登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問95
問題文
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a イソプロピルアンチピリン
b 無水カフェイン
c ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
d プソイドエフェドリン
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正
4:a:誤、b:誤、c:正、d:正(正解)
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
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濫用等のおそれのある医薬品【登録販売者解説】
正解の理由
指定成分を覚えるポイントは、「イソプロピルアンチピリン・無水カフェインは含まれず、ジヒドロコデイン・プソイドエフェドリンは含まれる」です。
正しい組合せは4です。a・bは誤り、c・dは正しい記述です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」にある、濫用等のおそれのある医薬品の指定成分に関する内容が根拠です。
解法ステップ
- 指定成分として、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンを確認します。
- コデインとジヒドロコデインには「鎮咳去痰薬に限る」という条件があることに注目します。
- aのイソプロピルアンチピリンとbの無水カフェインは指定成分にないため、a・bを誤りと判断します。
- c・dは指定成分に当たるので、正しい正誤の組合せは4です。
選択肢別の誤答解説
-
a イソプロピルアンチピリン:誤り
解熱鎮痛成分の一つですが、濫用等のおそれのある医薬品として指定された成分には含まれません。選択肢1・2・3はaを「正」としているため、この点が誤りです。 -
b 無水カフェイン:誤り
カフェインを含む成分ですが、指定成分の一覧には含まれません。選択肢1はbを「正」としており、ここが誤りです。 -
c ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。):正しい
ジヒドロコデインは指定成分です。ただし、対象となるのは鎮咳去痰薬に限られます。選択肢1・3はcを「誤」としているため、この点が誤りです。 -
d プソイドエフェドリン:正しい
プソイドエフェドリンは指定成分です。選択肢1・2・5はdを「誤」としているため、この点が誤りです。
よくある誤解
- 医薬品に配合される成分なら、すべて指定対象になると思い込むことがあります。指定成分は決められた一覧で判定します。
- ジヒドロコデインの条件「鎮咳去痰薬に限る」を見落とし、薬効の条件を外して覚えてしまうことがあります。
- イソプロピルアンチピリンと、指定成分のエフェドリン類などを混同しないようにしましょう。
補足コラム
指定成分は、次の6つをひとまとまりで覚えると整理しやすいです。
- エフェドリン
- コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
- ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
- ブロモバレリル尿素
- プソイドエフェドリン
- メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
これらの水和物や塩類を有効成分として含む製剤も、指定の対象となります。
FAQ
Q. コデインとジヒドロコデインは、どの医薬品でも指定対象ですか?
A. いいえ。指定されているのは、鎮咳去痰薬に含まれる場合です。
A. いいえ。指定されているのは、鎮咳去痰薬に含まれる場合です。
Q. 指定成分を含む医薬品の販売で、登録販売者が確認することはありますか?
A. 購入者が適正な使用に必要な数量を超えて購入しようとする場合の理由などを確認し、適正な使用に必要と認められる数量に限って販売することが求められます。
A. 購入者が適正な使用に必要な数量を超えて購入しようとする場合の理由などを確認し、適正な使用に必要と認められる数量に限って販売することが求められます。
関連キーワード: 濫用等のおそれのある医薬品、指定成分、ジヒドロコデイン、プソイドエフェドリン

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