登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問93
問題文
店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せを一つ選べ。
a 店舗の管理者の氏名
b 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
c 第三類医薬品を除く、要指導医薬品、第一類医薬品及び第二類医薬品の定義及びこれらに関する解説
d 健康食品による健康被害の救済制度に関する解説
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(b、d)
4:(c、d)
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店舗の掲示事項【登録販売者解説】
正解の理由
店舗の掲示では、管理者の氏名と従事者の区別を示し、医薬品の区分は第三類まで、救済制度は医薬品による健康被害が対象です。
したがって、正しい組合せは 1(a、b)です。a・bは掲示事項に含まれ、c・dは掲示事項と一致しません。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「薬局又は店舗における掲示」です。
解法ステップ
- 店舗の「管理及び運営に関する事項」を確認します。ここには、店舗管理者の氏名や、勤務する人の名札等による区別に関する説明が含まれます。
- 医薬品の販売制度に関する説明では、医薬品の区分を確認します。掲示するのは、要指導医薬品から第三類医薬品までです。
- 救済制度の対象となる健康被害について、「健康食品」ではなく「医薬品」によるものかを確認します。
- a・bを含む 1に絞ります。2はcを含みbを含まず、3はdを含みaを含まず、4はc・dを含みa・bを含まない組合せです。
選択肢別の誤答解説
- a 正しいです。 店舗の管理及び運営に関する掲示事項には、店舗の管理者の氏名が含まれます。
- b 正しいです。 店舗に勤務する人について、名札等で区別する方法に関する説明も掲示事項です。
- c 誤りです。 ×「第三類医薬品を除く」→ ○「第三類医薬品を含む」
医薬品の定義と解説は、要指導医薬品、第一類・第二類・第三類医薬品のすべてが対象です。第三類医薬品を除く記述ではありません。 - d 誤りです。 ×「健康食品による健康被害」→ ○「医薬品による健康被害」
掲示するのは、医薬品による健康被害の救済制度に関する解説です。健康食品による健康被害の制度ではありません。
よくある誤解
- 「第三類医薬品はリスクが低いから掲示対象外」と考える誤りです。定義や解説の掲示には、第三類医薬品も含まれます。
- 「健康被害の救済制度」という語だけを見て、食品による被害も対象だと考える誤りです。ここで問われているのは、医薬品による健康被害の救済制度です。
- 管理者の氏名と、勤務する人の区別に関する説明を混同する誤りにも注意しましょう。どちらも掲示事項ですが、別々の項目です。
補足コラム
店舗の掲示事項は、大きく「店舗の管理及び運営に関する事項」と「医薬品の販売制度に関する事項」に分けて整理できます。管理者の氏名や名札等による区別は前者、医薬品の区分や救済制度は後者です。
FAQ
店舗で掲示する内容と、インターネット広告に表示する内容は同じですか?
共通する情報もありますが、特定販売の広告には、広告の方法に応じた表示事項が別に定められています。店舗内の掲示と混同しないようにしましょう。
共通する情報もありますが、特定販売の広告には、広告の方法に応じた表示事項が別に定められています。店舗内の掲示と混同しないようにしましょう。
関連キーワード: 店舗販売業、店舗の掲示事項、店舗管理者、名札等による区別、医薬品による健康被害の救済制度

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