル以内に陳列します。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合や、陳列設備から1.2メートル以内に購入者などが入れないよう必要な措置を取った場合は、この距離の要件の例外です。
解法ステップ
- (a)は、陳列場所との距離を測る基準となる設備を確認します。指定第二類医薬品では「情報提供を行うための設備」です。
- (b)は、通常の陳列距離を確認します。ここは「7メートル」です。
- (c)は、購入者などが進入できないようにする場合の距離です。「1.2メートル」となります。
- 「情報提供を行うための設備・7・1.2」の組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
- 選択肢1:「情報提供を行うための設備」は合っていますが、(b)の「5」と(c)の「3.2」が違います。正しくは、(b)が「7」、(c)が「1.2」です。
- 選択肢2:(c)の「1.2」は合っていますが、(a)の「第一類医薬品陳列区画」と(b)の「5」が違います。(a)は「情報提供を行うための設備」、(b)は「7」です。
- 選択肢3:(a)の「情報提供を行うための設備」、(b)の「7」、(c)の「1.2」がすべて合っています。
- 選択肢4:(b)の「7」と(c)の「1.2」は合っていますが、(a)の「第一類医薬品陳列区画」が違います。(a)は「情報提供を行うための設備」です。
- 選択肢5:(a)の「情報提供を行うための設備」と(b)の「7」は合っていますが、(c)の「3.2」が違います。正しくは「1.2」です。
よくある誤解
- 「7メートル」と「1.2メートル」を取り違えることがあります。7メートルは通常の陳列距離、1.2メートルは進入できないようにする措置に関する距離です。
- 「第一類医薬品陳列区画」は、似た陳列ルールに登場する用語ですが、この問題の(a)に入る設備名ではありません。
補足コラム
一般用医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を混在させないことも定められています。指定第二類医薬品の距離要件と、医薬品の区分ごとの陳列ルールは分けて覚えましょう。
FAQ
Q. 「情報提供を行うための設備」は、どの医薬品の陳列にも同じ距離で関係しますか?
A. この問題で問われている7メートルの要件は、指定第二類医薬品の陳列についてのものです。医薬品の種類ごとに陳列ルールを確認しましょう。
A. この問題で問われている7メートルの要件は、指定第二類医薬品の陳列についてのものです。医薬品の種類ごとに陳列ルールを確認しましょう。
Q. 1.2メートル以内に人が入れない措置を取ると、なぜ例外になるのですか?
A. 指定第二類医薬品を陳列する設備の近くに購入者などが進入できないようにすることで、定められた陳列の条件を満たす扱いになるためです。
A. 指定第二類医薬品を陳列する設備の近くに購入者などが進入できないようにすることで、定められた陳列の条件を満たす扱いになるためです。
関連キーワード: 指定第二類医薬品、情報提供を行うための設備、7メートル、1.2メートル、陳列方法

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