戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問94


問題文

特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行う必要がある。 b 特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。 c 特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の区分ごとに表示する必要はない。 d 特定販売を行う場合であれば、一般用医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があったとしても、相談に応じなくてもよい。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:誤、d:正
4:a:正、b:誤、c:誤、d:誤(正解)
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:誤

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特定販売の販売方法【登録販売者解説】

正解の理由

特定販売でも、販売できる医薬品の場所・広告の表示・相談対応には決まりがあります。
4が正しい組合せです。aは正しく、b・c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売に関する規定です。

解法ステップ

  1. 「当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵・陳列」とあるbに注目します。特定販売でも、販売できる医薬品はその薬局・店舗に貯蔵または陳列しているものです。
  2. 広告について述べるaとcを比べます。インターネット広告を掲載するホームページの条件と、医薬品の区分ごとの表示は、別々の要件です。
  3. dの「相談に応じなくてもよい」という断定を確認します。特定販売でも、対面または電話での相談を希望された場合の対応が求められます。
  4. aだけが正しいのは選択肢4です。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しいです。
    インターネットを利用して特定販売の広告をするときは、都道府県知事と厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで行う必要があります。ここで問われているのは、広告を掲載するホームページの条件です。
  • b 誤りです。
    ×「当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している」→ ○「当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している」
    特定販売であっても、薬局・店舗に置いてある一般用医薬品を販売または授与します。販売方法が特定販売だからといって、保管場所の条件がなくなるわけではありません。
  • c 誤りです。
    ×「医薬品の区分ごとに表示する必要はない」→ ○「医薬品の区分ごとに表示する」
    広告では、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品などを区分ごとに表示する必要があります。薬局では、薬局製造販売医薬品も区分表示の対象です。
  • d 誤りです。
    ×「相談に応じなくてもよい」→ ○「相談応需の希望があれば、対面又は電話で情報提供を行う」
    特定販売の場合でも、購入しようとする人などが対面または電話での相談・情報提供を希望すれば、薬剤師または登録販売者が対応しなければなりません。

よくある誤解

  • **「特定販売なら、薬局・店舗の外にある医薬品も販売できる」**と考えないようにしましょう。販売方法が変わっても、貯蔵・陳列場所の要件は残ります。
  • **「インターネット広告のホームページ条件を満たせば、区分表示は不要」**ではありません。ホームページの条件と、医薬品の区分表示は別のルールです。
  • **「対面販売ではないので、相談対応も不要」**という読み替えは誤りです。特定販売でも、対面・電話による相談希望に対応します。

補足コラム

特定販売は、薬局または店舗にいる人以外に対して、一般用医薬品などを販売・授与する方法です。インターネットを使う場合だけを指すわけではありません。
医薬品の区分表示については、ホームページ上で区分ごとに表示する必要があります。一方、検索結果などに表示する際には、区分ごとの表示をその場で行わない場合でも、表示された医薬品の区分が明確に分かるようにする必要があります。

FAQ

Q. 特定販売の広告は、ホームページ以外ではできないのですか?
A. インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合はその広告に、必要な情報を見やすく表示します。

関連キーワード: 特定販売、医薬品の区分表示、相談応需、薬局製造販売医薬品
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