登録販売者 2019年 奈良・関西広域連合・福井 問96
問題文
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 承認された医薬品については、誇大広告等の禁止が法で規定されているが、承認前の医薬品については、法に基づく広告の禁止の規定はない。
b 医薬品の販売広告に関する規制は、法に定められているため、他の法律の規制は適用されない。
c 法では、医薬品の誇大広告等の禁止は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。
d POP広告(小売店に設置されているポスター、ディスプレーなどによる店頭・店内広告)は、医薬品の広告に該当しない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正
4:a:誤、b:誤、c:正、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
医薬品広告の規制【登録販売者解説】
正解の理由
承認前の医薬品の広告は禁止され、医薬品広告には複数の法令が関係します。
5が正しい組合せです。aは誤り、bは誤り、cは正しく、dは誤りです。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(平成30年3月)第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
解法ステップ
- aの「承認前」と「広告の禁止の規定はない」に注目します。承認前の医薬品についても、広告を禁止する規定があります。
- bの「他の法律の規制は適用されない」は、適用範囲を狭める断定です。医薬品広告には、医薬品医療機器等法以外の法律も関係します。
- cは「依頼主だけでなく、関与するすべての人」とあります。法の規定が広告等に関与する人にも及ぶ点を確認します。
- dは「POP広告は広告に該当しない」としています。店頭のPOPも、広告の要件を満たせば医薬品広告に当たります。
選択肢別の誤答解説
記述a
×「承認前の医薬品については、法に基づく広告の禁止の規定はない」→ ○「承認前の医薬品についても、広告は禁止されている」
誇大広告等の禁止に加えて、承認前の医薬品の名称や効能、効果などに関する広告も禁止されています。そのため、aは誤りです。
記述b
×「他の法律の規制は適用されない」→ ○「他の法律の規制も適用される」
医薬品広告には、医薬品医療機器等法による規制だけでなく、不当な表示による顧客の誘引を防ぐ法律や、特定商取引に関する法律による規制もあります。bは誤りです。
記述c
cは正しい記述です。法第66条・第68条の規定は、広告を依頼した人だけでなく、その広告に関与するすべての人を対象とします。「依頼主だけ」と限定していない点がポイントです。
記述d
×「POP広告は、医薬品の広告に該当しない」→ ○「POP広告も、要件を満たせば医薬品広告に該当する」
POPは、小売店の店頭・店内に置かれるポスターやディスプレーなどの広告です。医薬品の販売広告に含まれるため、dは誤りです。
組合せの照合
実際の正誤は、a誤・b誤・c正・d誤です。
- 選択肢1は「a正・b正・c誤・d誤」です。a・b・cが実際の正誤と異なります。
- 選択肢2は「a正・b誤・c正・d誤」です。aが実際の正誤と異なります。
- 選択肢3は「a正・b誤・c誤・d正」です。a・c・dが実際の正誤と異なります。
- 選択肢4は「a誤・b誤・c正・d正」です。dが実際の正誤と異なります。
- 選択肢5は「a誤・b誤・c正・d誤」で、すべて一致します。
よくある誤解
- 「法に定められている」と見て、「ほかの法律は関係しない」と考えないようにしましょう。医薬品広告には複数の法律が関係します。
- 「POPは店内の掲示物だから広告ではない」という判断は誤りです。店頭・店内の広告も、要件を満たせば医薬品広告に当たります。
- 「誇大広告の禁止」と「承認前の医薬品の広告禁止」は別の規制です。承認前なら広告できる、とはなりません。
補足コラム
広告に該当するかどうかは、次の3要件をすべて満たすかで判断します。
- 顧客を誘引する意図が明確である
- 特定の医薬品の商品名が明らかである
- 一般の人が認知できる状態である
チラシやダイレクトメールだけでなく、POP広告も対象になり得ます。
FAQ
広告に当たるかどうかは、どれか1つの要件で決まりますか?
いいえ。広告に該当するかどうかは、上記の3要件をすべて満たすかどうかで判断します。
関連キーワード: 誇大広告、承認前医薬品、POP広告、医薬品広告の要件、薬事関係法規・制度

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
